みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

夕焼け空にほっと一息/「議会運営における法令の遵守を求める請願」は委員会で「採択」に。

2008-12-17 23:09:57 | 花/美しいもの
「議会運営における法令の遵守を求める請願」(紹介議員・寺町知正)は
本日10時に本会議に上程され、
寺町知正議員の提案理由の説明のあと、村瀬議員と久保田議員から質疑があり、
議会運営委員会に付託されました。

質疑では、村瀬議員が「請願のことをまた寺町君のチラシに書くのか・・・」
などと、本題に関係ない他人の私生活に及ぶ筋違い(法違反)の質疑だったので、
傍聴席から「請願者はわたしだし、関係ないでしょ」といったら、
 「うるさい、だまっとれ!!」 
これだけでも、じゅうぶん「不穏当発言」です。
この法令の遵守を求める請願に、あきれた、この発言。
古参議員だというのに、請願の趣旨がぜんぜんわかっとらんね。

その後、午前、午後と8人の議員が一般質問、
本会議散会後に、議会運営委員会が開催されたので傍聴しました。

最初の日程第一が「請願」で、どうなることかと聴いていたら、
「質疑なし」、「討論なし」で、
「請願を採択することにご異議ありませんか」
「異議なし」で、全会一致で「採択」することに。
この間の所要時間は数分。
まっ、採択が当然とはいえ、まずはめでたく、一件落着です。

本会議は、19日10時から。
委員長報告のあと、「採択」の可否が本会議で諮られます。

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夕方買い物に出かけた時に鳥羽川堤防から見た今日の夕焼け、
刻一刻とうつりかわるさまが、幻想的できれいでした。










数日前の、金華橋からみた夕焼けもきれいでしたよ。


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コメント (2)
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「議会運営における法令の遵守を求める請願」を提出しました。

2008-12-17 09:08:29 | 市民運動/市民自治/政治
「議会の各種会議の法定化」の自治法改正があったので、9月議会に、
市民として「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」を
提出しましたが、あろうことか、その請願が、
議決を飛ばしたために違法に消滅させられるという事件がありました。

前代未聞の請願権侵害!
「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」
の議決を怠り消滅に!? (2008-10-04)


その事件に関連して、昨日、山県市議会議長に
「議会運営における法令の遵守を求める請願」(紹介議員・寺町知正)を提出しました。
請願は開会中の12月議会に、今日10時に上程されます。
なお、午後にはともまささんの一般質問があります。

 

                      2008年12月15日
山県市議会議長 藤根圓六様
                             請願者
                          山県市の条例や制度を考える会
                          寺町緑(みどり)
                           山県市西深瀬208-1  
                          長屋正信
                           山県市伊佐美156
                          紹介議員  寺町知正
 
              議会運営における法令の遵守を求める請願

 2008年9月8日にわたしたちが議長に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、請願第一号として9月16日の本会議で議題として上程され、紹介議員の趣旨説明に対する質疑の後、議会運営委員会に審査を付託されました。議会運営委員会は9月25日の会議において同請願を審査し「継続審査」とすると決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出しました。

 しかし、9月26日の定例会議最終日の本会議に、請願は再上程・委員長報告もされず、議会は議決を行うことなく閉会しました。かかる議会運営により同請願は廃案となりました。原因は、日常的に議会運営、議会手続きを簡略にしようとする意識により、「継続審査という委員会の結果は、本会議への報告と議決は省いてもよい」との誤った判断をしたことによるものです。

 議決すべき事件を議決しないことによって請願を消滅させるということは、あってはならない違法行為であり、全国どこにも前例がありません。そもそも請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条、山県市議会会議規則などで保障されているにもかかわらず、その権利が著しく侵害されました。

 また、請願者は、前記9月16日の本会議における紹介議員の趣旨説明に対する質疑の最後で、議員の不穏当発言により侮辱を受け、再開後の9月24日の本会議冒頭に発言取消の申し出があり議決により当該発言が取り消されました。

 自治体の議決機関である議会は、意思決定にいたる手続きが適法かつ厳密になされることにより正統性が確保されます。
 山県市議会や行政に、法違反、会議規則違反等を廃するとの強い姿勢が認識・自覚されなければ、今後、山県市民が請願を提出しても、平穏かつ適法・適正に審査されないのではないか、という不安は消えません。
 わたしたちは、今回のようなことが二度と起こらないようにという願いを込め、市民に信頼される議会が実現されるよう、次のことを請願します。

             請願項目
一、議会は、憲法および地方自治法を遵守すること。
一、議会は、会議規則および委員会条例を遵守すること。
一、議会運営、議会手続きを簡略にしないこと。
                                以  上
---------------------------------------------------------------
(関連法令及び会議規則)

◎ 日本国憲法 
○第16条 (請願権) 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

◎地方自治法 
○第109条9項 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

○第109条の2の5項 前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。」

○第110条4項 特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。

○第119条 会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。」

○第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

◎山県市議会会議規則
○(委員会報告書)
第103条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

○(閉会中の継続審査)
第104条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。


これから、山県市議会を傍聴に行きますので、
経過はかえってから報告します。


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