【本日は定休日。予約投稿にて】
一般の生活者を装って宣伝と気付かれないように、商品・サービスを宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」について 消費者庁は景品表示法の指定告示に追加し、運用基準を公表し10月1日から施行する。
社会的影響力をもつインフルエンサーやタレントに宣伝してもらったり、一般消費者に事業者の意向に沿ったクチコミを投稿してもらったりする行為について。欧米などの先進国は厳しい規制を敷いているが、日本では広告であることを隠す行為自体を規制する仕組みはなかった。
ステマは「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」と定義される。
どのような場合に一般消費者が認識できないと判断されるのかについて、単に商品を無料で提供したり、表示を依頼したりしただけでは規制できないことから、「事業者が表示内容に関与」したかどうかがポイントとなる。その際、具体的なやり取りの有無、対価の提供、過去の関係性などを考慮して判断される。一般消費者が事業者の表示であると認識できる事例に、「広告」「プロモーション」「PR」「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった記載を挙げた。
SNS系での「その手」の投稿は多くのことがショッピングチャンネルの感覚で見ていると思んだけどね。そんな問題がなさそうに思われるが、世の中の驚くべき進化の速度に従来の規制がなかなか追いつけないことが度々出てくる。ステルス戦闘機並みの攻撃力ってことなんだろう。