冬型がつよまって寒さが厳しくなってきたのですが、
空気は乾燥して晴れてカラッとした日が続いています。
庭先では、先日脱穀したお米(籾)を広げてお日様に干しています。
10時ころに干し始めお昼にかき混ぜて、陽がかげらないうちに取り込みます。
これを数日繰り返してからもみすりすれば、玄米になります。
ところで、
11月11日に、名古屋高裁で岐阜県の裏金作りに深くかかわった元局長に、
無罪判決が出ました。
岐阜県裏金問題では、わたしたちはまだ住民訴訟を続けているので、
この判決はとっても悔しくて、記事にしませんでした。
梶原元知事は「部下がやったこと、わたしは知らない」と
責任を取らずに、さっさとやめてしまったし、
「じゃあだれかいったい責任を取るの!?」と。
県民の税金を数十億もため込んだ犯罪でも、
たった5年で事実はなかったことにされてしまうのね、と思っていたのですが、
きょうの毎日新聞岐阜版の「起承転々」で、この判決について、
問題提起されているので、紹介させていただきます。
起承転々:県庁裏金問題の深い根 /岐阜
岐阜県庁で06年に発覚した裏金問題をめぐり、その隠蔽(いんぺい)にかかわったとして懲戒免職処分を受けた元県局長が処分取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、名古屋高裁でありました。判決は処分取り消しと5884万円の支払いを求めた1審判決を支持し、県の控訴を棄却しました。
原告の元局長が判決を評価するのは当然として、「違法であっても上司の指示に従っていれば責任は問われないという考えを生み出してしまう」と懸念する県総務部次長のコメントに、この問題の根深さの一端がうかがえます。過去の新聞記事のスクラップをひもときながら、県管理職からの裏金の償還が現在も続いていることを知りました。
岐阜県の裏金問題は、全国でも同様の問題がある中で、地方自治の旗手でもあった梶原拓前知事が「裏金問題はない」として調査さえせずにいたのに、後に発覚したことや、処分に困った職員が裏金の紙幣を焼却したことなども話題となり、当時、茨城県のつくば支局にいた私も注目していました。
高裁判決によると、元局長は、知事公室次長だった99年、上司の公室長から指示され、県庁各課に「裏金がある場合は、県職員組合に寄付することも考えられる」などと伝え、裏金の隠蔽にかかわったとして懲戒免職処分を受けました。裁判長は「梶原知事の方針に従ったことは明らか」と指摘し、元職員が拒否するのは難しく、「(役割は)従属的かつ機械的だった」として1審判決を踏襲して懲戒免職処分の取り消しを命じました。つまり、元局長の行為の違法性は認めたものの、懲戒免職処分は厳しすぎるという判断でした。
県職員といえば、地域のエリート集団です。また、知事公室次長といえば、知事側近の県幹部職員です。その幹部職員が、上司の指示に対して「従属的かつ機械的」に、つまり違法かどうか、自分で考えることもなく従ったことを裁判所に認めてもらったことに、なんとも情けない思いがします。
裏金の額は、92年度から12年間で約17億円とされていますが、発覚したときには、裏金に絡んだ多くの幹部職員が退職金をもらって引退していました。退職者への処分ができない県にとって、たまたま現職だった元局長への懲戒免職処分は、確かに不公平のようにも見えます。一方で、管理職になったために償還金を払い続けている現役職員もたくさんいます。
先輩の尻ぬぐいをなぜ後輩がするのか、違法でも上司の指示なら許されるのか、厳しすぎない妥当な処分とは、公平とは何なのか。裏金問題の根は相当に深く絡まっているようです。【岐阜支局長・石塚孝志】
毎日新聞 2011年11月15日 地方版
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空気は乾燥して晴れてカラッとした日が続いています。
庭先では、先日脱穀したお米(籾)を広げてお日様に干しています。
10時ころに干し始めお昼にかき混ぜて、陽がかげらないうちに取り込みます。
これを数日繰り返してからもみすりすれば、玄米になります。
ところで、
11月11日に、名古屋高裁で岐阜県の裏金作りに深くかかわった元局長に、
無罪判決が出ました。
岐阜県裏金問題では、わたしたちはまだ住民訴訟を続けているので、
この判決はとっても悔しくて、記事にしませんでした。
梶原元知事は「部下がやったこと、わたしは知らない」と
責任を取らずに、さっさとやめてしまったし、
「じゃあだれかいったい責任を取るの!?」と。
県民の税金を数十億もため込んだ犯罪でも、
たった5年で事実はなかったことにされてしまうのね、と思っていたのですが、
きょうの毎日新聞岐阜版の「起承転々」で、この判決について、
問題提起されているので、紹介させていただきます。
岐阜県庁で06年に発覚した裏金問題をめぐり、その隠蔽(いんぺい)にかかわったとして懲戒免職処分を受けた元県局長が処分取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、名古屋高裁でありました。判決は処分取り消しと5884万円の支払いを求めた1審判決を支持し、県の控訴を棄却しました。
原告の元局長が判決を評価するのは当然として、「違法であっても上司の指示に従っていれば責任は問われないという考えを生み出してしまう」と懸念する県総務部次長のコメントに、この問題の根深さの一端がうかがえます。過去の新聞記事のスクラップをひもときながら、県管理職からの裏金の償還が現在も続いていることを知りました。
岐阜県の裏金問題は、全国でも同様の問題がある中で、地方自治の旗手でもあった梶原拓前知事が「裏金問題はない」として調査さえせずにいたのに、後に発覚したことや、処分に困った職員が裏金の紙幣を焼却したことなども話題となり、当時、茨城県のつくば支局にいた私も注目していました。
高裁判決によると、元局長は、知事公室次長だった99年、上司の公室長から指示され、県庁各課に「裏金がある場合は、県職員組合に寄付することも考えられる」などと伝え、裏金の隠蔽にかかわったとして懲戒免職処分を受けました。裁判長は「梶原知事の方針に従ったことは明らか」と指摘し、元職員が拒否するのは難しく、「(役割は)従属的かつ機械的だった」として1審判決を踏襲して懲戒免職処分の取り消しを命じました。つまり、元局長の行為の違法性は認めたものの、懲戒免職処分は厳しすぎるという判断でした。
県職員といえば、地域のエリート集団です。また、知事公室次長といえば、知事側近の県幹部職員です。その幹部職員が、上司の指示に対して「従属的かつ機械的」に、つまり違法かどうか、自分で考えることもなく従ったことを裁判所に認めてもらったことに、なんとも情けない思いがします。
裏金の額は、92年度から12年間で約17億円とされていますが、発覚したときには、裏金に絡んだ多くの幹部職員が退職金をもらって引退していました。退職者への処分ができない県にとって、たまたま現職だった元局長への懲戒免職処分は、確かに不公平のようにも見えます。一方で、管理職になったために償還金を払い続けている現役職員もたくさんいます。
先輩の尻ぬぐいをなぜ後輩がするのか、違法でも上司の指示なら許されるのか、厳しすぎない妥当な処分とは、公平とは何なのか。裏金問題の根は相当に深く絡まっているようです。【岐阜支局長・石塚孝志】
毎日新聞 2011年11月15日 地方版
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全庁的な無批判姿勢指摘 裏金免職訴訟、県の控訴棄却 2011年11月11日 中日新聞 「誰ひとり異を唱えず、その職責を果たさなかった」。2006年に発覚した県の裏金問題で、県の懲戒処分を覆した一審を支持し、県の控訴を棄却した10日の名古屋高裁判決。免職は重すぎるとした根拠の中で、裏金はないとした当時の梶原拓知事の方針に、処分を受けた元岐阜振興局長の長屋栄さん(63)を含め職員が無批判に従っていた姿勢を厳しく指摘した。 判決で、渡辺修明裁判長は当時の県庁を「内部からの問題指摘を積極的に受け入れる仕組みが構築されていなかった」と認定。「比較的高い地位にあったとはいえ、一般職の職員の一人であったにすぎない被控訴人(長屋さん)のみを強く非難することは著しく酷」とした。 控訴棄却を県庁での定例会見中に知った古田肇知事は、判決要旨のメモを見ながら語った。 「(長屋さんは)県の中心的な役割を担っていたという、根本の主張が認められず大変残念」 県が、裏金集約の伝達の指示に従った長屋さんの責任の重さを指摘した理由の一つが当時、知事公室次長だった長屋さんの地位。集約を止めるよう意見具申しなかったことも問題視した。だが、当時の県庁の体質を根拠に主張は通らなかった。 裁判の傍聴に訪れていた県OBから判決を聞いた県幹部の一人は「次長は最終決定権者じゃない。県の処分は見せしめ的で、判決は当然」と話した。 一方、裏金集約を伝達した長屋さんの行為自体は一審に続き、違法と認定された。 ある職員は「上司から法律違反を命じられた時、本来は『できない』と言うのが正しい。今回の判決は公務員のモラル崩壊につながる危険がある」と話した。 (山本真嗣、竹田佳彦、石井宏樹、中野祐紀) |
岐阜裏金問題:県の控訴棄却 名高裁「元知事関与明らか」 06年に発覚した岐阜県庁の裏金問題を巡り、裏金の隠蔽(いんぺい)に関わったとされた元県岐阜振興局長の長屋栄さん(63)が県に懲戒免職処分の取り消しと損害賠償約9100万円を求めた訴訟の控訴審判決が10日、名古屋高裁であった。渡辺修明裁判長は処分取り消しと5884万円の支払いを命じた1審・岐阜地裁判決を支持し、岐阜県の控訴を棄却した。 判決によると、長屋さんは知事公室次長だった99年、同室長から指示され、県庁各課に「裏金がある場合は、県職員組合の口座へ寄付することも考えられる」などと伝えた。県は長屋さんが裏金の隠蔽に関わったとして懲戒免職した。 この伝達について、1審判決は梶原拓知事(当時)の関与には言及しなかったが、渡辺裁判長は「梶原知事の方針に従ったことは明らか」と指摘。長屋さんが拒否するのは難しく「(役割は)従属的かつ機械的だった」と1審判決を踏襲し、懲戒免職処分を「裁量権を逸脱し、妥当性を欠く」と結論づけた。 判決後に会見した長屋さんは「大変ありがたい判決」と述べ、「懲戒免職は公務員にとって死刑と同じ。職員が生き生きと仕事ができるようにしてほしい」と県に注文した。 一方、古田肇・岐阜県知事は「県の中心的な役職を担っていた者が不正資金の存在を認識した上で違法な行為を行った。主張が認められなかったのは残念」とコメント。尾藤米宏総務部次長も「違法であっても上司の指示に従っていれば責任は問われないという考えを生み出してしまう」と判決に懸念を示した。【山口知、岡大介、石山絵歩】 毎日新聞 2011年11月11日 |
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