きょう8月21日は母の命日。
特別のことはしないので、心のなかで亡き母を想いました。
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男女雇用機会均等法から30年。
今年3月の改正均等法には「マタハラ防止措置義務」が加えられましたが、
わたしが働いていたころと、さほど変わらぬ職場での女性の状況。
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今年3月の改正均等法には「マタハラ防止措置義務」が加えられましたが、
わたしが働いていたころと、さほど変わらぬ職場での女性の状況。
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社説:マタハラ防止指針/企業に厳格な措置求めたい 2016年08月21日 河北新報 職場で妊娠や出産、育児休業を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせを受ける「マタニティー・ハラスメント」(マタハラ)。厚生労働省は企業が具体的な防止策を取るよう促す指針をまとめた。 いち早く対策が取られたセクシュアル・ハラスメント(性的な嫌がらせ=セクハラ)と違って、マタハラについては企業の取り組みが遅れている。女性活躍社会の実現のためにも、指針を基にして働きやすい環境整備を早急に進めてほしい。 指針は、加害社員が懲戒処分の対象になることを就業規則に明記するよう求めた。一方で、申し立てた被害者が不利な立場に追い込まれないような措置も不可欠。相談や調査協力によって不利益な取り扱いをしないことも明記するよう求めている。 当然、被害者の心のケアも重要になってくる。被害が確認された場合には加害者と被害者との関係改善に向けて手を差し伸べるとともに、加害者の謝罪も求めている。 大切なのはマタハラは「違法行為」という認識を深めることだろう。相談窓口を設けたり、社員にハラスメントの内容や対処方針を周知したりする措置も盛り込んだ。再発防止に向けた社内研修なども挙げている。 3月に成立した改正男女雇用機会均等法では、「マタハラ防止措置義務」が新たに加えられた。具体策を定めたのが今回の指針で、改正均等法の施行に合わせて来年1月から運用を始める。 2015年度に都道府県労働局に寄せられたマタハラの相談件数は前年度比19%増の4269件に上り、過去最多になった。連合の意識調査(15年)でも女性労働者の4人に1人(28.6%)がマタハラ被害を経験している。 連合の調査の回答で最も多かったのが「解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導など」。次いで「相談できる職場文化がなかった」「心ない言葉を言われた」だった。 均等法では罰則はないが、こうした妊娠や出産を理由にした「解雇その他不利益な取り扱い」を禁止している。 最高裁は14年、第2子を妊娠した女性が軽い業務への配置転換を機に降格されたのは「不利益な取り扱いに当たり、均等法違反」との初判断を示した。判決を受けて厚労省は15年、マタハラに対する判断基準を厳しく解釈する通達を出している。 それでも、なぜマタハラは起きるのか。連合の調査では「男性社員の妊娠・出産への理解不足、協力不足」という答えが圧倒的に多い。就業規則を設けたとしても、男性社員の意識改革が進まなければ、画餅に終わるだろう。 マタハラ防止策は今のところ、企業側の自主性に任されており、対応に濃淡があるのも現実だ。 労働基準法違反のケースでは司法警察権を持つ監督官が是正指導できるが、均等法違反では都道府県労働局雇用均等室に強制権限がない。実効性を上げるには権限の強化も検討する必要があろう。 マタハラは流産や早産につながる危険がある。企業には厳格な措置を求めたい。 |
社説:マタハラ指針 働き続けられる環境を (8月8日) 信濃毎日新聞 妊娠、出産を理由に職場で不当な処遇や嫌がらせをされるマタニティーハラスメント(マタハラ)の防止に向け、厚生労働省が指針を決めた。加害者を懲戒処分にする社内規定を設けることなどを盛り込んでいる。 少子化に歯止めがかからない中、安心して子育てができる職場環境の整備は急務だ。指針をバネに官民で取り組みを強めたい。 「産休、育休っていいよね、何もしなくても給料もらえる―。同僚の心ない言葉が痛いです」 「組織の見直しで産休前のポジションがなくなり、そのまま退職に追い込まれそうです」 市民団体マタハラNetに寄せられた女性たちの声だ。 この問題に関心が集まるきっかけは2014年秋の最高裁判決だった。広島市の病院に勤務する女性が、妊娠後に降格されたのは違法として訴えた裁判だ。 判決は「妊娠による降格は原則禁止。女性が自由意思で同意しているか、業務上の必要性など特殊事情がなければ違法」と、女性の訴えを明快に認めた。 一審判決は「降格は女性の希望が契機で、不利な扱いではない」、二審は「管理職の任免は使用者側の経営判断に委ねられる」として訴えを退けていた。 判決を受けて厚労省は「妊娠、出産から1年以内に女性が不利益な扱いを受けた場合にはマタハラと判断する」旨を全国の労働局に通知。悪質な企業名は公表するなど取り組みを強めてきた。 それでも問題は後を絶たない。同省には昨年度1年間に4千件超の被害相談が寄せられている。 昨年秋の同省の調査では妊娠・出産した派遣社員の48%、正社員の21%が「マタハラを経験したことがある」と答えていた。「妊娠、出産は迷惑だ」「辞めたら」といった嫌がらせ発言を浴びせられたケースが多かった。 今回の指針は、▽マタハラ行為を就業規則や服務規定で懲戒処分の対象とする▽相談窓口を設け担当者をあらかじめ決めて、人事部門と連携する▽被害を確認したら加害者に謝罪させる―ことなどを効果的な対応策として例示した。従業員に対する研修、講習の実施も求めている。 懲戒処分の内容など対応策の具体的な中身は企業に委ねられている。マタハラはセクハラと同様、表面化しにくい面がある。実効性を上げるには企業がどれだけ本気になるかが鍵になる。企業の社会的評価が懸かる問題と心得た取り組みを期待する。 |
<社説>男女雇用均等法30年 さらなる意識改革必要だ 2016年8月19日 琉球新報 採用や昇進面での女性差別解消を目指す男女雇用機会均等法の施行から30年が経過した。県内の状況を見ると、女性の職場進出は飛躍的に伸びたものの、まだ道半ばの感は否めない。 沖縄労働局のまとめによると、県内の働く女性は2015年で26万9千人おり、全雇用者の46・8%を占めた。均等法施行前の1985年の11万7千人より15万2千人増え、比率でも10・9ポイントの上昇である。 その一方で、総務省12年調査によると、賃金水準が低い非正規雇用の割合は男性30・5%に対し、女性は60・1%と約2倍に上る。 29・6ポイントもの男女差は、実質的な雇用機会均等が図られていないことを示していよう。女性の「雇用の質」を改善する必要がある。 県内女性の5人に3人が非正規雇用という状況は、採用の主流が非正規雇用となっていることが大きく影響している。労働局によると、求職者の約7割が正社員を希望しているが、6月の求人に占める正社員の割合が29・0%にとどまっていることがそれを裏付ける。 女性が子育てなどで離職し、再就職の際に正社員を希望しても厳しい現状がある。生活のために、女性の多くが非正規雇用で働かざるを得ない状況を放置してはならない。求人と求職の内容が一致しない「雇用のミスマッチ」解消は急務である。 優秀な人材の活用は企業の業績向上につながる。能力と意欲を併せ持つ女性は多い。有能さを正当に評価しなければ、大きな損失を招くとの意識を、多くの企業で共有したい。 県内の保育所待機児童数は4月1日現在の速報値で2536人いる。子どもを預けられなければ、働くことは難しい。待機児童解消は喫緊の課題である。 子育てと仕事の両立を望む全ての家庭を支援することは、行政だけが責任を負うべきものではない。企業も子育て中の従業員が働きやすい職場づくりで役割を果たしたい。 男女雇用機会均等の実現は、豊かな社会の指標でもある。均等法施行から30年が過ぎても、女性の活躍を阻む壁は存在する。企業や男性のさらなる意識改革も問われているのである。 働く人の仕事に対する考え方、生活スタイルは変化してきている。多様な働き方を選択できる社会の構築にも官民挙げて取り組みたい。 |
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