以前見た、ガッテン流ブリの照り焼きをつくることにしました。
ブリの照り焼きはたれに漬け込むのが面倒なのですが、
このやり方だと焼いたブリにたれをからめるだけなので簡単です。
ガッテン流ブリの照り焼きのつくり方
ガッテン流ブリの照り焼き(1人分)
材料
ぶり(天然)80~100グラム
小麦粉 適量
たれ
しょうゆ 大さじ2
みりん 大さじ2
(お好みで)酒 大さじ2
作り方
1.フライパンを強火で1分予熱する。
2.小麦粉をはたいたブリをフライパンに乗せ、強火で1分加熱する。
3.ひっくり返して、フタをし、中火で1分30秒加熱する。
4.弱火にして30秒タレをからめる。
5.お皿に盛りつけ3分余熱で放置しできあがり。
※天然ブリは背の脂がとても少ないため、
油をひいてから焼き始めると焦げません。
ハーイ、とってもおいしくでき上がり。
ぶりの照焼を作ったフライパンで、下仁田ネギをいためました。
真っ赤な京人参(本紅金時)をゆでてお昼ごはん。
炊きたて白ご飯によく合う、照り焼きランチ(笑)。
これで三人前です。
昼間は『む・しの音通信』を仕上げていたので、
気分転換に台所に立ち、特大の方領大根を料理することに。
愛知特産の方領大根は、甘みが強くて真っ白で、
葉っぱが抜群においしくて、大好き。
ともちゃんが収穫してきたばかりの初物。
9月10日に種をまいたのですが、大きくなりすぎて、
大根だけで約50センチ。ちょっとスが入っています。
厚めに剥いた皮は千切りにしてきんぴらに、中はふろ吹き大根。
大根葉は、ごま油で炒めて、お揚げと炒め煮です。
スが入ったとこは、大根おろしにしてちりめん乗せ。
方領大根尽くしの夕ご飯です。
できあがった大根料理のかずかず、「おいしそー。」
「いただきまーす」と食べようとしたら、堺市図書館からの電話。
情報公開請求していた公文書の「決定通知書」ができたので、
その「決定通知書」の中身と、公文書の公開の日時のことです。
9日に堺に行くので、そのときに受け取ることにして、
ブログを書こうとしたら、堺市図書館からまたお電話。
考えてみたら、彼女たちはこんな時間なのに、ご飯どころか職場でお仕事中。
9日にはお互い監査請求の陳述だし、情報公開請求でお仕事増やしてるし・・・
まっ仕方がないか、ということで「お仕事お疲れさまです」(笑)。
ブログを書き終わるころ、FAXがピーヒャララと鳴って、
例の会計検査院指摘の裏金問題について情報公開請求していた岐阜県から、
今日付けの「決定通知書」が15ページも送られてきた。
同じ今日付けの「決定通知書」を堺市はFAXでは送ってくれないので、
公文書に関して電話で説明があるということで一日待っていたのだけど、
かかってきたのは、夜もとっぷり暮れた時間。
堺市の情報公開の意識は、10年前の岐阜県くらいかな。
会計検査院指摘の裏金事件の公文書を北海道は全面非公開だそうだから、
岐阜県はえらい、とともちゃんが横で言っています。
ブログを書きおえるころには、薪ストーブの上で、
あまくにつまってきた「ふろ吹き大根」。
人気ブログランキング(社会・経済)に参加中
応援クリックしてね
ところで、
「離婚後300日規定:「違憲」提訴へ」の記事を紹介しようと思ったら、
市長が理解を示して、提訴を延期したそうだ。
ということで、両方いっしょに紹介します。
離婚後300日規定:両親が提訴延期--岡山 毎日新聞 2008年12月5日 民法の離婚後300日規定は違憲として、岡山県総社市の両親が出生届を不受理にした市を相手に4日に提訴する方針を固めていたことについて、原告弁護団は同日、提訴を延期すると発表した。片岡聡一市長が2日、「出生届が受理できるよう法相に陳情したい」などと制度運用の改善を求める姿勢を示したため。弁護団の水谷賢弁護士は「最終的に司法判断を仰ぐ姿勢は変わらないが、両親も市長が理解を示したことに安堵(あんど)している」と話した。 (毎日新聞 2008年12月5日) |
離婚後300日規定:「違憲」提訴へ 出生届不受理、岡山の女児 全国初、4日に 民法の離婚後300日規定は「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、岡山県の20代女性が4日にも、この規定を理由に11月に出産した女児の出生届を不受理にした同県内の市を相手に、女児を原告として330万円の賠償請求訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こす。弁護団は、300日規定の違憲性を問う訴訟は全国初としている。【坂根真理】 民法772条は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定。市はこの規定をもとに11月10日、現在の夫との間の子どもとして出された出生届の受理を拒否した。 原告側によると、女性は06年2月、大阪府内で前夫と結婚。同9月に夫の家庭内暴力(DV)のため岡山県の実家に戻り、DV防止法に基づく保護命令を受けた。07年10月、岡山家裁は離婚を認めたが前夫が控訴し、今年3月に広島高裁岡山支部で和解が成立して離婚した。 女性は11月初旬に現夫との間に女児を出産。法務省は07年5月、離婚後妊娠に限り300日以内でも前夫以外を親とする出生届を認める通達を出しているが、妊娠は離婚成立前の今年2月で対象外だった。原告側は「保護命令で女性は前夫と接触できない状態だった」として、300日以内なら前夫の子とする規定の推定は及ばないと主張。「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったため」として、妊娠が離婚後かどうかの線引きは意味がない、と訴えている。 女児は無戸籍となることで、住民票や就学通知などさまざまな不利益を被るとし、「離婚と妊娠の時期という女児に責任がない事情による出生届の不受理は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と主張している。 女性は弁護士を通じて「私たちのようなつらい思いをしている人たちが全国に大勢いると聞いて、社会を変えるために、と思いました」とコメントしている。 (毎日新聞 2008年12月1日) |
写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
最後まで読んでくださってありがとう
「一期一会」にクリックを
明日もまた見に来てね