弁理士会主催の会員研修「デザインの保護」に参加してきました。
研修の冒頭に講師から、「意匠登録は、デザインの最も強い保護手段ではあるが、唯一の手段ではない。依頼者は、デザイン(創作)の保護を求めているのであり、意匠登録だけを求めているのではない」という説明がありました。
その通りです。一部の弁理士ですが、目的と手段を取り違えている方がいます。
クライアントは、デザインの創作を保護して欲しいのであり、意匠登録出願のみして欲しいと言う依頼をしているのではありません(企業の知財担当者も同じような人がいます。創作を特許法による保護だけを考えて結論を出している)。
したがって、デザインの保護であれば、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法、技術的特徴があれば、特許法、実用新案法による保護も考える必要があります。
クライアントの真の要求が把握できない弁理士は、クライアントから敬遠されること間違いなしです(企業内弁理士も同様)。
研修内容に話を戻します。研修は、デザインの保護について、意匠法、著作権法、不正競争防止法等に関連する重要判例、最新の判例についての解説があり、大変参考になりました。
著作権法、不正競争防止法に関連する判例検討は、大学院でかなり行いましたが、それも2004年の卒業までですから、ここ3年間の裁判例はほとんど読んでいません。意匠法にいたっては、裁判例が少ないせいか、ほとんど読んでいません。
研修テキストには、各裁判例が論点別に整理して記載されていますので、実務にも役立ちます。
一つ残念なことがあります。今回の研修が意匠に関連するテーマだったためか、参加者が少なく、研修が今一つ盛り上がらなかったことです。
多くの弁理士の参加を期待しています。
研修の冒頭に講師から、「意匠登録は、デザインの最も強い保護手段ではあるが、唯一の手段ではない。依頼者は、デザイン(創作)の保護を求めているのであり、意匠登録だけを求めているのではない」という説明がありました。
その通りです。一部の弁理士ですが、目的と手段を取り違えている方がいます。
クライアントは、デザインの創作を保護して欲しいのであり、意匠登録出願のみして欲しいと言う依頼をしているのではありません(企業の知財担当者も同じような人がいます。創作を特許法による保護だけを考えて結論を出している)。
したがって、デザインの保護であれば、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法、技術的特徴があれば、特許法、実用新案法による保護も考える必要があります。
クライアントの真の要求が把握できない弁理士は、クライアントから敬遠されること間違いなしです(企業内弁理士も同様)。
研修内容に話を戻します。研修は、デザインの保護について、意匠法、著作権法、不正競争防止法等に関連する重要判例、最新の判例についての解説があり、大変参考になりました。
著作権法、不正競争防止法に関連する判例検討は、大学院でかなり行いましたが、それも2004年の卒業までですから、ここ3年間の裁判例はほとんど読んでいません。意匠法にいたっては、裁判例が少ないせいか、ほとんど読んでいません。
研修テキストには、各裁判例が論点別に整理して記載されていますので、実務にも役立ちます。
一つ残念なことがあります。今回の研修が意匠に関連するテーマだったためか、参加者が少なく、研修が今一つ盛り上がらなかったことです。
多くの弁理士の参加を期待しています。