みどりの一期一会

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岐阜県議選・地裁判決 余剰費用回収命じる /経費一部回収命令 モラル欠き水増し招く

2013-02-01 21:38:32 | 市民運動/市民自治/政治
昨日の続きです。

 一部勝訴!県議選の選挙公営費水増し(選挙カーの借り上げ料と燃料費)の住民訴訟の判決 

地裁判決の記事が、中日新聞の県版トップに写真入りで載りました。


2013.2.1 中日新聞(岐阜県版)

  【岐阜】県議選の経費一部回収命令 モラル欠き水増し招く 
2013年2月1日 中日新聞

 「選挙費用として請求するのは違法」。岐阜地裁は三十一日、二〇〇三年と〇七年の県議選で、候補者が県に請求した費用の一部は水増しと認定し、県に回収を命じた。原告の市民団体「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(山県市)の寺町知正代表(59)は会見で、「候補者の公費に対する倫理観が不足している」と指摘し、チェック態勢の強化を求めた。
 判決では、候補者四人に支給した選挙カーの借り上げ費用のうち九万円が県の損害額と認められた。一日の借り上げ料を実際より多く計上するなどの手口だった。
 訴状に名前が上がった候補者は六十一人。寺町代表によると、提訴した〇八年以降、すでに候補者十人が四十九万円を県に返還した。判決で問題視された四人のうち二人も一部は返している。
 「訴訟になったから返した。根底には公費は満額使い切ってしまおうという発想がある」
 県には審査体制の確立を求める。「訴訟ではレンタカー会社と候補者との契約書類が証拠として提出されたから水増しが判明した。選挙費用の申請時に明細書などが必要な仕組みにしていかないと」と注文を付ける。
 〇七年には山県市議選でポスター費の水増しが発覚した。市民団体は、県議選でもポスター費の水増しがあったとして返還を求めて提訴し、岐阜地裁で争われている。

◆「口裏合わせたら見抜けない」
 「候補者と業者の提出書類が整っていれば、水増しされても見抜くのは難しい」。県選挙管理員会の担当者は漏らす。
 選挙公営制度では、候補者に物品を提供した業者には契約書類や請求書類、候補者には使用実態を記した証明書の提出を義務付けている。二重にチェックする仕組みだ。だが、候補者と業者が口裏を合わせたら、チェックの網にはかからない。モラルに頼るのが実情だ。
 県選管は今提訴を受け、〇九年一月の知事選から、公営制度の仕組みを説明した手引書を、候補者だけなく関係業者にも配布。選挙用以外の車のガソリン代も請求した不正事例などを載せて注意を促す。配布後の知事選、県議選では公営制度絡みのトラブルはないという。
 (寺本康弘、藤沢有哉、末松茂永)

 ■名古屋市民オンブズマン代表の新海聡弁護士の話
 候補者と業者が書類を整えてしまえば、間違いや不正を見つけるのは難しい。公費負担分は目いっぱい使わないと損と考える候補者もおり、その思いが不正につながっている面もある。公費で負担する範囲や上限額の見直しを考える必要がある。
 <選挙公営制度> 選挙運動には費用がかかるため、多くの人が立候補できるように、費用の一部を公費で賄う制度。ポスター作成費や選挙カーのレンタル代、燃料代などが対象で、国政選挙は公職選挙法、地方の首長、議員の選挙は各地方自治体の条例で規定されている。知事選と県議選の上限は、運転手、ガソリン代込みのハイヤー使用料は1日当たり6万4500円、車両だけのレンタルは同1万5300円。


社会面には「岐阜県議選・地裁判決 余剰費用回収命じる」の記事。

2013.2.1 中日新聞(社会面)


朝日新聞、毎日新聞、岐阜新聞にも載っているのですが、
webにはアップされていません。

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県民ネット事務局のつれあいの「訴訟の概要を説明してから、返還額などの説明」の部分、
「てらまち・ねっと」から転載させてもらいました。

 
●(1) 選挙カーのレンタル料金・・・大きく網をかけて、585万8529円の返還を求めたもの。
 提訴時までの返還はなかった。
 運輸局への調査嘱託、自動車を貸し出した業者への「書面訊問」(と関連文書の提出)などから次のことが明らかとなった。
   ●貸出期間が選挙の9日間を超えている分も公費請求しているケース
   ●選挙カー上の看板やスピーカー・マイクなどの設備が含まれているケース

 これらを指摘したところ、訴訟中に10件の返還がなされた。(固有名詞は略)
 合計は利息分を含めて約49万円。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 上記の経過があったとはいえ、
 指摘したにもかかわらず返還しなかった者や、返還したとはいえこちらの指摘額に達していないものについてその不足分は訴訟でも返還を求めた。
 判決では、自主返還した上記10件のうち2件について不足分の返還を求め、10件の自主返還した分以外の2件につていては返還を求めた。




●(2) 燃料費・・・73万6622円の返還を求めたもの。
 先だって「ポスター代の水増し」の住民監査請求、住民訴訟を起こしていたし、提訴時までに14人が返還していた。返還額の合計は約40万円。
 判決では、その他の返還を認めなかった。


 以下、原告の準備書面(4)から  /(固有名詞は略)
・・・・・・・・・・・・・
第5 (変更申し立て後の)請求の趣旨1及び2の「燃料の使用」に関しての整理
1.2007年選挙に関して「既に訂正、返還等した者」について
原告準備書面(4)の1ないし2ページで述べたとおり、被告答弁書第4の6(12ないし13ページ)で、
2007年選挙に関して候補者らが自主的に訂正、返還等したケースについて、情報公開された各燃料業者の訂正、返還等の理由書(甲第21号証の枝番各号)からは、
14件に関して、その大部分が、全国の他の問題事例と同様に「選挙カー以外の車である随行車」の燃料も併せて請求したことが明らかである。

2. 大部分が50%台からそれ以下となった
(1)この結果、随行車を併せて請求した者の返還後の「限度額」に対する割合は、いずれも50%台からそれ以下となった。

(2) 大部分が随行車を併せて請求した  
原告準備書面(4)第1の2で示したが、情報公開された各燃料業者の訂正、返還等の理由書(甲第21号証の枝番各号)からは、
以下に示すとおり、その大部分が、全国の他の問題事例と同様に「選挙カー以外の車である随行車」の燃料も併せて請求したことが分かる。

2007年H19年選挙の燃料費にかかる法定限度額は66150円である。
   ○左の数字は 甲第21号証の枝番と同じ
○「油」とは ガソリンと軽油の単価を間違えた場合のこと
○「割合」とは、返還後の「条例規定の限度額」に対する割合

・・・・


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