みどりの一期一会

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夫婦別姓訴訟 普遍的な人権の尊重を/最高裁弁論 「女性差別いつまで」 違憲判断望む原告

2015-11-08 08:29:02 | ほん/新聞/ニュース
源平花桃の木の下の桃色山茶花のお隣に、
白い花が咲いています。

近づいてよく見ると、
侘助みたいな早咲きの椿の花です。

うっすら紅色のぼかしが入っている、
清楚な白い花です。


白い椿の後ろにも、紅色の椿が咲いています。


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最高裁で4日に弁論が開かれた夫婦別姓訴訟について、
11月5日に中日新聞が社説で、毎日新聞がまとまった記事で取り上げていました。

夫婦別姓訴訟については、4日にも取り上げましたが、
このブログでもゆくえを追っていきたいと思います。

  【社説】夫婦別姓訴訟 普遍的な人権の尊重を
2015年11月5日 中日新聞

 夫婦同姓を求める民法規定が女性に差別的で憲法に反するとした訴訟で最高裁大法廷が最終弁論を開いた。夫婦別姓も選べる制度の導入は人生の選択肢を広げる。普遍の人権として判断すべきだ。

 夫婦が結婚時に「夫か妻かどちらかの姓を名乗る」と定めた規定が男女平等を定める憲法に反していないか。家族のあり様や結婚、人生に対する考え方が多様になった今、東京や富山などに住む男女五人の原告がこの規定を不合理だと訴えたのは自然なことだ。

 最高裁は、新しい憲法判断や過去の判例を変更する場合に十五人の裁判官全員による大法廷に審理を移す。夫婦別姓をめぐる訴訟は四日、最終弁論を終えた。

 「夫婦同姓」は家を重視した明治民法の規定が戦後も残された制度だ。「夫または妻の姓を称する」という表現は中立的でも、姓を変えるのは今でも96%が妻である。

 夫婦の話し合いで決める場合もあるだろうが「女性は結婚によって姓を変えるもの」という社会通念が作用し、民法規定が生み出す必然の結果ともいえる。高裁で人格権の一部だと判断された姓を一方だけが変えなくてはならないのは差別的だろう。普遍的な人権問題として考える必要がある。

 改姓をめぐり周りと摩擦や職業的な不利益を感じる人が増えた。結婚前の旧姓を通称として使うことを認める職場は増えたが、職場によって認めたり、逆もある。公には認められない場面が多い。

 夫婦が希望によって別姓を名乗る制度が導入されても不利益を被る人はいない。現状では女性に不利益が多い。「家族の一体感を壊す」という反対派に対し、政府の世論調査では「家族の絆と姓は関係ない」と答えた人が六割に上る。選択的別姓制度の導入もとくに若い世代では賛成が多数派になった。だが、人権にかかわる問題で賛否の割合を条件にしてはいけないのは言うまでもない。

 法相諮問機関の法制審議会は一九九六年に出した民法改正案要綱で、選択的夫婦別姓導入や再婚禁止期間短縮、婚外子差別是正などをまとめた。子どもの人権にかかわる婚外子相続については一昨年、違憲とする最高裁の判断で是正されたが、女性の人権にかかわる規定は放置されたまま。女性差別撤廃条約にも反する。

 女性の活躍を期待するのなら、基本の人権問題を正すべきだ。最高裁は違憲審査権を発揮し、その判断では規定の違憲性や立法府の怠慢に踏み込んでほしい。


 「名前は看板」相続は気がかり 選択的夫婦別姓訴訟(稲熊美樹)/夫婦別姓と再婚巡る規定 最高裁きょう弁論(2015-11-04) 

  再婚禁止期間・夫婦別姓:最高裁弁論 「女性差別いつまで」 違憲判断望む原告
毎日新聞 2015年11月05日

 夫婦別姓を認めず、女性だけに再婚禁止期間を定めた民法の2規定が違憲かどうか争われた2件の訴訟は、最高裁大法廷が4日に弁論を開き、年内にも初の憲法判断が示される見通しとなった。「差別されている女性の気持ちをくみ取った判決を期待したい」。原告らは弁論後に東京都内で記者会見し、国内外で見直しを求める声が上がっても国会が問題をたなざらしにしている現状を批判、違憲判断を待ち望む心境を語った。【山本将克】

 事実婚の夫婦ら5人が夫婦別姓訴訟を東京地裁に提訴したのは2011年2月。1、2審は敗訴したが、最高裁が審理を大法廷に回付し、憲法判断が示されるところまでたどり着いた。原告団長の塚本協子さん(80)は「私にとって名前はどうしても譲れない、命そのもの。塚本協子で生きて、死にたい」と思いの丈を語った。

 原告側は弁論で、夫婦の姓を取り巻く社会情勢の変化を訴えた。30代の教員、吉井美奈子さんは「職場では旧姓が使えるが、事務員が書類によって戸籍姓と通称を使い分けてくれている。心苦しい」と話し「名前で検索するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で友人と連絡が取りづらくなる。結婚か姓か、どちらかをあきらめなければならないのか」と訴えた。

 岡山県の女性が再婚禁止期間の短縮などを訴えた訴訟の代理人を務める作花知志弁護士も会見した。「女性は法律制度に翻弄(ほんろう)され、つらい思いをしてきたが、大法廷が開かれることになって喜んでいた。良い弁論ができたことを報告したい」と述べ、「最高裁が新しい時代にふさわしい新しい判決を出すことに期待している」と語った。

 ◇社会変化、法改正進まず
 憲法判断が示される2規定の原形は明治期に創設され、戦後に一部が改められたものの「戸主に強い権限を持たせた『家制度』の名残をとどめている」と批判されてきた。

 夫婦の姓を定めた民法750条は文言上は「夫または妻の氏を称する」と、男女平等の規定になっている。当初は夫の姓に統一する案だったが、新憲法の理念に反するとの指摘を受けて現在の条文になった。「夫婦親子が同じ氏を名乗り、同じ戸籍に入る」という家族像が形作られたが、「家破れて氏あり」との批判もあった。

 世論に変化を与えたのは女性の社会進出だ。「女性は結婚を機に仕事を辞め、家庭に入る」という家族観に縛られない女性が増え、共働きや少子化世帯が増加。姓を変える不便さや喪失感が認識され始めた。1985年、日本は女性差別撤廃条約を批准。男女雇用機会均等法も整備され、家族を巡る法改正の議論が活発化した。

 法相の諮問機関・法制審議会は96年、選択的夫婦別姓の導入や女性の再婚禁止期間の短縮、婚外子の相続差別の撤廃を答申。国連の自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会も、複数回にわたり2規定の撤廃を勧告し、見直しの機運が高まった。

 しかし、「別姓を名乗ると家族の一体感が失われる」「再婚禁止期間の見直しは結婚制度の崩壊につながる」など反対論は根強く、法改正の動きは進んでいない。民主党が2009年に政権を獲得しても法案提出には至らなかった。

 停滞する議論を見かねるように、最高裁は13年、婚外子の相続差別規定に違憲判断を下した。今回、大法廷が違憲判断すれば、国会は再び法改正を迫られる。【山本将克】

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 ◇民法の家族規定を巡る主な動き

1947年 新民法が成立し「家制度」廃止
  54年 法制審議会で姓を巡る議論開始
  76年 離婚後も婚姻時の姓を名乗れる婚氏続称制度が新設
  85年 女性差別撤廃条約を批准
  86年 男女雇用機会均等法が施行
  95年 再婚禁止期間の合憲性を問う初の訴訟で最高裁が原告側の上告を棄却
  96年 法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入や再婚禁止期間の短縮などを答申
  98年 国連自由権規約委員会が再婚禁止期間の規定廃止を勧告
2003年 国連女性差別撤廃委員会が夫婦同姓と再婚禁止期間の規定改正を勧告
  08年 自由権規約委員会が繰り返し廃止を勧告
  09年 女性差別撤廃委員会も繰り返し廃止を勧告
  10年 民主党政権で法務省が民法改正案を提示。国会提出は断念
  12年 再婚禁止期間訴訟の1審で原告の女性敗訴
  13年 再婚禁止期間訴訟の2審で再び女性敗訴▽夫婦別姓訴訟の1審で原告敗訴▽婚外子相続格差に最高裁が違憲判断
  14年 夫婦別姓訴訟の2審で再び原告敗訴
  15年 再婚禁止期間、夫婦別姓訴訟で大法廷弁論 



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