バンビ・わーるど

プラダー・ウィリー症候群の息子「バンビ」を愛し、その成長を見守る母・suzuのつれづれ日記(&ときどき猫だより)

障害支援区分が認定されました

2021年06月05日 | 福祉・医療・療育関係
18歳になるともう1つやることが、障害支援区分認定。

その人の特性に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分として、厚労省が定めたもので
区分1~6まであって(認定外となる場合もあるみたいだけど)
6の方がより支援を必要としている(つまりは障害が重い)ということになる。

これが愛の手帳(療育手帳)の度数とはまったく関連なく
本来は一次審査・二次審査があって
一次審査では認定調査員による訪問審査があるはずなんだけど
この新型コロナ禍で、保護者つまり私が区役所の福祉窓口の担当者からのヒアリングを受けるだけでOK
ということになっていた。
これがまた現在のバンビの状況をあれこれ聞かれて
子どもの状況を整理して把握しておかないとダメだなぁ と思った次第。

で、その後医師の意見書なんかももらって
(個人でお願いするのではなく、役所経由で)
二次審査として 区の審査会で審査され
その結果が申請者に通知されるという流れ。

この認定を受けないと障害福祉サービスが受けられないし
認定を受けたからと言って、区分によっては受けられないサービスも出てくるというわけ。
詳しくはこちらを参照 → 障害福祉サービスの内容(厚生労働省)

うちは 一次審査が3月上旬で、今週やっと通知が来たから
3ヶ月弱かかったことになるな。

結果 バンビは区分3でした。まったくの中度。

区分3だと 例えば卒業後 生活介護施設の利用は可能。
でも施設入所支援は 区分4からになるので(年齢で変わるみたいだけど)
親から離れた住まいを探すなら グループホームということになるわけね。

まぁ、3年ごとに更新されるようなので これはあくまで現時点での話。

ただ、これはあくまで障害福祉サービスを利用するために必要となる区分
なので 例えば愛の手帳や精神手帳を取得していても
これまで福祉サービスを利用していない人には
障害区分認定の案内は来ないみたいで驚いた。

バンビは 移動支援と放課後等デイサービスと
短期入所の受給者証を取っていたので
それの支給決定のために 障害支援区分認定が必要になったってことなんだね。

この辺り 福祉は複雑な気がするけど
高齢者の介護給付と同じで 要支援とか要介護の認定区分によって
デイサービスが利用できたり、施設に入れたりするもんね。

ランク付けされるのってあんまり気分のいいものではないけど
要は その人の特性や状況に応じて必要とされる支援の内容や支給量を公平にするためには
チェック項目を設けて点数化し、ランク分けするしかないってことなんだろう。


これとは別に 重度知的障害者判定というのもあって
これまた愛の手帳の区分とも関係なく
障害者雇用率の算定のために
重度だと人数がWカウントになるので
(重度知的障害者1人雇用すれば 2人分に計算される)
障害者職業センターというところで判定を受ける というのが
秋以降あるはず。(たぶん一般就労する生徒だけなんだろうけど)

なんか そういうのもね。
障害者個人じゃなく、頭数で見られてるようなカンジで
抵抗感はあるんだけど...

まぁ、世の中の仕組みに抗えなくて
淡々と受け入れていくしかないのかな とちょっとモヤる日々。

ほんといろいろあって 忙しい。
しかも誰もそういうのをきちんと教えてくれる人がいないのがまたつらい。
知らない人は知らないまま
遅れをとっても誰も手を差し伸べてくれない
日本の福祉はそういう仕組みなのよね。
だからこそ アンテナを張って、情報を仕入れることは
子どもを守るため 親にできることの1つなのかもしれないな。

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