NHKの選挙・原発報道について、呆れました!以下二つの記事をご覧ください。そこでNHK自身がどのようなルールにもとづいて運営されなければならないのか、調べてみました。呆れました!言行不一致は、まさに憲法違反です。どうやれば、こうしたルール違反を糺し、正していけるか、考えてみることにします。当面は、このルールに沿って行われているか、これまで同様、一つひとつについて、検証していくつもりです。
各党 原子力政策でも論戦 7月9日 4時15分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130709/k10015905561000.html
参議院選挙は、今月21日の投票日に向けて、原子力政策を巡り、国の新たな規制基準に適合する原発の運転再開の是非や、今後の原発への依存度などについて、各党の論戦が繰り広げられています。
重大な原発事故への対策を義務づける新たな規制基準に基づいて、8日、早期の運転再開を目指す電力会社4社が、5つの原発の審査を申請しました。
こうしたなか、参議院選挙で、各党は、原子力政策を巡っても論戦を繰り広げています。
▽与党側は、原発の運転再開は新基準に適合することが前提だとしたうえで、
▽自民党は「安く、安定的にエネルギーを供給していく責任がある」として、地元の理解が得られるよう最大限努力するとしています。
そして、原発への依存度は、再生可能エネルギーの普及促進などで低下させると訴えています。
▽公明党は、運転再開は、国民や住民の理解を得て判断するとしたうえで、新規着工は認めず、可能な限り速やかに「原発に依存しない社会・原発ゼロ」を目指すと訴えています。
一方、野党側では、
▽民主党は、運転再開は、地元の意向も十分考慮して最終的に判断すべきだとしたうえで、2030年代の原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入すると主張しています。
また、
▽日本維新の会は、脱原発依存を推進し、既存の原子炉による発電は2030年代までに終わらせると訴え、
▽みんなの党は、原発の新設禁止や、再生可能エネルギーの活用による2020年代の脱原発の実現を掲げています。
さらに、
▽生活の党は、運転再開と新増設は一切容認せず、遅くとも2022年までの最終的な原発の廃止を訴え、
▽共産党は、運転再開と輸出を中止し再生可能エネルギーへの大胆な転換を求めています。
▽社民党は、運転再開に反対し、原発事故の収束と被害者の救済の優先を訴え、
▽みどりの風は、運転再開をせず、2023年までにすべての原発の廃炉に着手するとしています。(引用ここまで)
NHKの各党の原発政策紹介報道が、どれほど不正確か、以下の記事を検証してみてください。少なくとも、以下の記事を紹介することぐらいやってみたらどうでしょうか?ホント呆れるばかりか、怒りがわいてきます。NHKは、再度フクシマのような事故が起こったら、またこれらに紹介されている政党の政策のために、不測の事態が起こったら、どう責任をとるのでしょうか?
あなたはどの政党を選択しますか。2013 首都圏反原発連合
http://coalitionagainstnukes.jp/?page_id=3304
2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原発事故から2年4カ月。いまだに15万人もの人々が避難したまま故郷に帰れずにいます。原発周辺市町村では約半数の小中学生が体育の授業以外ではほとんど外で運動をしていません。原子炉建屋では毎日約400トンずつ汚染水が増えており、その一部が外に漏れ出ています。溶融した核燃料を取り出す技術は今もまだ確立していません。安倍首相ですら「とても収束と言える状況ではない」と認めました。
このような状況の一方で、泊原発停止(2012.5.5)以降の1年2ヶ月間、私たちはほとんど原発なしで真夏も真冬も問題なく過ごしてきました。
原発がなくても電力供給は十分可能だったのです。また「原発の電力は安い」という常識も実は「作られた神話」だったことがわかってきました。
「安全神話」だけでなく「足りない神話」「安い神話」の化けの皮もはがれ落ちた2年4カ月でした。 こうした体験をした私たちは、生活や国土を破壊し、こどもたちの未来を脅かす原発の即時廃止を求めます。しかし、政府・与党は「原発の活用」を方針とし、7月の「新規制基準」施行をテコに再稼働を目指し、あろうことか輸出まで推進しています。この政治を変えないと「原発のない日本」をつくることはできません。
私たち一人ひとりが各党の姿勢をよく見極めて、原発のない日本を選択しましょう。
どの政党、どの議員が脱原発を果たしてくれるのか、資料となるフライヤーとポスターです。
フライヤーとポスターの申し込み
ポスター・フライヤーを希望の方はこちらの 申し込みフォーム から申し込んでください。
※公職選挙法に関する注意事項
7月4日の参院選の公示日以降は、投票日まで屋外に選挙に影響するポスター等を貼ると、公職選挙法に触れる場合があります。
公示日以降も店内や室内にはポスターを貼ることはできます。
フライヤーは公示後も自由に配布できます。(「月刊ROOFTOP増刊号」が反原連の《脱原発の見解》を報道したものですので、公職選挙法上問題ありません。)(引用ここまで)
以下、NHKのルールを紹介しておきます。詳しくはHPを検索してみてください。
「NHK倫理・行動憲章」http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/guideline/index.htm
○公共放送の使命を貫きます。
◆いかなる圧力や働きかけにも左右されることなく、みずからの責任において、ニュースや番組の取材・制作・編集を行います。
◆放送の公平・公正を保ち、幅広い視点から情報を提供します。
◆正確な放送を行い、事実をゆがめたり、誤解を招いたりする放送は行いません。事実との相違が明らかになったときは、速やかに訂正します。
◆人権、人格を尊重する放送を行います。
NHK放送ガイドライン2011(PDF 1.5MB)http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/bc-guideline/index.htm
1 自主・自律の堅持
NHK は、公共放送として、憲法で保障された表現の自由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な民主主義の発展と文化の向上に寄与する。
この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の立場を守り、番組編集の自由を確保し、何人からも干渉されない。ニュースや番組が、外からの圧力や働きかけによって左右されてはならない。NHKは放送の自主・自律を堅持する。
全役職員は、放送の自主・自律の堅持が信頼される公共放送の生命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
日々の取材活動や番組制作はもとより、NHK の予算・事業計画の国会承認を得るなど放送とは直接関係のない業務にあたっても、この基本的な立場は揺るがない。
①表現の自由
日本国憲法 第21条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
放送法 第1条(目的)
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
②放送番組の編集
放送法 第3 条(放送番組編集の自由)
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
放送法 第4条(国内放送等の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(以下略)
放送法 第81条(放送番組の編集等)
協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第4 条第1 項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
(以下略)
NHK 国内番組基準
日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する
2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する
5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう
ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。
➡59 ページ 資料編「NHK 国内番組基準」
2 放送の基本的な姿勢
①正確
●NHKのニュースや番組は正確でなければならない。正確であるためには事実を正しく把握することが欠かせない。しかし、何が真実であるかを確かめることは容易ではなく、取材や制作のあらゆる段階で真実に迫ろうとする姿勢が求められる。
●ニュースや番組において簡潔でわかりやすい表現や言い回しは必要だが、わかりやすさのために、正確さを欠いてはならない。
●番組のねらいを強調するあまり事実をわい曲してはならない。
●事実関係の誤りが明らかになった場合には、速やかに訂正する。
②公平・公正
●NHKの放送は、視聴者にできるかぎり幅広い視点から情報を提供することを目指す。
●意見が対立する問題を取り扱う場合には、原則として個々のニュースや番組の中で双方の意見を伝える。仮に双方の意見を紹介できないときでも、異なる意見があることを伝え、同一のシリーズ内で紹介するなど、放送全体で公平性を確保するように努める。
●番組ではさまざまな意見や見方を反映できるように出演者は幅広く選ぶ。
●社会的に弱い立場にある人たちの視点を忘れてはならない。
●事実と意見は明確に区別されるべきである。
●歴史的事件、事柄、事象について意見の対立があるものや、学問的に見解が対立しているものについては、多角的に検証したうえで放送する。
●意見が対立して裁判や論争になっている問題については、できるだけ多角的に問題点を明らかにするとともに、それぞれの立場を公平・公正に扱う。
③人権の尊重
基本的人権の尊重は、憲法が掲げる最も重要な原則であり、放送でも優先されるべき原則である。人権を尊重し、不当に名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりしないように、取材や制作のあらゆる過程で細心の注意を払う。
日本国憲法 第11条(基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法 第13条(個人の尊重、幸福追求権)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法 第14条(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(以下略)
【名誉権】
●「名誉権」とは、「個人や団体の社会的な評価を侵害されない権利」であり、放送の内容が虚偽である場合や、公共性、公益性が認められない場合には、名誉権の侵害(名誉毀損)
となることがある。
●名誉毀損となるかどうかは、次の3 つの条件によって判断される。
•公共の利害に関する事実であるか
•公益を図る目的でなされるものか
•内容が真実であるか、または、取材を尽くしており、真実と信じる相当の理由があるか放送で当事者の承諾なく名誉に関わる問題を取り上げる際には、これらの点を十分に検討し、不当に名誉を傷つけることのないように注意する。
4 取材・制作の基本ルール
出演者
●番組編成や放送番組そのものの多様性の確保に向けて、常に新しい出演者を探す努力をするとともに、公共放送としての公平・公正性を保つためにも、特定の人に偏ることのないように幅広く人選する。
●外部の出演者であっても、NHK の放送番組であるかぎり、番組の中での言動についてはNHK が責任を負う。出演者に差別的な発言や他人の名誉を損なうような発言などがあった場合、おわびや訂正などの措置をとる。
12 政治・経済 世論調査
①政治
●政治上の諸問題の扱いは、あくまでも公平・公正、自主・自律を貫き、何人からの圧力や働きかけにも左右されることなく、視聴者の判断のよりどころとなる情報を多角的に伝える。
●政治的な対立が大きくなればなるほど、視聴者の意見の幅も大きくなるので、報道は事実に即した表現に徹し、個人的な見解や、特定の主義・主張に偏っていると受け取られるような表現は慎む。
●討論番組などでは、番組の編成や構成、出演者の選定に慎重を期し、特定の意見を促したり、そのように操作していると見られたりしないように番組全体としてバランスの取れた視点を示す。
②選挙
●選挙関係のニュースや番組の放送、選挙結果の速報などは、正確な取材と公正な判断によって自主的に行い、公職選挙法の趣旨に従って選挙の公正を損なわないようにする。
●選挙情勢や現地報告などを扱う場合は、事実を的確に把握して分析し、表現にも十分に注意を払う。
●開票速報では、開票状況や出口調査などのデータを冷静に分析し、正確で迅速な当確判定を行うとともに、視聴者や有権者の関心に応える放送をする。
●候補者名の順番や映像の扱いなどの具体的な問題については、一貫性をもって対応する。
●選挙時期が迫っているとき、立候補予定者や立候補が予想される人は、選挙期間の前で
あっても、原則として選挙とは無関係の番組で取り上げない。選挙の応援をする学者・文化人や芸能人などの番組出演は、政治的公平性に疑念を持たれないように配慮する。
● 投票終了前の選挙違反のニュースは、候補者の当落に微妙な影響を与えるので、候補者の名前や政党名の扱いについて慎重に配慮する。
④ 世論調査
●NHKの世論調査の結果は社会的・政治的動向に大きな影響を与えることもあるので、調査は科学的で正確なものでなければならない。
放送上の取り扱いも厳密であることを必要とする。
●NHKの世論調査は、
・母集団(調査したい対象全体)から回答者を無作為に抽出するなど、回答者に偏りがない
・一定水準以上の有効率(調査回答率)を確保している
・すべての回答者を同一の条件で調査している
などの条件を満たしていなければならない。
16 誠意ある対応
①視聴者の声への対応
● 公共放送であるNHK は、視聴者によって支えられており、視聴者との結びつきが極めて大切である。ニュース・番組に対する問い合わせや意見、苦情などには誠意を持ってできるだけ迅速に対応する。批判や苦情も含め、視聴者の声は「豊かで良い放送」を実現するための糧である。
●寄せられた内容によっては、上司や責任者に報告し、上司や責任者が中心になって適切に対応する。
●番組の企画・制作や編成にあたっては、視聴者の要望や反響に加え、NHK が行う各種の調査の結果なども考慮しながら検討する。
●視聴者から寄せられた苦情や要望などへの対応結果は、経営委員会に報告することが放送法によって義務づけられている。内部規程に従って的確な対応を行う。
●視聴者から寄せられた手紙や電子メール、電話による要望や苦情、意見などは、本来の目的以外で使用しないように厳重に管理する。また個人情報の管理にも万全を期する。
放送法 第27 条(苦情処理)
協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
放送法 第39 条(経営委員会の運営)
3 会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況並びに第27条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
② 訂正放送
●放送法第9条に基づいて、内容の訂正や取り消しを放送する場合を「訂正放送」と言う。訂正放送の請求を受けた場合は、NHK 内部の手順に従って調査を進め、訂正や取り消しの放送が必要と判断された場合には、2日以内に適切な放送枠で訂正放送を行う。(引用ここまで)