「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」が
市議会により違法に消滅させられたので、
市長に「再議請求書」を提出していたのですが、市長から、
請願者と紹介議員あてに「再議できません」というそっけない回答が届きました。
山総第994号 平成20年10月8日 議会請願者 山県市の条例や制度を考える会 長屋正信 様 寺町みどり 様 寺町知正 様 山県市長 平野 元 「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立」に ついて(回答) 平成20年10月2日付けの標記申立てにつきましては、法的に地方自治法第176条第4項の規定により再義に付すことができるかどうかについて、県を通じて総務省へ問い合わせましたところ、今回のように議決を得ていない場合は、第176条第4項の適用はされないとの回答であったため、再議に付すことができませんので、その旨を回答いたします。 |
「議決を得ていない場合は、第176条第4項の適用はされない」とのことですが、
旧高富町は、監査委員の選任同意の表決を飛ばしてしまったときに、
わたしの指摘とアドバイスを受けて、再議をしていますよ。
「議決を得ていない再議」が違法なら、
監査委員は議会の選任同意なしに、違法に職務をしていたことになります。
その委員の決算などの監査と、支払われていた報酬は適法なのでしょうかね??
わたしが指摘しただけではなくて、
もちろんその後の手続きは県の指導を受けてのことですから、
自分たちの都合のよい時だけ「適法」になるなんで、しんじられなーい。
こういうことはしっかり覚えているわたしは、
ちゃんと『市民派議員になるための本』のコラム(P149)に書いています。
初議会のハプニング(表決をとばした例) 議員を経験し、市民として、はじめて「初議会」を傍聴したときのことです。 タイクツで緊張感のない、セレモニー選挙がすべて終わり、初議案が「監査委員の選任同意」でした。なんとこの議案が、議会の表決をとばして(エーッ)つぎの議案に移ったのです。いくら時間の節約といっても、表決しなければ議会とはいえませんし、議案に対する可否の表明が議員の仕事です。採決をとばした議長はじめ議員がだれも気づかなかったこと、気づいたらしい執行部がだまっていたことにオドロキながら、発言できない傍聴席でひとりヤキモキしていました。 いくら結果がきまっているといっても、監査委員の選任は「議会の同意」が不可欠ですから、議決がなければ無効です。放置するわけにもいかず、閉会してから、議会事務局に傍聴者として違法を指摘しました。わたしが法的手続きに詳しいことはだれもが認めていたので、どう解決したらいいかもついでにアドバイスしました。 結局、この議案は、4日後に異例の「再議」(議会のやりなおし)となり、メデタク監査委員が選任されました。議会をソトから見るのも面白いものだと、その後も市民として、ときにはきびしく、ときにはやさしく議会傍聴を続けました。 (『市民派議員になるための本』寺町みどり/学陽書房/2002) |
県も国も聞いたこともないという「議決を得ていない再議」の前例は、
わがまちに、ちゃんとあるわけです。
この再議を含めて、その後、再議を2回やっています。
違法議決を正す再議自体が「きわめて珍しい」ということですから、
ひとつの小さなまちで、再議を過去3回もするなんて、
とんでもないまちに住んでいる市民の不幸といいましょうか・・・・
とうとう、議会改革の請願まで殺されて(消滅)しまったのです。
何より腹ただしいのは、昨日届いた議長名の以下の「呼び出し状」。
あけてビックリ、「面談依頼」と書いてありますが、
どこで、だれと会い、何を話すのか、の主題も書かれていなくて、
警察からの呼び出し状(もらったことないけど)のようです。
そもそも、請願を廃案にさせられた経緯も説明も受けておらず、
謝罪もなにもない段階で、「面談の日程調整」の紙切れを送りつけて、
FAXで返信しろ、なんて、非常識きわまりない。
開いた口がふさがりません。
いったい何様だと思っているのでしょう。
お返事を出さなければ、また一方的に、
「話し合いに応じてもらえなかった」とでもいうのでしょう。
山議第371号 平成20年10月9日 山県市の条例や制度を考える会 寺町みどり 様 山県市議会 議 長 藤根 圓六 「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」 についての面談依頼について ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、見出しの請願の件で面談をさせていただきたく、同封の調整表にご都合のよい日に○を付けていただき、議会事務局までご回答くださいますようよろしくお願い申し上げます なお、面談日につきましては日程調整のうえ、ご報告をさせていただきます。 |
以下は、一昨日に、同じ議長から届いたお手紙。
「請願を再提出せよ」と書いてあるだけで、
やはり、自分たちの非を認めておらず、謝罪の言葉もありません。
山議第370号 平成20年10月8日 山県市の条例や制度を考える会 長屋正信 様 寺町みどり 様 紹介議員 寺町知正 様 山県市議会 議 長 藤根 圓六 「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の 再提出のお願いについて 平成20年9月8日に提出のありました請願につきましては、9月16日の議会 におきまして、紹介議員の趣旨説明に対する質疑の後、議会運営委員会に審議を付 託いたし、9月25日の議会運営委員会において審議され、「継続審査」とする委 員会の結果となりました。 しかるに9月26日の議会において、別紙のとおり本年5月13日開催の臨時議 会におきまして、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について、 議員の任期満了まで閉会中の継続調査の申し出をし、議決がされていることから今 回、議会の閉会中の継続審査の上程は必要ないとの解釈により、上程を行うことな く閉会をしました。 本請願につきましては、一刻も早く議会運営委員会で十分な審議を行ってもらい、 委員会の結論を出してもらう予定をしておりました。つきましては、誠に申し訳ご ざいませんが、請願の再提出をしてくださいますようお願い申し上げます。 |
と書いていると、だんだん怒れてきて、精神衛生上よくありませんから、
今朝の新聞各紙を紹介して終わりにします。
山県市議会に怒りのクリックを
山県市議会:継続審査の請願が廃案に… 市長「再議できず」 市議争う構え /岐阜 (2008.10.11 毎日新聞) 継続審査となったはずの請願を山県市議会が廃案にしたとして、寺町知正市議が再議を求めていた問題で、再議に付す権限を持つ平野元市長は10日、寺町市議に「再議に付すことはできない」と回答した。寺町市議は「到底容認できない」として、国家賠償請求に基づき、請願の違法な廃案と、市長が再議権を行使しなかったことの違法性について、法的対処も含めて検討するとしている。 地方自治法では「議会の議決が権限を超え、または会議規則に違反すると認めるときは、地方公共団体の長は再議に付さなければならない」と定めている。だが市長側は総務省に問い合わせるなどした結果、今回のように議決を得ていない場合は、この規定は適用されないと判断した。 請願は、市民グループが9月8日に提出した「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」。26日の市議会定例会最終日で、継続審査の議決が行われず、請願が廃案扱いとなった。【鈴木敬子】 毎日新聞 2008年10月11日 ----------------------------------------------------------------------- 廃案の請願は「再議できず」 山県市が回答 山県市の市民団体が提出した請願が、市議会運営委員会で継続審査になったにもかかわらず、本会議に報告されず廃案になった問題で、同市は10日までに、再議申し立てについて、「再議に付すことができない」と回答した。市民団体は、請願の違法な廃案に当るとして、法的措置を検討するとしている。 請願を紹介した寺町知正市議らによると、回答は8日付で「議決を得ていない場合は(再議などを示した地方自治法の)第176条の第4項が適用されない」と説明している。 寺町市議は「地方自治法の解釈が誤っている。国家賠償請求を視野に検討する」としている。 (2008.10.11 朝日新聞) ---------------------------------------------------------------- ミスで廃案の請願、再議せず 山県市、市民グループ申し立てに回答 山県市の市民グループの請願が市議会のミスで廃案となり、同グループが平野元市長に請願の再議の申し立てをしたことに関し、市は10日、再議は行わないとして同グループの申し立てを断った。 請願は市議会の各種会議の公開などを求めた内容。9月定例会に提出され、議会運営委員会で継続審議が決まったが、本会議で議決されず廃案となった。同グループは請願権の侵害などとして、今月2日、市議会の再議請求権を持つ平野市長に再議申立書を提出した。 市は「議決を得ていない場合は再議の対象にならず、再議に付せない」とし、市民グループに回答。平野市長も「議決した案が不適切なものは再議するのが当然だが、今回の場合はあり得ない。もう一度同じ請願を出してもらうしかない」と述べた。 請願を提出した寺町知正市議は「市民を守るべき市長の姿勢を疑う回答で、驚きを隠せない。請願の廃案と市長の再議権不行使の二点を法律的に検討し、今後は市を相手に国家賠償請求する方針」としている。 (2008.10.11 岐阜新聞) -------------------------------------------------------------------- 「再召集しない」請願廃案で山県市回答 山県市の市民グループが、議会側のミスで廃案となった請願を再び審議するように市長に市議会の召集を求める申し立てをしていた問題で、同市は10日、「市議会の再召集はできない」と回答した。 この請願は市議会全員協議会(全協)の公開などを求めて市民グループが出したもので、議会運営委員会での継続審議が決まっていたにもかかわらず、その決定が本会議で報告されなかったため、廃案になった。 請願を紹介した寺町知正市議(無所属)は「請願の違法な廃案、再議をしない市長の判断は誤り。市などへの賠償請求も含め、法的請求も含め、弁護士と相談したい」とコメントしている。 一方、藤根園六議長は8日付で、市民グループに対し、次回の12月市議会に請願を再提出してほしいとの内容の文書を送った。(宮畑譲) (2008.10.11 中日新聞) |
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