ホントに普天間基地の危険性除去は辺野古基地建設か!
アメリカでさえ辺野古ではないと言っている!
普天間移設先「沖縄と言っていない」 モンデール元駐日大使、日本が決定と強調 2015年11月9日 05:05
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-168306.html
「辺野古が唯一」と言っているのは
ゼネコン(大成建設)に群がる政治家ではないのか!
辺野古基地建設を強行する安倍政権のルール無視の背後に息子を大成建設に送った菅官房長官のネライがある!抑止力だとか全然保障はウソ!カネ目だな! 2017-02-07 | 沖縄
泥沼に持ち込み、どっちもどっち論に持ち込む安倍戦略に与するな!
憲法平和主義・地方自治を貫け!
さもなければ新聞の命とりになるぞ!
河北新報 辺野古海上工事着手/「泥沼化」は避けなければ 2017/2/9
http://www.kahoku.co.jp/editorial/20170209_01.html
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画が、新たな局面を迎えた。
政府が辺野古沿岸部で、埋め立てに向けた海上の本体工事に着手。汚れの拡散を防ぐ膜を海中に張る際の重りにする、大型コンクリート製ブロックを海底に設置する作業が始まった。
菅義偉官房長官は「関係法令に基づいて自然や生活環境に最大限配慮し、工事を進めていきたい」と語るが、この海域はサンゴなど貴重な自然が息づく沖縄の大切な「財産」でもある。
大型ブロックの大量投入によって、自然環境に及ぼす影響は少なからずある。これから工事が着々と進んでいけば、後戻りは不可能だ。沖縄県は重大な岐路に立たされた。
ここにきて作業を急ぐのはなぜか。10日にワシントンで開かれる日米首脳会談と無関係であるまい。
安倍首相は先のマティス米国防長官の会談で、辺野古移設が普天間問題の唯一の解決策であることを確認している。トランプ米大統領との会談を控え、合意を実行に移すことで手土産代わりにする思惑もあるのではないか。
ただ、トランプ大統領がどこまで辺野古移設にこだわるかどうかは未知数だ。他の選択肢について、政権交代を機に協議のテーブルに着くことは無駄ではなかろう。日米同盟強化の陰で、米軍基地の過重負担にあえぐ沖縄県民が納得する方策を探ることは、双方の利益にかなうはずだ。
昨年12月の最高裁判決で、翁長雄志知事による辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しが違法とされ、承認の効力が復活した。一方、沖縄県には一連の選挙や世論調査で圧倒的に示された、「辺野古移設反対」の民意がある。
最高裁判決を盾に協議に応じない安倍政権の「問答無用」のような姿勢に、翁長知事は徹底抗戦する道しかないのだろう。「工事の強行は甚だ遺憾だ。辺野古に新基地を造らせない」と反発している。
翁長知事は当初、3月末に期限切れを迎える辺野古の「岩礁破砕許可」を更新させず、工事を阻止する構えだった。ところが、政府は地元漁協が漁業権を放棄したことを受け、許可を求めずに4月以降も工事を続行する方針だ。
沖縄県は「漁業権は現時点でも残っている」と反論。期限切れ後も許可の更新が必要だとして、行政指導や法的対抗措置を模索するとともに、埋め立て承認を撤回することも視野に入れている。
政府内には県が対抗手段に踏み切った場合、職権乱用を理由に、翁長知事に対する損害賠償請求訴訟を求める強硬論もあるという。
このままでは司法を舞台に泥沼化は避けられず、解決は遠のくばかり。安倍政権は辺野古移設オンリーの思考停止に陥らず、沖縄県との「対話の窓」を開くべきだ。(引用ここまで)
沖縄県の翁長雄志知事が違法確認訴訟の高裁判決を受けて発表したコメント
本日、地方自治法251条の7第1項に基づく不作為の違法確認請求事件の判決が、福岡高等裁判所那覇支部において言い渡され、国土交通相が行った是正の指示に沖縄県知事が従わないことは違法である、との判断が示されました。
判決は、「普天間飛行場の被害を除去するには、本件新施設等を建設する以外にはない。言い換えると、本件新施設等の建設をやめるには普天間飛行場による被害を継続するしかない」と述べるなど、辺野古が唯一との国の主張を追認するかのような内容となっており、地方自治制度を軽視し、沖縄県民の気持ちを踏みにじる、あまりにも国に偏った判断となっております。
判決では、公有水面埋立法第4条第1項第1号、2号要件など、全面的に国の主張を受け入れており、ことごとく県の主張を退けております。
例えば、1号要件に関しては、本来であれば緻密に比較衡量を行ったうえで判断しなければならないところ、一方では埋め立ての必要性の中で軍事的な面について踏み込んだ判断を行い、他方では自然環境面については一切考慮しないなど、裁判所がこのような偏頗(へんぱ)な判断を行ったことについては、驚きを禁じ得ません。
さらに、国地方係争処理委員会についても、「国地方係争処理委員会の決定は和解において具体的には想定しない内容であったとはいえ、元々和解において決定内容には意味がないものとしており」と述べ、地方自治法に定める係争処理制度を軽視するなど、平成11年に国と地方公共団体は対等・協力であるべきとして行われた地方自治法改正の趣旨からもほど遠いものとなっています。
このような判決は、憲法や地方自治法、公有水面埋立法の解釈を誤ったものであり、到底受け入れられるものではありません。
裁判所には、法の番人としての役割を期待していましたが、政府の追認機関であることが明らかになり、大変失望しております。
埋立承認取り消しは、公有水面埋立法が求める要件を丁寧に検証した上で行ったものであり、国土交通相から是正の指示を受けるいわれは全くありません。
今日までの歴史的な状況を含めて、何故、沖縄県だけが他の都道府県と異なる形で物事が処理されるのか、一地方自治体の自由・平等・人権・民主主義・民意が、一顧だにされないということが、今日、他の都道府県であり得るのか、大変疑問に思います。
国と地方公共団体が対等・協力の関係であることを定めた地方自治法においては、国の関与は最小限度でなければならないという基本原則があり、地方自治体の自主性と自立性は尊重されなければなりません。
このような判決は、沖縄県だけの問題にとどまらず、これからの日本の地方自治・民主主義のあり方に困難をもたらすのではないかと、大変、危惧しております。
今後、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行い、不当な高裁判決の破棄を求めるとともに、憲法で認められた地方自治が本来の役割を果たすことが出来るよう、力の限りを尽くして訴えてまいりたいと考えております。(引用ここまで)
不作為の違法確認訴訟の最高裁判決を受けた知事コメント
http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/documents/h281220comment.pdf