みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

公選法規則改正:選挙カーに給油伝票 提出義務付け/ネット選挙 解禁へ公選法改正を急げ

2008-12-06 16:26:44 | 市民運動/市民自治/政治
ただいま『む・しの音通信』68号作成中。

通信でも何度も取り上げたが、「選挙公営費」の不正請求が全国で相次ぎ、
12月2日に、「公職選挙法施行規則」が改正になった。
次の選挙から、選挙カーの燃料費の請求に、
ガソリンスダンドの給油伝票の提出が義務付けになる。

この問題に取り組んで足かけ3年、めでたいことです(笑)。

この問題に詳しい連れ合いのブログ。

◆和歌山県知事・返還/選挙費用を税金で負担する問題。
国会議員も返還/監査委員が返還勧告(12/3てらまち・ねっと)  


◆選挙カー燃料費など返還の住民訴訟の
データの後半と報道記事(8/30てらまち・ねっと)  


以下は、今朝の毎日新聞と関連の新聞記事。


公選法規則改正:選挙カーに給油伝票 提出義務付け
毎日新聞 2008年12月6日

 総務省は、全国各地で選挙カー燃料代の公費負担を巡る不正請求が相次いだことから、公職選挙法施行規則を一部改正し、実費を証明する給油伝票の提出を義務付けた。75年に定められた燃料費の公費負担制度の改正は初めて。不正の多さに対策を講じた格好で、同省選挙課は「改善の余地があった。関係者は遺漏ないよう伝票の提出を」としている。
 従来は候補者が業者と事前に契約し、選挙期間中に使う燃料代の単価額を選管に提出。候補者は選挙後に実際に燃料を入れた日、量、金額を記載した使用証明書を作り、業者がこの書類などを添付して国や自治体に請求していた。しかし、伴走車の燃料代も加えたり、上限額いっぱいに毎日同じ量を入れたとするケースが目立った。
 改正では、給油対象を明確にするため、各書類に選挙カーのナンバーを記載。使用証明書や請求書には給油ごとに伝票(日付、選挙カーのナンバー、量、金額)の写しの添付を義務付けた。
 燃料代を巡っては、06年福岡市長選、07年名古屋市議選など各地で不正が続発。05年の東京都議選では水増し請求の疑いがあるとされ、候補者60人が返還した。都選管は07年12月、業者が提出する請求内訳書に選挙カーのナンバー記入を義務付けることを決めた。
 07年4月の和歌山県議選でも、上限額を請求するなどした3候補が、請求できると誤解していたなどとして返金した。同県選管は施行規則改正に準じて12月2日に規程を改正した。【山下貴史】

◇ことば 選挙費用公費負担 
 選挙の公平性を確保し、選挙運動の機会均等を保障する目的で公職選挙法や条例で規定。選挙カーのレンタル料、燃料代のほか、運転手代、ポスター代、はがき代などを上限の範囲内で国や自治体が負担する。一定の得票数に達せず、供託金没収の場合は負担を受けられない。
毎日新聞 2008年12月6日


選挙カー料金不正請求:岸本県議届け出の選挙カー、別の選挙区の県議が使用 /和歌山
毎日新聞 2008年12月4日 

◇同一ナンバー気付かず 実際は同車種、別ナンバー 
 07年県議選の選挙カーレンタル料不正請求問題で、岸本健県議(紀の川市選挙区)が県選管に届け出た車が同時期、実際は和歌山市選挙区の県議の選挙カーに使用されていたことが3日、分かった。双方の車両賃貸借契約書に記された車のナンバーが同じだった。岸本県議側が事前準備で把握したナンバーの車が、実際に借りた車と違うのに気付かなかったらしい。県選管は「確認できず申し訳ない。車が正しいかチェック項目に加えた」としている。【最上聡、山下貴史】

 ◇公費負担申請書類 
 県監査委員の監査結果によると、岸本県議の選挙カーは、和歌山市のレンタカー会社の岩出市内の営業所から、紀の川市の自動車販売・整備会社がレンタルし、また貸しした。しかし、販売・整備会社には、岸本県議が届け出た車とはナンバーが違う同車種を借りたとする書類の写しが残っていた。
 一方、契約書によると、別の県議は和歌山市内のレンタカー業者から車を借りた。県監査委員の監査などでは、この車は岸本県議の車と同じレンタカー会社から業者が借りて、また貸しした。レンタカー会社には、この業者の方に届け出のナンバーの車を貸したとする記録があった。
 関係者によると、岸本県議側は選挙準備のため事前に、借りる車の車検証などを取り寄せたという。だが、実際に使った車が別ナンバーの同車種だったことに気付かず、公費負担申請の必要書類に、事前情報のままのナンバーを書き入れたとみられる。
 また、別の県議に選挙カーをまた貸しした和歌山市内のレンタカー業者について、和歌山運輸支局は、他業者のレンタカーを貸したことは支局長が公示するレンタカー業の許可条件に反するとして、「調査するか検討したい」としている。
(毎日新聞 2008年12月4日)


「選挙公営費」の問題では思いがけなく、公選法施行規則が改正になったけれど、
ずっと議論されていて、なかなか変わらないのが、
インターネットを使用しての選挙運動を解禁に、という公職選挙法改正の話。

衆議院選挙が近いということで、ネット選挙の話題を紹介しようと思って
取ったおいたのだけど、総選挙は先延ばしにされ、年を越しそうな気配なので、
賞味期限切れにならないうちに、とりあえず紹介しておきます。

11月15日の読売新聞社説です。
ネット選挙 解禁へ公選法改正を急げ  
(11月15日付・読売社説)

 あいまいな法体系のままで選挙を重ねると、トラブルや不公平が増大しかねない。与野党は、インターネット社会に対応した公職選挙法の改正などに早急に取り組むべきだ。
 インターネットはこの10年で急速に普及し、総務省によると、国民の約7割が利用している。
 政治の分野でも、ネット利用は浸透した。だが、選挙運動となると、ネットを活用するための法整備はいっこうに進んでいない。
 政党や議員、立候補予定者の多くは、ホームページ(HP)やブログ、メールマガジンで活動報告などを発信している。各党はネット上の動画サイトに専用チャンネルも開設し、幹部のインタビューなどを配信している。
 ところが、現在の公選法の解釈では、選挙の公示・告示日になると、こうしたHPなどの更新は原則として禁じられてしまう。
 公選法は選挙運動に使える「文書図画」をはがきやビラに限っている。総務省は、ネットを通してパソコン画面などに表示されるHPなども「文書図画」にあたるため規制対象になる、と解釈しているからだ。
 ただ、現在の公選法はネット社会を想定しておらず、何が許され、何が規制されるのか、明文による規定はない。
 このため、昨年の参院選で、各党は、候補者の写真掲載は避けたが、公示日以降もHPで幹部の遊説内容などを“なし崩し”的に更新した。地方選挙でも、告示後にブログを更新した候補者の扱いなどで、選管や警察が対応に苦慮するケースが出ている。
 2002年に総務省の研究会が、HPに限定してネット利用を解禁すべきだとの見解をまとめてから、6年がたっている。
 民主党は、メールを含めて解禁し、虚偽表示やサイト改変には罰則を適用する公選法改正案を提出した。だが、自民党は、匿名による誹謗(ひぼう)中傷への懸念などを理由に論議を先送りしたままだ。
 ネットは今や、有権者が政治家の政策や政治姿勢を知るための重要な道具になった。HPに寄せられるコメントなどを通して、政治家も有権者の反応を直接知ることができる。肝心の選挙の際に利用できないのは不合理だろう。
 オバマ氏が当選した米大統領選に見られたように、ネットの活用は、若者の政治参加や投票率向上につながる可能性もある。
 必要な規制やルールを明文化し、選挙運動へのネット利用の解禁に踏み切るべきだ。
(2008年11月15日 読売新聞)


『む・しの音通信』68号のメーンの特集は、
堺市図書館の「特定図書排除」事件についてです。

出来上がったら、またアップしますね。


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