いつもなら、連休ごろからしかとれないのですが、
今年はやはり早いです。
さっそく収穫して、ブロッコリーといっしょにさっとゆでて、食べました。
一年ぶりのアスパラガス、初物です。
インターネットを利用した選挙運動を解禁する改正公職選挙法が19日に成立し、
いよいよ夏の参議院選から適用されることになりました。
朝刊の社説と特集で取り上げている中日新聞が詳しいです。
特集のQアンドAは、ジェンダー平等政策キャンペーンで取材を受けた
政治部の宇田薫さんの署名記事です。
高橋茂さんもネット選挙解禁をうけて「ザ選挙」に
「インターネット選挙運動解禁を受けて」という記事をアップされています。
選挙にかかわる人には参考になると思うので紹介させていただきます。
【社説】ネット選挙運動 政策を見極める手段に 2013年4月20日 中日新聞 インターネットを利用した選挙運動が、今夏の参院選から解禁される。どの政党・候補者の政策が私たち国民にとって望ましく、実現可能なのか。見極める手段の一つとして有効に活用したい。 選挙運動を細かに規制して「べからず集」と揶揄(やゆ)される公職選挙法に風穴が開いた。遅きに失したが、インターネットがようやく選挙運動に使えるようになる。 現行法は選挙期間中に配布できるビラやはがきなど「文書図画」の種類と量を制限している。パソコン上の文字や写真もそれに該当するとして、選挙期間中は更新できなかった。 きのう成立した改正公選法は、ホームページやブログ、短文投稿サイト「ツイッター」、交流サイト「フェイスブック」などの選挙運動への利用を全面解禁した。 これにより政党・候補者は選挙の公示、告示後もネットを通じて投票依頼や政見を瞬時に、幅広く訴えることができる。有権者側は政党・候補者に関する情報を随時入手できるようになるし、ネット上での対話も可能となる。 代表制民主主義は、われわれ有権者が熟慮した一票を投じることで成り立つ。その選択の材料を得る機会が、ネット選挙運動の解禁で増えるのなら望ましい。 昨年十二月の衆院選の投票率は戦後最低だった。特に若年層の低投票率は深刻だ。ネット利用は、どちらかといえば高齢者よりも若年層の方が多いだろう。ネット選挙運動の解禁が、若年層の政治への関心を高め、政策論争や投票を促す機会となるなら大歓迎だ。 それが、教育、子育て支援、子どもの福祉など、特に若年層に切実な政策の充実につながれば、少子高齢化の深刻化に対する処方箋の一つになるかもしれない。 ただ、ネットは便利な一方、間違った情報でも一度発信されると拡散して消し去ることが難しいという欠点もある。 候補者を装う「成り済まし」や悪意の書き込みは論外だが、政党・候補者は建設的な政策論争に努め、他党・陣営との非難合戦に陥らないよう留意すべきだ。 ネットでの選挙運動に限らず、誤った情報に基づいて政党・候補者を選び、政策の失敗を招けば、不利益をこうむるのは、われわれ国民自身である。 やはり重要なのは、有権者一人一人が情報の真贋(しんがん)を見極め、中傷に惑わされない力を養うことだろう。たとえ困難でも、そうした地道な作業が民主主義を強くする。 |
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ネット選挙運動法成立 何が変わる 夏の参院選から解禁 2013年4月20日 東京新聞(中日新聞) インターネットを使った選挙運動を夏の参院選から可能にする改正公選法が十九日、参院本会議で全会一致で成立した。具体的に何ができて、何ができないのか。与野党が作成を進めているガイドライン(指針)の内容を紹介する。 (宇田薫) Q 参院選から何が変わるのか。 A 選挙期間中でもホームページや短文投稿サイト「ツイッター」、交流サイト「フェイスブック」などを通じた投票呼び掛けができる。有権者が特定の候補に投票しないように呼び掛ける「落選運動」もできる。 Q 政党や候補が公約や演説会の案内をウェブサイトに転載することもできるのか。 A 可能だ。ただ、印刷して配ったり、ファクスで送ることはできない。紙に写した場合、公選法の規制対象の「文書図画」とみなされるためだ。同じように、候補が当選のお礼をツイッターでつぶやくのはOKだが、はがきにその文面を印刷して大量に郵送するのは違法だ。 Q 政党や候補者はメールで有権者に投票呼び掛けをできるというが、候補本人が文面を考えて送信しないといけないのか。 A 候補が掲載する文面を考え、指示を出して秘書や親族がメールを送るのは違反ではない。秘書らが勝手に内容を考えて送るのは違反だ。 Q 候補者から受け取ったメールを有権者が転送できるのか。 A できない。 Q ネット専門業者の助けを借りる候補が多いだろうね。 A 候補から委託を受けた業者がウェブサイトなどの内容を候補の代わりに「主体的に企画または更新」し報酬を受け取った場合、買収行為とみなされるので注意が必要だ。ネット上の書き込みの監視を業務委託することは選挙運動には当たらないとされ、報酬を払うことは可能だ。 Q ネットは未成年もよく使うよ。 A 未成年者や選挙犯罪で公民権が停止されている人は、現行の公選法で選挙運動が禁止されているため、ネット選挙解禁後もできない。 Q 参院選で気をつけることは。 A 公選法は、参院選の比例代表候補が各選挙区の候補への投票を呼び掛けることを禁じている。ウェブサイトやメールでも比例候補が所属政党の選挙区候補に投票を呼び掛けることはできない。 |
インターネット選挙運動解禁を受けて 本日19日、参議院本会議にて「インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案」が全会一致で可決され、成立となりました。これよにり7月の参院選から選挙期間中のインターネット利用が認められるようになります。 『ザ・選挙』は2006年に誕生し、間に1年間ブランクがありましたが、2011年3月に名前を『ザ選挙』として再スタート。約2年間地道なデータベース作成作業を続けて来ました。 『ザ選挙』が目指してきたものは、「有権者が十分な選挙情報を得ることにより、より良い政治家を選択できるようにする」ということでした。現在、私たちはほとんど情報がないまま選挙の権利だけが与えられています。ポスター、チラシ、街頭演説、選挙カーなど、どれを取ってみても候補者の一片しか伝わりません。 インターネット選挙が解禁されたからといって、急に選ばれる方の顔ぶれが変わるわけではありません。情報も十分とは言えない。しかし、今までに比べてはるかに多くの候補者情報を手に入れるチャンスを得た、ということは言えます。多くの人たちがインターネットで情報を得ている時代に、今まで選挙期間中だけその利用が認められていなかったというのがいびつだったのです。 『ザ選挙』は今回のネット選挙運動解禁について、次の3つのことに期待しています。……………………………………… ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・ 2013年4月19日 『ザ選挙』高橋茂 スタッフ一同 |
NHK【クローズアップ現代】ネット選挙解禁へ 政治はどう変わる/冒頭に高橋茂さん登場(2013-04-17)
ネット選挙運動の準備本格化へ 2013年4月20日 NHK インターネットによる選挙運動を解禁する改正公職選挙法が19日成立し、各党は、初めて適用される夏の参議院選挙に向けて、立候補予定者を対象にした研修会を開くなど、準備を本格化する方針です。 インターネットを利用した選挙運動を夏の参議院選挙から解禁する改正公職選挙法は、19日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。 改正法は、ホームページのほか、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスによる選挙運動を全面的に解禁する一方、電子メールの利用は政党や候補者だけに認めることを柱としています。 各党とも、今回の法改正を見越してIT業界から講師を招いてインターネットを活用した選挙戦術について話を聞いたり、立候補予定者を対象にした研修会を開いたりするなど、取り組みを進めています。 また、ふだんの政治活動でもインターネットによる情報発信を強化し、動画サイトに専門チャンネルを開設して定期的に国会議員を出演させる政党もあります。 一方、ひぼう中傷対策として、インターネット上の情報を監視し、必要に応じて反論や削除を要請する専門のチームを立ち上げる政党も出てくるなど、各党はインターネットによる選挙運動が解禁される参議院選挙に向けて準備を本格化する方針です。 |
橋下氏「政党は業者の餌食に」…ネット選挙解禁(2013年4月20日 読売新聞)
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