みどりの一期一会

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「名前は看板」相続は気がかり 選択的夫婦別姓訴訟(稲熊美樹)/夫婦別姓と再婚巡る規定 最高裁きょう弁論

2015-11-04 15:26:57 | ほん/新聞/ニュース
夫婦別姓と再婚に関する規定が見直されるかどうか、
今日の午後、最高裁大法廷で15人の裁判官全員による弁論が開かれました。
弁論が開催されるということは、前の最高裁の判決に、
何らかの変更があるということを意味します。
年内にもあるという判決に注目しましょう。

月曜日の中日新聞の生活面には、
選択的夫婦別姓訴訟に関連の稲熊美樹さんの記事。

同じ11月2日の朝日新聞には
「夫婦別姓、最高裁の判断は?」か掲載されていました。
あわせて紹介します。 

  「名前は看板」相続は気がかり 選択的夫婦別姓訴訟 
2015年11月2日 中日新聞

 結婚しても、希望すれば二人とも姓を変えなくてもよい「選択的夫婦別姓」を求める訴訟で、四日に最高裁大法廷で開かれる弁論。両性の平等や個人の尊厳を定めた憲法の規定をめぐって、年内に初めて判断が下される可能性が高い。結婚による夫の姓への変更で、仕事を続ける上で不利益となることが多い女性たちは、訴訟の行方に熱い視線を送っている。

◆認められれば…「事実婚に終止符打てる」
 「選択的夫婦別姓制度になったら、法律婚にしたい」。岐阜県美濃加茂市の弁護士、林真由美さん(40)は力を込める。パートナーである弁護士の佐久間良直さん(40)とは事実婚だ。

 結婚を決めたとき、林さんは佐久間さんと話し合った。「どちらの姓にするか、二人とも譲れなくて」。同市に隣接する可児市で生まれ育ち、「地元で仕事をしたい」と、七年前に佐久間さんと事務所を開いた。「弁護士の名前は看板のようなもの。ここで仕事をするなら、『あの林さんね』と分かってもらえないと意味がない」

 二人の子どもは、妊娠中に佐久間さんが認知し、姓は「林」にした。「きょうだいが別々の姓になるのは良くないのでは」という佐久間さんの意見で、二人とも同じ姓だ。

 「子どもと同じ姓でいたいとか、自分の姓を残したいのではない。ただ、私は『林』として生きてきたし、佐久間は『佐久間』として生きてきた。だからそのままがいいと思うんです」

 日常生活での不便はそれほどないと言うが、「心配なのは相続」と明かす。別姓訴訟の原告は、事実婚の場合の相続権について、「法律婚夫婦であれば享受できるはずの法的利益を得ることができない」と主張している。

 林さんらが購入した自宅は二人の共有にしてあり、どちらか一人が残されたときに、住む場所をめぐってトラブルが起きる可能性がゼロとはいえないからだ。そんな不安を解消するために、別姓での婚姻が認められるようになったら、事実婚に終止符を打つつもりでいる。

 東京都の会社員佐藤真由美さん(41)は、「単なる戸籍上のこと」と考え、法律婚で戸籍上の姓を変えた。結婚して十四年たつが、仕事上だけでなく、プライベートでも旧姓を使い続ける。「戸籍姓で呼ばれても、ひとごとのように聞こえる」と言う。

 「姓が変わることは心理的な抵抗がある。なんで私だけが変えなくちゃいけないのって」。別姓訴訟の原告も、「戸籍姓と自己の違和感に悩み、職業生活をはじめ、社会生活上の不便さや不利益を日々強いられている」と訴える。

 佐藤さんは言う。「選択制なら、希望者だけが別姓にできる。反対する理由がわかりません」
(稲熊美樹)

 <選択的夫婦別姓訴訟> 2011年2月、富山市の女性ら男女5人が、民法750条が規定する夫婦同氏制は憲法13条の人格権の中核をなす氏名保持権を侵害するとして、計600万円の国家賠償を求めて提訴した。一、二審は原告が敗訴したが、最高裁は大法廷での審理を決めた。人口動態調査によると、14年に婚姻届を出した夫婦のうち、夫の姓を選んだのは96%を占めており、女性のほとんどが姓を変えていることになる。


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  夫婦別姓と再婚巡る規定 最高裁きょう弁論 
11月4日 NHK

夫婦別姓を認めない民法の規定と、女性のみに離婚後6か月間再婚を禁止する別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判で、最高裁判所は4日に弁論を開きます。判決は早ければ年内の見通しで、明治時代から続く規定の見直しの議論につながるかどうか注目が集まっています。

民法には、夫婦別姓を認めず同じ姓にするという規定と、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため女性のみに離婚後6か月間再婚を禁止する規定があります。
これらの規定の見直しを求める人たちがそれぞれ起こした2つの裁判で、最高裁判所は4日、15人の裁判官全員による大法廷で弁論を開きます。
2つの裁判では、原告側が男女平等などを保障した憲法に違反するなどと主張しているのに対して、国側は規定には合理性があり憲法に違反しないなどと反論しています。
2つの規定は明治時代に定められ、平成8年に国の法制審議会は、夫婦別姓を選べるようにすることや再婚禁止の期間を100日に短縮することを盛り込んだ民法の改正案を答申しましたが、与党内で反対する意見があったことなどから改正は行われていません。
最高裁は早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、明治時代から続く規定の見直しの議論につながるかどうか注目が集まっています。  


  夫婦別姓、最高裁の判断は? 旧姓使用が広がるなかで
2015年11月2日 朝日新聞

 結婚後も働き続ける女性が増える中、旧姓使用を認める職場が増えている。一方で、国家資格や公文書によっては戸籍名の使用が求められ、「二つの姓」による混乱も少なくない。夫婦別姓を認めていない民法の規定は、憲法に違反しないのか。最高裁大法廷が近く、初めての憲法判断を示す。

■「信用、実績もこの名で」
 東京都内の私立高校に勤める30代の女性教諭は、数年前に結婚。戸籍では夫の名字に改姓したが、学校では旧姓の通称使用を希望した。だが、同校の慣例では、旧姓使用は「改姓した年度内まで」。その後も使い続けるのは「前例がない」と認められなかった。

 職員室の名札が変わり、時間割も戸籍名。だが、生徒や保護者は、女性を旧姓で呼ぶ。女性は今春、旧姓使用を認めるよう同校に求め、東京地裁に提訴し、争っている。

 文部科学省によると、教員免許は原則として戸籍名。姓が変わった時に教員免許を書き換えることは義務づけられていない。ただ、日常の業務で戸籍名と旧姓のどちらを使うかは、学校や教育委員会の裁量に任せられているという。

 「旧姓は、親から授かった姓で教員としての信用や実績もこの名前で積んできた。今後も、本来の姓を大切にキャリアを築いていきたい」と女性は話す。学校側は「法律上の戸籍名に基づいて、取り扱っているだけだ」と主張している。

 都内のNPO法人「mネット・民法改正情報ネットワーク」は全省庁に対し、所管している国家資格の登録で旧姓使用を認めているかを照会した。11省庁の計101の資格について回答があり、今年4月1日現在で、医師など約半数で旧姓使用が認められていなかったという。

 医師の場合、戸籍名で登録し、登録内容に変更があった場合は申請が義務づけられている。厚生労働省の担当者によると、罰則がないため、実際には免許を旧姓のまま持ち続けることも可能という。

 弁護士の場合は結婚後、身分証明書に「職務上の氏名」として旧姓を登録できる。日本弁護士連合会によると、成年後見人として法務局で不動産登記をする場合などは、戸籍名が必要になるという。
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