みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

10.31~11.1。第2回「議員と市民の勉強会市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」を開催しました。

2015-11-02 21:05:27 | 「市民派議員塾」「M&T企画 選挙講座」
土日に名古屋のウイルあいちで、
第2回「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」を開催しました。

初日の「議員と市民の勉強会」、
わたしは、【セッションA】《取り組みたい政策課題を一般質問に組みたてる》と、
【セッションB】の                
《問題発見・課題設定から解決に至る道すじ~論理的手法を実践的に身につける》
をおもに担当。

後半の【セッションC】【セッションD】 の
《現場で使える直接民主主義の手法~市民活動として政策実現する手法》と
《住民監査請求制度~公金の使いみち、行政の姿勢を問う基本ツールを有効に》は、
寺町ともまささんが担当、と講師二人が分担しています。


わたしの分担が終わって、
ともまさささんのレクチャーを真剣に聴いている、
【セッションC】の様子を写しました。

  第2回勉強会です「政策実現に向けて議員活動・市民活動を
スキルアップ~直接民主主義の手法を使う」
 




  


 


二日目は、午前午後の日程で、
「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」でした。

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ずっと詰めて仕事をしていたので、
さすが疲れたのか、きょうは7時ころまで寝ていました。
お昼間は、何をしないでブラブラ。

10月の上旬に収穫した栗を冷蔵庫に入れてあることを思い出して、

遠赤外線の鍋に入れて、レンジで、蒸し栗を作ることにしました。

栗には切れ目を入れて、6分ほど加熱。


まだちょっと早そうだったので2分追加。

ボンと音がして、栗がはぜました。
ひとつだけ、切れ目を入れ忘れてみたいです。

栗の品種は「ぽろたん」。

ほくほくと味がよく、皮がきれいに剥けるのが特徴です。

さつまいももホイルでくるんで、
魚焼きグリルで20分ほど焼いて、おやつに。
  
夕ご飯のおかずの、きんぴらごぼうとキュウリの千切り。

  社説:多数決がのし歩いては 週のはじめに考える  
2015年11月1日 中日新聞

 安全保障関連法の強行可決にみられるように、国会ではますます「数の論理」が幅をきかせています。でも、多数決は本当に万能なのでしょうか。

 掃除当番は面倒なものです。誰も進んでやりたくない仕事です。でも、毎日、誰かが引き受けなければなりません。そこで、こんな提案がありました。

 「誰か一人にやってもらおう」

 そうして、「誰か」にA君が指名されてしまいました。来る日も、来る日もA君が一人で掃除当番を引き受けるという案です。

 みんなで多数決をした結果、「A君が毎日、一人で掃除当番をする」という案が過半数になってしまいました。

掃除当番の押しつけは

さて、こんな投票は許されることなのでしょうか。こんな多数決は有効なのでしょうか。

 実は掃除当番のエピソードは、弁護士の伊藤真さんが書いた憲法の絵本「あなたこそ たからもの」に出てきます。絵本には、こんな説明があります。

 <たとえ、たくさんのひとがさんせいしても、ただしくないこともあるんだ。わたしたちは、ぜったいまちがえない、とはいえない。わたしたちが、えらんだだいひょうも、いつも、ただしいことをするとは、かぎらない>

 確かに面倒だからといって、A君に掃除当番を押しつけたことは正しくありません。提案自体も多数決の結果も間違っているわけです。では、なぜ間違いだといえるのでしょうか。

 ずばり、A君の人権が侵されているからでしょう。毎日、苦痛な掃除当番を一人に背負わせるのは、基本的人権の観点から許されません。A君という「個人の尊重」からも問題でしょう。絵本の文章はこう続きます。

 <だから、ほんとうにたいせつなことをけんぽうに、かいておくことにしたんだ>

民主政治の落とし穴は

 日本国憲法の三大柱は、基本的人権と国民主権、そして平和主義です。憲法前文にはとりわけ基本的人権が優先する形で書かれています。しばしば国民の間で行われた多数決の結果を「民意」と呼んだりしますが、たとえ民意が過半数であっても、基本的人権は奪うことができません。

 「A君に毎日、掃除当番をさせる」という多数決の結論は、「多数の横暴」そのものです。立憲主義憲法では、それを許しません。立憲主義は暴走しかねない権力に対する鎖であると同時に、民意さえ絶対視しない考え方です。いかなる絶対主義も排するわけです。民意もまた正しくないことがあるからです。ナチス・ドイツのときが典型例でしょう。

 初めはわずか七人だったナチス党は国民の人気を得て、民主的な手続きによって、一九三三年にドイツ国会の第一党となりました。内閣を組閣したヒトラーは議会の多数決を利用しました。そして、政府に行政権ばかりでなく立法権をも与える法律をつくりました。「全権委任法」です。

 議会は無用の存在となり、完全な独裁主義の国となりました。戦後間もないころ、旧文部省がつくった高校生向けの「民主主義」という教科書では、このテーマを「民主政治の落とし穴」というタイトルで描いています。

 <多数決という方法は、用い方によっては、多数党の横暴という弊を招くばかりでなく、民主主義そのものの根底を破壊するような結果に陥ることがある>

 <多数の力さえ獲得すればどんなことでもできるということになると、多数の勢いに乗じて一つの政治方針だけを絶対に正しいものにまでまつり上げ、いっさいの反対や批判を封じ去って、一挙に独裁政治体制を作り上げてしまうことができる>

 旧文部省の教科書は何とうまく「多数の横暴」の危うさを指摘していることでしょう。多数決を制したからといって、正しいとは限りません。それどころか、多数決を乱発して、独裁政治に至る危険性もあるわけです。

 確かに多数決は民主的手続きの一つの方法には違いありません。しかし、少数派の意見にも十分耳を傾けることや、多数決による結論に対する検証作業も同時に欠かせない手続きといえます。

「4分の1」の尊重を
 臨時国会の召集を野党が憲法五三条の規定に基づいて求めましたが、政府は「首相の外交日程」などを理由に拒みました。議員の四分の一の要求があれば、召集を決めねばならないという規定です。

 「四分の一」という数字は、むろん少数派の意向を尊重する意味を含んでいます。多数決論理ばかりが横行して、「四分の一」という少数派の「数の論理」を無視しては、民主主義がうまく機能するはずがありません。 


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