愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「強制・義務化しない」と言って国旗国歌法を正当化した自民党政権のウソバレバレ!国権の最高機関冒涜!

2013-07-01 | 日の丸・君が代

東京都の憲法違反、最高裁判決の憲法違反を何としても世論の力で認めさせ、謝罪させ、撤回させなければなりません。そのためには、歴史に立ち戻る必要があります。国旗国歌法の制定にあたって、政府はどのようなことを言っていたか、よく読めば、都教委と最高裁が、如何に間違っているか、明瞭です。 

内閣総理大臣の談話 (平成11年8月9日)

http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html

…今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありませんが、本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」の由来、歌詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております。(引用ここまで) 

国旗及び国歌に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑 平成十一年六月二十九日(火曜日)(抜粋)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000114519990629041.htm

伊藤英成君(民主党)

先般示された政府見解では、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。」としております。これは、一切の義務づけを否定するものなのでしょうか。
特に教育現場では、長い間、日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてきました。本法案に対し多くの懸念と期待を持って見ているのも、小学校、中学校、高校などの教育現場の方々と言えましょう。学習指導要領では、日の丸・君が代について、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と書かれております。
 法制化に伴い、どのような場において国旗掲揚、国歌斉唱は義務づけられるのか。法制化することによって、一般国民やさまざまな各種行事、祭事などにどのような変化が起きるのか。また、教育現場での混乱を避けるためにどのように考えているのか。法制化の前と後でどのような違いが発生するのか。国民、教職員の方々、さらには生徒の理解の得られる具体的な御答弁を、小渕総理並びに有馬文部大臣に求めます。


内閣総理大臣(小渕恵三君)

 御指摘の政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。
 なお、学校における国旗と国歌の指導は、児童生徒が国旗と国歌の意義を理解し、それを尊重する態度を育てるとともに、すべての国の国旗と国歌に対して、ひとしく敬意を表する態度を育てるために行っているものであり、今回の法制化に伴い、その方針に変更が生ずるものではないと考えております。
 法制化に伴う義務づけや国民生活等における変化に関するお尋ねでありましたが、既に御答弁申し上げましたとおり、政府といたしましては、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
 教育の現場での国旗・国歌の取り扱いについてのお尋ねでありますが、今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるものであり、これによって、学校教育においても、国旗・国歌に対する正しい理解がさらに進むものと考えております。
 また、法制化に伴い、学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも、各学校における適切な指導を期待するものであります。

志位和夫君

一九八九年の学習指導要領の改訂で、入学式や卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の指導をするものとするとされてから、教育現場への強制は一層激しくなりました。文部省と教育委員会は、校長に職務命令と処分を盾に強制する。校長から同じ強制が教職員に行われる。教職員が歌っているかどうかをビデオで調査した学校もあります。君が代を歌わない子供を校長室に呼んで叱責した学校もあります。
 こうした合意なしの強制を毎年繰り返すことによって、校長は教育者としての面目を失い、教員は子供たちの信頼を失う。それが、個人の尊厳を重んじ、個性豊かな文化の創造を目指す場であるべき教育現場をどんなに荒廃させているか、はかり知れないものがあります。
総理は、今回の法律について、国民に対して国旗の掲揚、国歌の斉唱を義務づけるものではないとしています。しかし、国民に義務づけることができないものが、どうして教育の場、教職員と子供には義務づけることができるのですか。総理が国民に対して義務づけるものでないとしたことは、そうした義務づけが憲法十九条の内心の自由に抵触するおそれがあるからと考えているからではないのですか。そうであるならば、教職員や子供にもそういう義務づけはできないのではありませんか。
 それを教育の名で合理化することはできません。どのような形であれ、思想、良心の自由など人間の内面の自由に介入できないことは、近代公教育の原理であり、教育基本法の原則ではありませんか。日本共産党は、法律に根拠がない現状ではもちろん、我が党が主張するように国民的討論と合意を経て法制化が行われたとしても、国旗・国歌は、国が公的な場で公式に用いるというところに限られるべきであって、国民一人一人にも教育の場にも強制すべきものではないと考えます。総理の見解を問うものであります。

内閣総理大臣(小渕恵三君)

良心の自由についてお尋ねがありましたが、憲法で保障された良心の自由は、一般に、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると理解をいたしております。学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。
 教育現場での教職員や子供への国旗の掲揚等の義務づけについてお尋ねがありましたが、国旗・国歌等、学校が指導すべき内容については、従来から、学校教育法に基づく学習指導要領によって定めることとされております。学習指導要領では、各教科、道徳、特別活動それぞれにわたり、子供たちが身につけるべき内容が定められておりますが、国旗・国歌について子供たちが正しい認識を持ち、尊重する態度を育てることをねらいとして指導することといたしておるものであります。
 国旗掲揚等の義務づけを行わなかったことに関するお尋ねでありますが、今回の国旗及び国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌として定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することであります。したがって、このような法制化の趣旨にかんがみ、法律案は国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございます。
 教職員や子供たちにも国旗の掲揚等を義務づけはできないのではないかとのお尋ねでありますが、国旗・国歌等、学校教育において指導すべき内容は学習指導要領において定めることとされており、各学校はこれに基づいて児童生徒を指導すべき責務を負うものであります。
教育基本法の原則についてでありますが、教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示したものであり、学校教育における国旗・国歌に関する指導は、教育基本法の精神を受けて定められている学習指導要領に基づき、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけるため行われるものであり、これは児童生徒の思想、良心を制約しようとするものではありません。
 国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
 なお、学校における国旗及び国歌の指導については、教育指導上の観点から行っていることは、既に答弁いたしたところでございます。

中西績介君(社会民主党・市民連合

現在、学習指導要領によって強制されている日の丸掲揚、君が代斉唱は、明らかに、憲法が保障する内心の自由や思想、良心などの精神的自由に抵触するものであると考えますが、見解を伺います。
 一九九四年七月の衆議院本会議において、当時の村山総理が、国旗の掲揚、国歌の斉唱は本来強制すべきものではないと答弁しているにもかかわらず、現実には、強制の方向が強められてきました…さらに、これまでの指導と称する日の丸・君が代の強制がさらに教科書検定で強められているし、今後、法制化をてこにして、教育の場に限らず、地域や社会の隅々までに掲揚、斉唱を当然のごとく強いることとなり、そのことが人権侵害事件となることは広島の事件を見ても明らかであると考えます

国務大臣(陣内孝雄君)

国旗及び国歌に関する法律案は、日章旗を国旗、君が代を国歌とするにとどまるもので、このような法制化が直ちに人権侵害につながることはないものと考えております。

国務大臣(有馬朗人君)

国旗・国歌と内心の自由についてのお尋ねでございますが、憲法第十九条の思想及び良心の自由とは、一般に、内心、すなわち物の考え方ないし見方について、国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると解されております。
 学校における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導は、児童生徒が国旗及び国歌の意義を理解し、それを尊重する心情と態度を育てるとともに、すべての国の国旗及び国歌に対してひとしく敬意を表する態度を育てるために行うこととしているものであります。このような指導は、児童生徒が将来広い視野に立って物事を考えられるようにとの観点から、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われているものであり、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではないと考えております。
法制化と人権侵害についてのお尋ねでありますが、今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるものであり、法制化に伴い、地域や社会における国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけを行うものではないと承知いたしております。
 文部省といたしましては、今回の法制化は学習指導要領に基づく学校におけるこれまでの国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも学校における指導の充実に努めてまいります。(拍手)

国務大臣(野中広務君)

憲法が保障する思想、良心の自由とは、一般に、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると解されており、国旗・国歌についての指導は、児童生徒が将来広い視野に立って物事を考えられるようにとの観点から、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでございまして、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではございません。(引用ここまで

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都教委の教育の条理に反する違法行為に意見表明できないニッポンをマスコミは何故問題にしないのか!

2013-07-01 | 日記

都教委の検定を通った教科書にクレームをつけて、その教科書を採択しないように、「通知」というの名の「命令」を発する都教委に対して、どのように報道したか、みてみました。 

愛国者の邪論の問題意識の一つとしては、このような行政機関の「命令」が一党独裁国家と言われている中国・北朝鮮で起こった時、日本のマスコミがどのように報道しているか、に注目し、その手法で、日本国内の独裁手法を批判的に報道しないマスコミの犯罪性について、事ある毎に告発することです。 

本来であれば、大騒ぎしなければならない内容ですが、検索してみて、その少なさに驚きました。こうした報道が、自民党政権を温存させ、戦争責任を曖昧にさせ、偏狭なナショナリズムを温存し台頭させてきたというべきでしょう。

これは、日本国憲法の原則を活かせ! 憲法違反を許すすな!ということに他なりません! 

では、どのような記事があったか、検索してみました。最大のポイントは、以下のとおりです。

1.都教委の「通知」という名の「命令」が憲法に違反しているという視点に立っていないこと。

2.「異例」と言いつつ、事実上容認していること。

3.都教委の強制に反対している運動の紹介に力を入れていないこと。都教委の言い分や文科省の言い分を中心に記事が書かれている。

4.こうした「命令」教育の弊害について、「いじめ」「自殺」事件の時のような「教育委員会の在り方」まで突っ込んで解明していないこと。

5.こうした教育委員会の弊害が、児童・生徒にどのような影響を与えているか、検証していないこと。

6.こんなことが許されていったら、どうなるか!?逆に言えば、「楽しみ」かも知れません!教育委員会の自主性・自治の尊重ですから!全く不思議な展開となりました!ここに「強制はしない、義務付けはしない」として国旗国歌法の制定を正当化したツケ、ウソがバレバレになってきたこと、このことがいっそう浮き彫りになったというべきです。大爆笑もんです!真面目にやれ!です。 

東京都教委が「不適切」議決 高校の日本史教科書 国旗国歌法の記述めぐり (共同通信)2013/06/ 28 20:53

http://www.47news.jp/47topics/e/242937.php#reading

東京都教育委員会は27日、2014年度に都立高校で使う教科書をめぐり、実教出版(東京)の日本史教科書の国旗国歌法に関する記述に都教委の考え方と相いれない内容があり、使用は不適切とする見解を議決し、各都立高校に通知した。 公立高校の教科書は各校が選定し、報告を受けた都道府県教委が審査の上で採択する。教委が教科書検定に合格した教科書の使用の適否に言及するのは異例だ。 都教委が問題としたのは実教出版の「高校日本史A」と「高校日本史B」。日本史Aは13年度からの使用に向けた11年度検定で「政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実にはそうなっていない」との記述に意見が付き、最後の一文を「しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と変更して合格。14年度から使う日本史Bも同じ記述で12年度検定に合格した。 この変更部分について、都教委は見解で「『国旗掲揚や国歌斉唱の指導を適正に実施することは教員の責務』とする都教委の考え方と異なる」と指摘、いずれの教科書も「使用は適切でない」とした。

 都教委は昨年、日本史Aの教科書選定作業に入る17校に「実教出版は都教委の基本方針と相いれない」などと電話で伝達。同社を選定した高校はなかったが、全国シェアは14%あった。 今年は日本史Bも選定の対象になることから、都教委は「各校が適切に選定作業できるよう都教委の考えを具体的に示した。(国歌斉唱などは)教職員の責務で、強制していない」としている。 実教出版は「事実であれば大変残念だ」とし、文科省教科書課は「採択権限は都教委にある。都教委の判断についてコメントする立場にない」としている。

 ▽自信のなさ露呈

 村井淳志(むらい・あつし)金沢大教授(教育内容方法論)の話 国の検定に合格した教科書のわずか1行をとらえて選定しないよう求めるのは驚きで、大人げない。東京都教育委員会は教員に国旗掲揚や国歌斉唱を求める職務命令を正しいとしており、事実上の強制を認めているのだから、「強制」という表現にこだわるのは一貫性がない。もそも社会的に意見が対立する問題については、一方の主張を隠すのではなく双方の意見も紹介して「どう思う?」と問いかける授業こそ魅力的だ。今回の対応は都教委の自信のなさを露呈したようなものだ。(引用ここまで) 

都教委、日本史の教科書「不適切」 国の検定は合格 国旗国歌法の記述巡り  2013/6/29 20:53

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2706G_Z20C13A6CR8000/

 東京都教育委員会は29日までに、2014年度に都立高校で使う教科書を巡り、実教出版(東京)の日本史教科書の国旗国歌法に関する記述に都教委の考えと異なる内容があり、使用は不適切とする見解を議決、各都立高に通知した。国の検定に合格した教科書の使用の適否に教委が言及し、学校側に示すのは異例。 これに対し市民団体「子どもと教科書全国ネット21」は28日、「学校現場への不法・不当な支配介入で、絶対に許されない」として、議決の撤回を求める声明を出した。 一方、東京都の猪瀬直樹知事は28日の記者会見で「都教委の見解は正しいと思っている。国定教科書ではないので、検定がすべて正しいわけではない」と述べた。 都教委が使用不適切としたのは実教出版の「高校日本史A」と「高校日本史B」。国旗国歌法を巡り「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」との記述に対し、都教委は「『国旗掲揚や国歌斉唱の指導を適正に実施することは教員の責務』とする都教委の考え方と異なる」と指摘した。〔共同〕(引用ここまで) 

愛国者の邪論

その「正しいわけではない」検定教科書を現場に強制してきたのは、「国家」と「行政」ではなかったのか?今になってこんなことを言う猪瀬都知事の無知・知的レベル・ご都合主義には呆れますが、ここに、今回の不当性がにじみ出ています! 

国旗・国歌「見解合わぬ」教科書 都教委が「不適切」議決  2013年6月27日 夕刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013062702000263.html

 国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記した実教出版(東京)の高校日本史教科書について、東京都教育委員会は二十七日に開いた定例会で「使用は適切でない」とする見解を議決した。都教委はこれまで、都立各校に非公式に「記述は都教委の考え方と相いれない」などと伝えていたが、公の場で教科書の使用適否に踏み込むのは前例がなく、反発が広がりそうだ。 (中山高志)

 見解は、今年の教科書採択の対象となる同社教科書「高校日本史A」と「高校日本史B」に国旗国歌をめぐり「自治体で強制の動き」という記述があると指摘。「『国旗掲揚と国歌斉唱の指導を適正に実施することが教員の責務である』とする都教委の考え方と異なる」と問題視した。 その上で「実教出版の教科書を都立高校などで使用することは適切でないと考える」と結論づけている。 定例会では、木村孟(つとむ)委員長が「私から教育長に対し、教育委員の意見を踏まえて見解をまとめ、校長に周知するよう指示した」と明らかにした。委員からは意見は出なかった。 教科書は、使用する前年にそれぞれの高校が選び、その報告を基に教委が採択する。教委は通常、義務教育ではない高校については学校の選択を尊重して追認している。 昨年は見解の中で示された二つの教科書のうち、近現代史が中心の「日本史A」が採択の対象となった。都教委は都立二百三十三校のうち、一年生で日本史を教える十七校に「都教委の考え方とは相いれない」などとする電話を入れていた。 結果として十七校は実教版以外を選択。本紙の取材では、当初は実教版を選ぼうとして、都教委の電話で断念した高校もあった。実教版の全国シェアは14%で、都立高の採択結果は不自然との指摘が出ていた。今年は通史を学ぶ「日本史B」も採択の対象で、影響はさらに大きくなる。(引用ここまで) 

国旗掲揚と国歌斉唱を「強制」と記述の教科書 都教委が「不適切」通知 2013.6.28 00:29

http://sankei.jp.msn.com/life/news/130628/edc13062800310000-n1.htm

 来年春から使用される高校教科書について、東京都教育委員会は27日、学習指導要領で指導を義務付けられた国旗掲揚、国歌斉唱を「強制」と記述した実教出版(東京)の日本史教科書を「使用は適切でない」との見解を示し、選定作業が行われる全ての都立高校など計216校に通知した。 文部科学省によると、事前にこうした見解を伝えるのは全国的にも極めて異例。都教委は「各校で適正に教科書を選定できるよう、より分かりやすく考えを伝えた」としている。 通知に強制力はないが、この教科書を選定した場合、都教委が8月の採択時に「不採択」と判断することもあるという。 問題となっているのは、1、2年生が使用する実教出版の「高校日本史A」と、来年度に向けて改訂された「高校日本史B」の国旗、国歌をめぐる記述。 政府は平成11年に国旗国歌法が成立する際、同法は国民に国旗掲揚や国歌斉唱を強制しないと国会審議で明言しており、昨年1月の最高裁判決でも、教員に国歌斉唱時の起立斉唱を求めた校長の職務命令が合憲とされている。しかし、2つの教科書には「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記されている。都教委は通知で「『国旗掲揚や国歌斉唱を適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務』とする都教委の考え方と異なる」とし、両教科書について「使用することは適切ではない」と示した。 実教出版の高校日本史教科書をめぐっては、昨年の選定時にも都教委が使用の可能性があった学校に電話で「都教委の考え方と合わない」と情報提供の形で伝えた経緯がある。今年は事前に周知を徹底するため文書による通知を出した。実教出版は「事実であれば大変残念だ」としている。

 ■横行する偏向記述、「検定の不備補う」声も 都教委が各都立高校に実教出版教科書の事実上の不選定を求めたのは、同教科書が「強制」という表現を使い、国旗掲揚、国歌斉唱という法に基づく指導を否定的に記述しているためだ。 同社は、国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と、指導を徹底する都教委などを念頭に置いた記述で平成23年度の文部科学省の教科書検定を合格した。 教育関係者から「法に基づく指導を『強制』と表記した教科書が検定をパスするのはおかしい」との声が出たが、文科省は「権限のある者が職務命令をもって命ずることを『強制』と表現することは誤りと言えない」として認めた。 昨年度の検定でも、同社は慰安婦について「女性が強制的に集められ、日本兵の性の相手を強いられた人たち」と記述。「強制連行を直接示す資料はない」とする日本政府の見解に反する可能性もある表現だが、これも検定をパスした。 安倍政権もこうした偏向的な記述の横行を問題視。4月に教科書検定制度の見直しを表明し、自民党部会などで議論を重ねている。 市町村などの各採択地区で同じ教科書を選定する公立小中学校と異なり、公立高校の教科書は、各高校が実態に即して選定しているが、採択権は所管の教委にある。拓殖大学客員教授の藤岡信勝氏は「不適切な記述のある教科書が検定を合格すること自体が問題。検定制度の不備を補う意味で、都教委の措置は評価できる」と指摘している。(引用ここまで) 

都教委:「教科書使うな」 検定通過の実教出版日本史、国旗国歌「公務員へ強制の動き」記述  毎日新聞 2013年06月27日 東京夕刊

http://mainichi.jp/feature/news/20130627dde041100019000c.html

 東京都教育委員会は27日の定例会で、高校で使う特定の日本史教科書に国旗国歌法に関して不適切な記述があるとして、各都立高に「使用はふさわしくない」とする通知を出すことを決めた。高校の教科書は各校長が選定して都道府県教委に報告することになっており、選定に教委が事実上の介入をするのは極めて異例。通知に強制力はないが、都教委は「指摘した教科書を選定した場合は、最終的に都教委が不採択とすることもあり得る」としている。 都教委が問題視しているのは、実教出版の「日本史A」と、来年度向けに改訂された「日本史B」。国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載している。 都教委は2003年、学校行事で日の丸に向かい君が代を斉唱することを通達で義務付け、従わない職員は懲戒処分にする厳しい対応を取ってきた。最高裁は11年、起立斉唱の職務命令を合憲と判断したが、12年の判決では「減給や停職には慎重な考慮が必要」との判断も示している。 実教出版の日本史Aには11年度の検定で「政府は国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実はそうなっていない」との記述に文部科学省の意見がつき、後半を「公務員への強制の動き」などと書き換えて合格。文科省によると、日本史Aの全国シェアは約14%という。 だが、都教委は昨年3月以降、各校に電話で「都教委の考えと合わない」と伝え、13年度の教科書に選定しないよう要求。採択の最終判断は都教委ができることもあり、この教科書を選定した高校はなかった。 14年度から使う教科書を決める昨年度の検定では、同じ記述がある日本史Bも合格。都教委は不使用を徹底するため、今回は文書で通知することにしたという。都教委幹部は「『公務員への強制』という表現は明らかに間違っており、採用するわけにはいかない」と話している。 実教出版は「そうした決定が出たとすれば大変残念だ」とコメントした。【和田浩幸、佐々木洋】(引用ここまで) 

都教委、教科書選定に介入 高校日本史記述に「不適切」 2013年6月28日9時23分

http://www.asahi.com/national/update/0628/TKY201306270491.html

 東京都教育委員会は27日、実教出版(東京)の高校日本史教科書にある一部の記述が都教委の考えに合わないとして、「使用は適切ではない」とする見解を議決し、都立高に通知した。高校教科書は学校が選んで都道府県教委が採否を決めており、教委が各校の選定に介入するのは異例だ。 「不適切」とされたのは「高校日本史A」と「高校日本史B」。国旗掲揚、国歌斉唱に関して「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」とした記述について、「国旗国歌の起立斉唱は、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であるとする都教委の考え方と異なる」としている。  都教委は「同社の教科書を学校が選んでも、都教委が不採択にする可能性がある」としている。(つづく)(引用ここまで) 

教科書不適切、都教委は不当介入 市民団体が撤回求める- 共同通信(2013年6月28日20時22分)

http://news.infoseek.co.jp/article/28kyodo2013062801002257

 東京都教育委員会が特定の高校日本史教科書について使用不適切とする見解を議決した問題で、教科書問題に取り組む市民団体「子どもと教科書全国ネット21」は28日、「学校現場への不法・不当な支配介入で、絶対に許されない」として、議決の撤回を求める声明を出した。都教委が使用不適切としたのは実教出版の「高校日本史A」と「高校日本史B」。国旗国歌法をめぐり「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」との記述がある。(引用ここまで) 

愛国者の邪論

「教科書全国ネット21」の見解だけしか紹介していません!教科書を選定し使う現場の教師の声、その教科書を使って勉強する生徒の声、教職員組合、命令を受け取った校長と命令を実行する校長などを紹介することもしていません。更に言えば、こうした手法について、アンケートを取るなど、憲法と教育問題について検証すべきです。こうしたことをやらずして、憲法「改正」アンケートだけは、「真面目」に取るのです。呆れます!怠慢でしょう!

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憲法違反の検定教科書に都教委異論!国旗国歌強制表現にムカツキ!現場の教科書採択権に介入!これ強制!

2013-07-01 | 日記

都教委がとんでもないことをしてしまいました。「強制はしていない」と言いながら「強制してしまった」のです。明らかに自己矛盾です。こうした手法が、実は自民党の「躍進」を受けたものであることは明らかです。何故ならば、自民党の改悪憲法案には、国旗国歌の義務化が明記されているからです。 

このような憲法改悪案を平気に提案する自民党が跋扈する日本ですが、お隣の北朝鮮や中国の一党独裁国家を批判する自民党とマスコミは、こうした都教委や自民党の強制憲法は、北朝鮮や中国の強制・義務化とは全く違うということなんでしょう! 

国民も、こうした時代錯誤の手法を見抜き、博物館の倉庫に封印するよう運動を起こしていくべきではないでしょうか?或いは反面教師として、学校や社会で学べるようにする段階にすべき時ではないでしょうか? 

ポイントは、以下のとおりです。

1.学習指導要領に沿って適正に実施している。

2.都教委の職務命令について最高裁も、「合憲」とお墨付きをくれた。

3.したがって「都教育委員会の考え方と異なる」教科書を「使用することは適切ではない」ということで、「通知」という名の「命令」を「校長の責任と権限の下、適正に教科書の選定を行うようお願い」した。

4.現場の責任を認めながら、校長には上司である「東京都教育委員会教育長 比留間 英 人」の「命令」に絶対服従を求めた=強制したのです。しかし、そのようなことは一言も言ってはいません!

5.校長は、教育長の命令を受けて「現場の教師=授業実践者の教師」に「命令」したのです。これに違反すれば、当然「処分」の対象になるのですよ。よく考えてください!

6.これこそが、国旗・国歌の強制の実態です。しかし、国旗国歌法にもとづいて実施しているとは一言も言っていません。そこが致命的ゴマカシです!欠点です!この国旗・国歌法には「義務」「責務」などとは一言も書かれていないからです。

7.最高裁や政府は、「日の丸」「君が代」が慣習的行われているものであるから、少数者の思想信条を侵害したことにはならないということで、職名命令を「合憲」としました。

8.その「合憲」論が、このような事態を作り出してきたのだというべきです。今後、どのように発展していくか、見ものです。そのときに最高裁はどのように「間違っていました!」というのでしょうか?あまりに無責任、法の番人の放棄も甚だしい「偽りの判決」と言えます。

9.そこで、最高裁も、政府も、都教委も気づかない、というか、知っているけれども、触れない致命的な欠点をもう一つ紹介しておきます。それは学習指導要領の、「指導するものとする」という「命令」条項・規定の内容については、いっさい不問であることです。「指導」の中身は、実は空っぽなのです。ただ起立しろ、斉唱しろ、礼拝しろ、だけなのです。これが「指導」なのです。教育現場にあっては最悪最低の教育原理と言えます!

10.万歩譲って、公務員が上司の命令に服従しなければならないことを認めたとして、学校の主人公である児童・生徒に、国旗国歌の意味や由来・歴史を「指導」し、そのことに対して生徒のこころに多用な思想信条を育むことを奨励していないのです。一律的な発想をつくりだすことだけです。このことを最高裁も、都教委も言及していないのです。 教育の条理に反する最悪最低の教育論と言えます。

では、都教委の文書の中にある自己矛盾をご覧ください。 

入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/06/20n6r602.htm

学校においては、様々な教育活動が行われているが、特に、入学式や卒業式は、学校生活における重要な節目として、全校の児童・生徒及び教職員が一堂に会して行う教育活動であり、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上で貴重な教育の機会である。こうした意義を踏まえ、入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。また、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところである。 都教育委員会は、この最高裁判決の趣旨を踏まえつつ、一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく。引用ここまで) 

平成26年度使用都立高等学校(都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。)用教科書についての見解

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/06/20n6r601.htm

都教育委員会は、各学校において、最も有益かつ適切な教科書が使用されるようにしなければならない責任を有しており、教科書の採択に当たっては、採択権者である都教育委員会がその責任と権限において適正かつ公正に行う必要がある。…、「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述がある。…上記教科書の記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。 都教育委員会は、今後とも、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していくこととしており、こうした中にあって、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」を都立高等学校(都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。以下「都立高等学校等」とする。)において使用することは適切ではないと考える。(引用ここまで) 

平成26年度使用都立高等学校(都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。)用教科書について

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/06/20n6r600.htm

委員の総意の下、議決されましたので、お知らせします。なお、本内容について、別添写し(PDF形式:58KB)のとおり、速やかに都立学校長宛てに通知しました。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/06/20n6r600.htm

今後、都教育委員会は、この議決に基づいて教科書を採択していきます。このことを踏まえ、各学校においては、校長の責任と権限の下、適正に教科書の選定を行うようお願いします。(引用ここまで) 

口パク都知事が、またしても低劣な発言をしました。この人、東京五輪招致の演説の際の、あのパフォーマンスをみると、知性が透けてみえてきます。「当たり前のこと」をやるのに、何故、「職務命令」を出さなければならないのか、全く語っていません。「少数者」は意見が違っても黙れ!ということなのです。この発想で政治を行っているのです。都民をバカにしていませんか?この程度のことしか言えないのです。 

猪瀬直樹知事定例会見 日本史教科書「都教委の見解は正しい」 2013年6月30日

http://smcb.jp/snews/131445

東京都の猪瀬直樹知事は28日の定例会見で、冒頭、同日午後に練馬区の小学校前で1年生の男児3人が切りつけられた事件に関し、被害児童とその家族にお見舞いの言葉を述べた。また、国旗掲揚、国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した実教出版の日本史教科書に対し、都教育委員会が「使用は適切でない」との見解を示したことついて、「見解は正しい」とした上で「都教委の見解があってしかるべき」だと話した。参院選の応援については「今のところは何も考えていない」と関与しない考えを示した。詳報は以下の通り。

--教育の関係。昨日、都教育委員会で、実教出版の高校日本史AとBの教科書について、国歌国旗の関係の記述について、都教委の考え方と合わない、使用が適切でないという議決が行われたが、知事の考えは
 「教育委員会の見解は正しいと思っています
 --どのような点で
 「すでに2012年の1月16日の最高裁の判決において、国家斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職員命令が合憲であると認められています。従いまして、我々の普通の常識で考えてみて、国旗国歌がごく普通に存在している、儀式の時にやる。サッカーの選手もオリンピックの競技でも当たり前のことですので。当たり前のことをきちんとやるということでそれ以上のことではないと思います
 --文科省の検定を通った教科書について、学校で選定するプロセスが決められているが、その途中で採択権者の都教委がああいった声明を出すのはかなりのプレッシャーになるのでは
 「最高裁の判決においてきちんと言われていることですから、教科書でそういう表現が少し変であれば、都教委も考え方を持っていいと思います。つまり、国定教科書でないので、文科省の検定がすべて正しいわけではない。それから現場の各校長先生のご判断もすべて一任される訳ではなく、都教委としてのきちんとした見解はあってしかるべきだと思います」(引用ここまで 

この問題については、記事にしてありますので、ご覧ください。 

君が代斉唱・日の丸礼拝で「愛国心」を、という詭弁が猪瀬都知事の口パク発言で浮き彫りに!不道徳に大喝! 2013-04-13 23:44:06

http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/331c82c324eacebe7fd8527f69c1663c

国旗「君が代」強制こそ、伝統文化の破壊・不道徳の極地、日米軍事同盟派の愛国心教育を断罪する!

http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/dcca98f5b928e12ae4135e66028936aa

君が代の口パクからイスラム社会冒涜の口カル猪瀬都知事は辞任スベシ!都民・国民の民度が国際的に大喝に! 2013-04-30 09:48:52

http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/169b3d1278b83f99cbeb7db8e6f44812

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