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交通事故に遭った際の損害賠償(慰謝料等)について

2013年10月21日 01時00分00秒 | 良い物・サービス
<月曜はお勧めなおはなし>

 不幸にもランニング中に自動車と交通事故に遭ってしまい、保険会社と損害賠償について示談の経験をしましたので、ぜひ少しでも皆様に活かせたらと思います。

 結論を先に述べると、被害者が要求する慰謝料については、保険会社が自賠責基準で算定してきた場合は、少なくとも日弁連交通事故相談センター基準で要求した方が高額となり良いというのが、私の経験です。

 私の場合だと、まず保険会社は自賠責基準で算定してきたので、それを不服として日弁連交通事故相談センター基準を電話で要求したところ、翌日にはその基準の慰謝料となりました。

電話で5分ほど話して自賠責基準の約3倍の金額という結果ですから、ぜひこの日弁連交通事故相談センター基準で要求すべきだと思います。
なおその保険会社の担当者では日弁連交通事故相談センター基準での支払いは判断できないとのことで、上司に相談したようです。

 その具体的な金額ですが、たとえば12日間通院し、完治まで30日間かかった場合には、それぞれの算定金額は以下となります。
この差には大変驚きましたね。

<自賠責基準>
4200円×12日×2倍=100,800円
なお、慰謝料の自賠責基準は、総治療日数又は実治療日数×2のどちらか少ない方の日数に4200円を掛けたものになります。

<日弁連交通事故相談センター基準>

1ヶ月間通院で28万円

この日弁連交通事故相談センター基準は、通院期間や入院期間で1ヶ月単位で定められています。
そのほか似たような基準で東京弁護士会が定める金額もあるようです。

なお今回は事前に弁護士に相談したのですが、そのほか症状が重い場合や、社会生活上受ける不利益など特別な事情がある場合は日弁連交通事故相談センター基準の増額もありえるとのことでした。
その増額の場合は当然しっかりとした理由がなければ認められないようです。

 そのほか損害賠償としては、実費として治療費や通院交通費、休業損害などを請求できますが、これは実費精算なので特にもめることはないと思います。
治療費は、保険会社が直接病院と調整してくれて、自分で立て替え払いをせずに済んだのは助かりました。

 以上まとめますと、交通事故の際に慰謝料を請求する場合は、自賠責基準と日弁連交通事故相談センター基準等に大きな差がありますので、ぜひ日弁連交通事故相談センター基準で要求をしたほうが良いと思います!
また、不安な場合は事前に気軽に弁護士に相談した方が良いと思います。

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