昨日は夫婦別姓についての記事をアップしましたが、
今日は、女性の再婚禁止期間についての記事です。
そのまえに、前の日に残ったパスタを入れた、
トマトソースのライスグラタンで朝ごはん。
ごはん1杯分とチーズをませで耐熱皿に敷き、
その上に、ナスの輪切りたっぷりのせて、
前日の残りパスタとチーズを乗せます。
レンジで15分ほど加熱して出来上がり。
ちょっと少ないかなと思い、
エビワンタンのスープにラーメンを追加。
アジア風ココナツミルク味なので、
ともちゃんの分だけ、イタリアンパセリとバシルを散らしました。
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後半は、
女性の6か月の再婚禁止期間が憲法違反との訴訟の上告審で、
昨日の午前に、最高裁の大法廷で弁論が開かれたニュースです。
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今日は、女性の再婚禁止期間についての記事です。
そのまえに、前の日に残ったパスタを入れた、
トマトソースのライスグラタンで朝ごはん。
ごはん1杯分とチーズをませで耐熱皿に敷き、
その上に、ナスの輪切りたっぷりのせて、
前日の残りパスタとチーズを乗せます。
レンジで15分ほど加熱して出来上がり。
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アジア風ココナツミルク味なので、
ともちゃんの分だけ、イタリアンパセリとバシルを散らしました。
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女性の6か月の再婚禁止期間が憲法違反との訴訟の上告審で、
昨日の午前に、最高裁の大法廷で弁論が開かれたニュースです。
再婚禁止期間巡り 最高裁で弁論 11月4日 NHKニュース 離婚した男女のうち、女性にだけ6か月間再婚を禁止する民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。原告側が「女性だけ婚姻の自由が制限されるのは差別だ」と主張したのに対して、被告の国側は「父親が誰かを巡る争いを防ぐには規定が必要だ」と反論しました。 民法には、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする規定があり、岡山県の女性は、「憲法に違反する」として国に賠償を求める裁判を起こしています。 4日午前、最高裁判所の大法廷で15人の裁判官全員が参加して弁論が開かれ、双方が意見を述べました。 原告の女性の代理人は、「女性にだけ再婚禁止期間を設け、婚姻の自由を制限するのは差別だ。禁止期間を設けなくてもDNA鑑定の技術が発達したことで父親が誰かを巡る争いを防ぐことができる」と主張しました。 一方、被告の国側は、「前の夫の子を妊娠したと気付かずに再婚して出産すると、父親を巡る争いが起きやすくなる。DNA鑑定は多くの国民が利用しているわけではなく、再婚禁止期間の合理性は失われていない」と反論しました。 判決は早ければ年内にも言い渡される見通しで、明治時代から続く規定について、最高裁判所がどのような判断を示すのか注目されます。 最高裁では4日午後から、夫婦別姓を認めない民法の別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている裁判の弁論も開かれます。 . 原告女性 手記で思いつづる 原告の女性は、訴えを起こした思いをつづった手記をNHKに寄せています。手記によりますと、女性は前の夫と結婚した直後からDV=ドメスティックバイオレンスを受け続けて実家に逃れ、2年後に離婚が成立しましたが、民法の規定のため、今の夫とすぐに再婚できず不安定な立場に置かれたということです。 手記には、「やっとつかんだ幸せを、結婚という形にしたいと強く願っていました。6か月の期間再婚を禁止されていることはとても大きな悲しみでした。どんなにつらい思いをして過ごしたかは、ことばにできないくらいです」とつづられています。 女性は「夫婦関係が多様化し、家族観、夫婦観も多様化している現在です。私のようなつらい思いをする人が出ないような社会になることを心から願っています」と訴えています。 弁護士「21世紀にふさわしい判決を」 弁論のあと、原告の代理人の作花知志弁護士が会見し、「原告の女性は何も悪くないのに法制度に翻弄されて苦しんできた。最高裁判所には、明治時代に作られた家制度を前提とした再婚禁止の規定に対して、21世紀の新しい時代にふさわしい判決を言い渡すことを期待したい」と話していました。 |
再婚禁止期間めぐる訴訟、弁論開く 最高裁 2015年11月4日 朝日新聞 女性だけが離婚後6カ月間は再婚できないとする民法の規定は、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、岡山県に住む30代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。この日で結審し、年内にも大法廷として初めての憲法判断を示す見通しだ。 女性は2008年に元夫と離婚した。当時、現在の夫との間の子を妊娠していたが、女性のみに再婚禁止期間を設けた民法733条の規定により、離婚後の6カ月間は現在の夫と再婚できなかった。 女性は精神的苦痛を受けたとして、165万円の損害賠償を国に求めて11年に岡山地裁に提訴。民法733条は、「法の下の平等」を定めた憲法14条や、結婚についての法律は両性の平等に基づいて制定されるとした憲法24条に反すると訴えた。しかし、12年10月の一審・岡山地裁と、13年4月の二審・広島高裁岡山支部の判決はともに、「離婚後に生まれた子の父親をめぐって争いが起きるのを防ぐために設けられた規定で、合理性がある」などとして請求を退けた。 4日午後には、夫婦を同姓とする民法750条の規定が憲法に違反していないかが争われた別の訴訟でも、最高裁大法廷で弁論が開かれて結審する。この訴訟も、年内にも判決が出る見通し。(河原田慎一) |
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