みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「名前は看板」相続は気がかり 選択的夫婦別姓訴訟(稲熊美樹)/夫婦別姓と再婚巡る規定 最高裁きょう弁論

2015-11-04 15:26:57 | ほん/新聞/ニュース
夫婦別姓と再婚に関する規定が見直されるかどうか、
今日の午後、最高裁大法廷で15人の裁判官全員による弁論が開かれました。
弁論が開催されるということは、前の最高裁の判決に、
何らかの変更があるということを意味します。
年内にもあるという判決に注目しましょう。

月曜日の中日新聞の生活面には、
選択的夫婦別姓訴訟に関連の稲熊美樹さんの記事。

同じ11月2日の朝日新聞には
「夫婦別姓、最高裁の判断は?」か掲載されていました。
あわせて紹介します。 

  「名前は看板」相続は気がかり 選択的夫婦別姓訴訟 
2015年11月2日 中日新聞

 結婚しても、希望すれば二人とも姓を変えなくてもよい「選択的夫婦別姓」を求める訴訟で、四日に最高裁大法廷で開かれる弁論。両性の平等や個人の尊厳を定めた憲法の規定をめぐって、年内に初めて判断が下される可能性が高い。結婚による夫の姓への変更で、仕事を続ける上で不利益となることが多い女性たちは、訴訟の行方に熱い視線を送っている。

◆認められれば…「事実婚に終止符打てる」
 「選択的夫婦別姓制度になったら、法律婚にしたい」。岐阜県美濃加茂市の弁護士、林真由美さん(40)は力を込める。パートナーである弁護士の佐久間良直さん(40)とは事実婚だ。

 結婚を決めたとき、林さんは佐久間さんと話し合った。「どちらの姓にするか、二人とも譲れなくて」。同市に隣接する可児市で生まれ育ち、「地元で仕事をしたい」と、七年前に佐久間さんと事務所を開いた。「弁護士の名前は看板のようなもの。ここで仕事をするなら、『あの林さんね』と分かってもらえないと意味がない」

 二人の子どもは、妊娠中に佐久間さんが認知し、姓は「林」にした。「きょうだいが別々の姓になるのは良くないのでは」という佐久間さんの意見で、二人とも同じ姓だ。

 「子どもと同じ姓でいたいとか、自分の姓を残したいのではない。ただ、私は『林』として生きてきたし、佐久間は『佐久間』として生きてきた。だからそのままがいいと思うんです」

 日常生活での不便はそれほどないと言うが、「心配なのは相続」と明かす。別姓訴訟の原告は、事実婚の場合の相続権について、「法律婚夫婦であれば享受できるはずの法的利益を得ることができない」と主張している。

 林さんらが購入した自宅は二人の共有にしてあり、どちらか一人が残されたときに、住む場所をめぐってトラブルが起きる可能性がゼロとはいえないからだ。そんな不安を解消するために、別姓での婚姻が認められるようになったら、事実婚に終止符を打つつもりでいる。

 東京都の会社員佐藤真由美さん(41)は、「単なる戸籍上のこと」と考え、法律婚で戸籍上の姓を変えた。結婚して十四年たつが、仕事上だけでなく、プライベートでも旧姓を使い続ける。「戸籍姓で呼ばれても、ひとごとのように聞こえる」と言う。

 「姓が変わることは心理的な抵抗がある。なんで私だけが変えなくちゃいけないのって」。別姓訴訟の原告も、「戸籍姓と自己の違和感に悩み、職業生活をはじめ、社会生活上の不便さや不利益を日々強いられている」と訴える。

 佐藤さんは言う。「選択制なら、希望者だけが別姓にできる。反対する理由がわかりません」
(稲熊美樹)

 <選択的夫婦別姓訴訟> 2011年2月、富山市の女性ら男女5人が、民法750条が規定する夫婦同氏制は憲法13条の人格権の中核をなす氏名保持権を侵害するとして、計600万円の国家賠償を求めて提訴した。一、二審は原告が敗訴したが、最高裁は大法廷での審理を決めた。人口動態調査によると、14年に婚姻届を出した夫婦のうち、夫の姓を選んだのは96%を占めており、女性のほとんどが姓を変えていることになる。


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  夫婦別姓と再婚巡る規定 最高裁きょう弁論 
11月4日 NHK

夫婦別姓を認めない民法の規定と、女性のみに離婚後6か月間再婚を禁止する別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判で、最高裁判所は4日に弁論を開きます。判決は早ければ年内の見通しで、明治時代から続く規定の見直しの議論につながるかどうか注目が集まっています。

民法には、夫婦別姓を認めず同じ姓にするという規定と、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため女性のみに離婚後6か月間再婚を禁止する規定があります。
これらの規定の見直しを求める人たちがそれぞれ起こした2つの裁判で、最高裁判所は4日、15人の裁判官全員による大法廷で弁論を開きます。
2つの裁判では、原告側が男女平等などを保障した憲法に違反するなどと主張しているのに対して、国側は規定には合理性があり憲法に違反しないなどと反論しています。
2つの規定は明治時代に定められ、平成8年に国の法制審議会は、夫婦別姓を選べるようにすることや再婚禁止の期間を100日に短縮することを盛り込んだ民法の改正案を答申しましたが、与党内で反対する意見があったことなどから改正は行われていません。
最高裁は早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、明治時代から続く規定の見直しの議論につながるかどうか注目が集まっています。  


  夫婦別姓、最高裁の判断は? 旧姓使用が広がるなかで
2015年11月2日 朝日新聞

 結婚後も働き続ける女性が増える中、旧姓使用を認める職場が増えている。一方で、国家資格や公文書によっては戸籍名の使用が求められ、「二つの姓」による混乱も少なくない。夫婦別姓を認めていない民法の規定は、憲法に違反しないのか。最高裁大法廷が近く、初めての憲法判断を示す。

■「信用、実績もこの名で」
 東京都内の私立高校に勤める30代の女性教諭は、数年前に結婚。戸籍では夫の名字に改姓したが、学校では旧姓の通称使用を希望した。だが、同校の慣例では、旧姓使用は「改姓した年度内まで」。その後も使い続けるのは「前例がない」と認められなかった。

 職員室の名札が変わり、時間割も戸籍名。だが、生徒や保護者は、女性を旧姓で呼ぶ。女性は今春、旧姓使用を認めるよう同校に求め、東京地裁に提訴し、争っている。

 文部科学省によると、教員免許は原則として戸籍名。姓が変わった時に教員免許を書き換えることは義務づけられていない。ただ、日常の業務で戸籍名と旧姓のどちらを使うかは、学校や教育委員会の裁量に任せられているという。

 「旧姓は、親から授かった姓で教員としての信用や実績もこの名前で積んできた。今後も、本来の姓を大切にキャリアを築いていきたい」と女性は話す。学校側は「法律上の戸籍名に基づいて、取り扱っているだけだ」と主張している。

 都内のNPO法人「mネット・民法改正情報ネットワーク」は全省庁に対し、所管している国家資格の登録で旧姓使用を認めているかを照会した。11省庁の計101の資格について回答があり、今年4月1日現在で、医師など約半数で旧姓使用が認められていなかったという。

 医師の場合、戸籍名で登録し、登録内容に変更があった場合は申請が義務づけられている。厚生労働省の担当者によると、罰則がないため、実際には免許を旧姓のまま持ち続けることも可能という。

 弁護士の場合は結婚後、身分証明書に「職務上の氏名」として旧姓を登録できる。日本弁護士連合会によると、成年後見人として法務局で不動産登記をする場合などは、戸籍名が必要になるという。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (以下略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


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【悩みのるつぼ】Q明るいニートの息子に悩む:A上野千鶴子:子供のために心を鬼にして

2015-11-03 16:59:32 | ジェンダー/上野千鶴子
勉強会まで、ずっとつめて仕事をしていたので、
さすが疲れて、昨日きょうは何も仕事をせずブラブラ。

ここ数日のたまった新聞を読んでいたら、
土曜日の朝日新聞beに、上野千鶴子さんの記事を見つけて元気が出ました。

【悩みのるつぼ】、10月31日の回答です。

 【悩みのるつぼ】明るいニートの息子に悩む
2015年10月31日 朝日新聞be

 ●相談者 母 57歳
 私は57歳、息子は24歳です。彼が3歳のときに離婚し、直後は実家の近くに住まいを構え、地元の小学校に通わせ、私も実家の手伝いをしました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大学を中退してから2年弱。アルバイトもやめ、現在は、私と同居しつつ元気にニート生活。一日中、CSテレビなどを視聴して、「いいかげんにせんかい」とは限りなく言いましたが、のれんに腕押し。私が月末に彼のクレジットカードの支払いをしてやる始末。これが悪の根源だなと理解しています。
 ただ、立ち止まってしまった息子がどう自分の道を見つけるか、できる限り寛容に見守りたいという親心もあります。何か押しつけて働かせても、本人の思いにそぐわないとやめてしまうかもしれない。そう思う私が、甘いのかもしれません。ニートといっても、私と一緒にお昼ご飯と晩ご飯を機嫌よく食べる。しかし、昼夜逆です。友人は「本人の気持ちが定まるまで、待ってやったら?」と言います。それにしても24歳。「ちょっと長すぎないかい、無為な夏休みが」という感じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ○回答者 社会学者・上野千鶴子 
子供のために心を鬼にして


 母ひとり、子ひとり。それも、手をかけた息子に働き盛りの甲斐性(かいしょう)のある母。離婚した負い目から息子にこれでもかと尽くしてしまうのが、やめられないとまらない私……。よぉーくわかっていらっしゃるんですよね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 そして引きこもり生活が長期化すればするほど、外へ出るのがますます困難になることも。「本人の気持ちが定まる」のを待っていたらどんどん長期化する一方でしょう。これを「長すぎる無為な夏休み」と捉えるあなたの現実逃避も心配です。

 まだ24歳、間に合います。ここは心を鬼にしましょう。動物の親は子どもがひとりだちするのを促すために巣から追い払います。子育ての要諦(ようてい)は、「釣った魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えること」と喝破したのは坂東眞理子さん。このままではいつまでもパラサイトしつづける息子を置いて、先に死ねない、と切羽詰まる老後が目の前に待っていますよ。

 インターナショナルスクールに入れたことで、近隣の友だち集団から切り離されただろう息子さん。その後、海外の大学へ進学しなかったのは、そこでも挫折感を味わったであろうことは想像に難くありません。同世代の日本の若者と日本語で培う友情を持つ機会を与えなかったあなたにも責任はありませんか?

 一度じっくりと息子さんに向き合ってください。そして彼が何を経験してきたのか、母にどんな思いを持っているのか、これからの人生をどう生きたいのか……。目を背けずに聞いてあげてください。あなたの負い目や後ろめたさはひとまず置いておいて。本当はあなた自身がそれに直面するのが怖いのでしょう?

 日本人の子が日本語の環境に暮らしながらインターナショナルスクールへ通うのは、たとえ本人の「同意」があったとしても親の期待の押しつけからくるレアケース。その同世代の子どもにはレアな経験が、将来にわたって彼にとってプラスになると彼自身が感じることができるようになるまで、一歩踏み出すために背中を押すのがあなたの役割です。 


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冷蔵庫に豚ロース肉のかたまりが残っていて、
勉強会で余った無塩トマトジュースもあるので、
トマトパスタを作ることにしました。

固まり肉は、1センチ角くらいに小さく切って、
ニンニクといっしょにオリーブオイルで炒めておきます。

タマネギ大2個はレンジで加熱しておきます。

前に買ってあった貝殻のようなショートパスタ、
のこりの半分250gを1時間ほど水に浸けて、
すいすいパスタにしましょう。
  

タマネギが柔らかくなったら、フライパンに入れて、
  
トマトジュースとトマト1缶を投入。 

水分が多いので、パスタもそのまま投入。
パスタが程よい堅さになるまで5分ほど煮込みます。

冷蔵庫に余っていた生ハムと
チーズ、バジルソースも、火を切ってから入れます。
オレガノとパプリカと粉チーズを振って、トマトチーズパスタのできあがり。

熱々で、パスタの穴の中に肉やタマネギが入っていて、
深い味わいでおいしいです。
  
パスタはいつもの250gですが、もちもちとして食べごたえがあり、
具が多いので食べきれませんでした。

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10.31~11.1。第2回「議員と市民の勉強会市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」を開催しました。

2015-11-02 21:05:27 | 「市民派議員塾」「M&T企画 選挙講座」
土日に名古屋のウイルあいちで、
第2回「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」を開催しました。

初日の「議員と市民の勉強会」、
わたしは、【セッションA】《取り組みたい政策課題を一般質問に組みたてる》と、
【セッションB】の                
《問題発見・課題設定から解決に至る道すじ~論理的手法を実践的に身につける》
をおもに担当。

後半の【セッションC】【セッションD】 の
《現場で使える直接民主主義の手法~市民活動として政策実現する手法》と
《住民監査請求制度~公金の使いみち、行政の姿勢を問う基本ツールを有効に》は、
寺町ともまささんが担当、と講師二人が分担しています。


わたしの分担が終わって、
ともまさささんのレクチャーを真剣に聴いている、
【セッションC】の様子を写しました。

  第2回勉強会です「政策実現に向けて議員活動・市民活動を
スキルアップ~直接民主主義の手法を使う」
 




  


 


二日目は、午前午後の日程で、
「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」でした。

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ずっと詰めて仕事をしていたので、
さすが疲れたのか、きょうは7時ころまで寝ていました。
お昼間は、何をしないでブラブラ。

10月の上旬に収穫した栗を冷蔵庫に入れてあることを思い出して、

遠赤外線の鍋に入れて、レンジで、蒸し栗を作ることにしました。

栗には切れ目を入れて、6分ほど加熱。


まだちょっと早そうだったので2分追加。

ボンと音がして、栗がはぜました。
ひとつだけ、切れ目を入れ忘れてみたいです。

栗の品種は「ぽろたん」。

ほくほくと味がよく、皮がきれいに剥けるのが特徴です。

さつまいももホイルでくるんで、
魚焼きグリルで20分ほど焼いて、おやつに。
  
夕ご飯のおかずの、きんぴらごぼうとキュウリの千切り。

  社説:多数決がのし歩いては 週のはじめに考える  
2015年11月1日 中日新聞

 安全保障関連法の強行可決にみられるように、国会ではますます「数の論理」が幅をきかせています。でも、多数決は本当に万能なのでしょうか。

 掃除当番は面倒なものです。誰も進んでやりたくない仕事です。でも、毎日、誰かが引き受けなければなりません。そこで、こんな提案がありました。

 「誰か一人にやってもらおう」

 そうして、「誰か」にA君が指名されてしまいました。来る日も、来る日もA君が一人で掃除当番を引き受けるという案です。

 みんなで多数決をした結果、「A君が毎日、一人で掃除当番をする」という案が過半数になってしまいました。

掃除当番の押しつけは

さて、こんな投票は許されることなのでしょうか。こんな多数決は有効なのでしょうか。

 実は掃除当番のエピソードは、弁護士の伊藤真さんが書いた憲法の絵本「あなたこそ たからもの」に出てきます。絵本には、こんな説明があります。

 <たとえ、たくさんのひとがさんせいしても、ただしくないこともあるんだ。わたしたちは、ぜったいまちがえない、とはいえない。わたしたちが、えらんだだいひょうも、いつも、ただしいことをするとは、かぎらない>

 確かに面倒だからといって、A君に掃除当番を押しつけたことは正しくありません。提案自体も多数決の結果も間違っているわけです。では、なぜ間違いだといえるのでしょうか。

 ずばり、A君の人権が侵されているからでしょう。毎日、苦痛な掃除当番を一人に背負わせるのは、基本的人権の観点から許されません。A君という「個人の尊重」からも問題でしょう。絵本の文章はこう続きます。

 <だから、ほんとうにたいせつなことをけんぽうに、かいておくことにしたんだ>

民主政治の落とし穴は

 日本国憲法の三大柱は、基本的人権と国民主権、そして平和主義です。憲法前文にはとりわけ基本的人権が優先する形で書かれています。しばしば国民の間で行われた多数決の結果を「民意」と呼んだりしますが、たとえ民意が過半数であっても、基本的人権は奪うことができません。

 「A君に毎日、掃除当番をさせる」という多数決の結論は、「多数の横暴」そのものです。立憲主義憲法では、それを許しません。立憲主義は暴走しかねない権力に対する鎖であると同時に、民意さえ絶対視しない考え方です。いかなる絶対主義も排するわけです。民意もまた正しくないことがあるからです。ナチス・ドイツのときが典型例でしょう。

 初めはわずか七人だったナチス党は国民の人気を得て、民主的な手続きによって、一九三三年にドイツ国会の第一党となりました。内閣を組閣したヒトラーは議会の多数決を利用しました。そして、政府に行政権ばかりでなく立法権をも与える法律をつくりました。「全権委任法」です。

 議会は無用の存在となり、完全な独裁主義の国となりました。戦後間もないころ、旧文部省がつくった高校生向けの「民主主義」という教科書では、このテーマを「民主政治の落とし穴」というタイトルで描いています。

 <多数決という方法は、用い方によっては、多数党の横暴という弊を招くばかりでなく、民主主義そのものの根底を破壊するような結果に陥ることがある>

 <多数の力さえ獲得すればどんなことでもできるということになると、多数の勢いに乗じて一つの政治方針だけを絶対に正しいものにまでまつり上げ、いっさいの反対や批判を封じ去って、一挙に独裁政治体制を作り上げてしまうことができる>

 旧文部省の教科書は何とうまく「多数の横暴」の危うさを指摘していることでしょう。多数決を制したからといって、正しいとは限りません。それどころか、多数決を乱発して、独裁政治に至る危険性もあるわけです。

 確かに多数決は民主的手続きの一つの方法には違いありません。しかし、少数派の意見にも十分耳を傾けることや、多数決による結論に対する検証作業も同時に欠かせない手続きといえます。

「4分の1」の尊重を
 臨時国会の召集を野党が憲法五三条の規定に基づいて求めましたが、政府は「首相の外交日程」などを理由に拒みました。議員の四分の一の要求があれば、召集を決めねばならないという規定です。

 「四分の一」という数字は、むろん少数派の意向を尊重する意味を含んでいます。多数決論理ばかりが横行して、「四分の一」という少数派の「数の論理」を無視しては、民主主義がうまく機能するはずがありません。 


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コスモス・秋菊・椿「西王母」・オーシャンブルー/いろづく秋の庭の花たち

2015-11-01 08:54:16 | 花/美しいもの
「む・しネット」の勉強会で名古屋にいます。

きのうは8時まで「議員と市民の勉強会」。
そのままお泊まりして、
今日は、2日目のアドバンスコース・政策研究会。
わたしと連れ合いは、午前の部の講師を引き受けています。

きのうの朝、目覚ましがてら、外をぶらぶら。
そのとき撮った庭の花たち。

早咲きの大輪椿「西王母」

オーシャンブルー

秋菊



コスモス


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秋も深まり、庭の木々も色づいてきました。









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