みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

<マイナンバー そこが知りたい> 年調の扶養控除申告に個人番号欄(白井康彦)

2015-11-13 17:10:30 | ほん/新聞/ニュース
わけあって一週間ほど留守にしていたので、
帰ってきたら新聞の山。

活字があると読まずに捨てられない性分なので(笑)、
購読している4紙の朝夕刊を、日付順に並べて、半日かけて読みました。

まっさきに読んだのは、昨日の中日新聞の生活面。
白井さんの<マイナンバー そこが知りたい>の記事があったので、
紹介させていただきます。

  <マイナンバー そこが知りたい> 年調の扶養控除申告に個人番号欄
2015年11月12日 中日新聞

 給与所得者の今年分の所得税額を確定、精算する年末調整の時期を迎えた。今年は会社に提出する書類の一つに、住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度の個人番号を記載する欄も設けられ、扶養親族の所得など、これまでよりも正確に記入する心構えが必要だ。マイナンバーと会社員の所得税の手続きの関連を整理してみた。

◆親族情報、正しく記入を
 「これまで放任されてきたのに、父親から突然電話があり、来年のアルバイト代が合計いくらぐらいになりそうか事細かに聞かれた。マイナンバーの関連だとか言ってたけど…」。神奈川県内で一人暮らしをする大学生のA君(22)は、こう首をひねる。来年のアルバイト代は六十万円ぐらいになりそうだという。

 マイナンバー制度では、個人番号が掲載された通知カードの家庭への配達作業が十月にスタート。来年一月から自治体や税務署などで個人番号を使った事務が始まるが、会社が従業員らから番号を提示してもらう作業は年内に行ってもいい。

 今年は、これと年末調整の作業がほぼ重なる。社員に配布される年末調整の書類のうち、個人番号の欄が新設されるのは来年分の「扶養控除等(異動)申告書」だ。

 会社員の所得税額は、収入からさまざまな所得控除の金額を差し引くなど、ややこしい計算の末に決まる。来年分の申告書には、親族の来年中の所得見積額を書き込む欄があり、会社の経理担当者はこれを確認して来年一月分からの源泉徴収額をはじき出す。

 会社員やその親族らが注意しなければならないのは、親族が扶養控除の対象者かどうかだ。親族の収入が給与だけの場合は、給与所得控除の六十五万円を差し引いた後の年間所得が三十八万円以内であれば、控除対象の親族。その場合は、三十八万円が会社員の年収から差し引ける。A君の場合は、給与所得控除の額を差し引いた後の見積額はゼロなので、控除対象の親族として認められるわけだ。

 親族の来年の所得額が、見込み額と大きくずれて控除対象となる範囲を上回った場合は、修正する手続きが必要になる。しておかないと、再来年以降に税務署から「扶養控除の対象外だった」と間違いを指摘され、給与や賞与から差し引かれる可能性も。

 名古屋市の税理士・永井里樹さんは「マイナンバー制度によってこうした間違いが露呈する確率は間違いなく高くなる」と断言。「子どもや奥さんらにしっかり協力してもらい、見積額などを正しく記入する必要がある」とアドバイスする。

 間違いがみつけられやすくなるのは、親族の個人番号などを手掛かりに、税務署が親族の実際の所得額を簡単につかめるようになるからだ。税務当局によるチェックはマイナンバー制度で厳しくなるが、永井さんは「正しく申告している人には影響がない」とも説明する。

 来年の二~三月は所得税の確定申告のシーズンで、会社員の一部が申告する。こちらは今年やそれ以前の年の分が対象なので、申告書に個人番号を書いたりする必要はない。
(白井康彦) 


稲熊さんの連載記事もみつけたので、あらためて紹介させていただきたいと思っています。

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久しぶりに、暗いうちに家を出てのノルディックウオーキング。
出先では運動不足にならないように、
いちにち一万歩以上歩いていましたけどね。

出しっぱなしにしておいたので、寒さを心配していたキンリョウヘンも元気です。

キンリョウヘンは、最低気温が5℃が続くようになったら、軒下に取り込むのですが、
今年11月は、記録的な暖冬ということなので、まだ外に置いてあります。

10鉢くらいに、ブックリ赤い花芽が見えています。
花芽がつくのも早いですね。

キャベツとパンジーの苗も順調に大きくなっています。



そろそろ植え時ですね。

最後まで読んでくださってありがとう

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