nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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介護保険法を読むには

2019-05-01 20:49:40 | Weblog


法律は法律ならでは書き方をしているのでコツを押さえないと読みづらい。法は全体を網羅する法があり、その施行に係る施行令と細目を定めた施行規則からなっている。
介護保険法も同じでまずは介護保険法があり次に施行令、施行規則となる。
介護保険法では制度全体を規程しているので、この部分は読んでおきたい。句読点の場所によって意味が違ってくるが、まずは読み通したい。
条文によく出てくるのがカッコでさらにカッコのなかにカッコと、このカッコにとらわれていると条文の意味が読み取れないので、はじめはカッコの部分は飛ばし読み、これで大分読みやすくなる。厚労省のホームページで公開している法律では、デジタルの形式なので、カッコ部分の削除ができる。

介護保険法の目次を示すと第1章の総則から始まり、第2章は被保険者だ。次からは介護保険を利用するための手続きが定められ、第3章介護認定審査会、第四章で保険給付があり、保険給付はさらに詳しい規定を定め、第一節 通則以下は具体的な取扱を定め
第二節 認定
第三節 介護給付
第四節 予防給付
第五節 市町村特別給付
第六節 保険給付の制限等とある。
次に第五章と改まり、介護支援専門員並びに事業者及び施設のこととなる。ここではじめに
第一節 介護支援専門員で、この条文の並びからも保険の運用に介護支援専門員が重要なことがわかる。介護支援専門員に関しての詳細の規定は第一款として
第一款 登録等
第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
第三款義務等とおかれ、
次に節を改めて以下に各介護サービスの規定になる。
第二節 指定居宅サービス事業者
第三節 指定地域密着型サービス事業者
第四節 指定居宅介護支援事業者
第五節 介護保険施設では
第一款から指定介護老人福祉施設がはじまり、
第二款 介護老人保健施設だ。次に
第六節から指定介護予防サービス事業者で
第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者
第八節 指定介護予防支援事業者
第九節 業務管理体制の整備
第十節 介護サービス情報の公表
で、章が改まり
第六章 地域支援事業等
第七章 介護保険事業計画と保険者に係ることが規定されている。
つぎに費用のことが第八章 費用等でここには
第一節 費用の負担
第二節 財政安定化基金等
第三節 医療保険者の納付金が
さらに支払に続き
第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務
第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
第十一章 介護給付費等審査委員会
第十二章 審査請求
最後に
第十三章 雑則
第十四章 罰則
附則
という構成になっている。
要は章という大きな項目に節を設け、さらに款という構成で、さらに条文は第何条があり条のなかに項を設け号となっている。
つまり法律は章→節→款、そして条→項→号だ
そして条文の前はカッコ内に条文の題名が記載されているので、カッコを見ると条文に何が書かれているかかわかる仕組みになっている。
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介護支援専門員を支える法律の種類と範囲

2019-05-01 15:06:42 | Weblog


介護保険制度を成り立たせる基本は介護保険法と施行規則、この法にある「厚生労働大臣が定める基準」という省令、加えて解釈通知と事務連絡がある。
介護支援専門員が仕事をするにはこれらは欠かせない。第一法規、中央法規出版や有斐閣などから出版されている「介護六法」や「高齢者六法」などを購入、事業所に備えておきたい。備えてあれば、何か疑問を生じたとき本で確認ができる。事業所に常備されていないと不安を抱えたまま仕事をするので、介護支援専門員はその業務に自信が持てなかったり保険者からの指摘におびえたり、事業所にこれらの本を備えることをお勧めしたい。
印刷物でなくとも厚労省のホームページで公開しているのでダウンロードして保存しておきたい。
さらに各保険者で定めている条例も踏まえることだ。各保険者は条例を制定する際に国の基準を基にしているはいえ各保険者の事情を踏まえての内容になっており、なにしろ介護保険制度の運営主体は保険者なので、この条例に基づかない業務は指摘されると思った方がいい。
各保険者の条例はそれぞれのホームページで公開されている。これもダウンロードしておく。

介護保険法関連に加え居宅介護支援の業務に関連する分野に、福祉用具貸与や購入がある。これらの商品よる不具合で事故があるかもしれない。その際に参考になるのが製造物製造者責任法(PL法)だ。住宅改修を進めるときには建築業法がかかわる。建築業法によると施主から工事を請け負った事業者は自ら工事を行わずに下請けに一括して請け負わすことは禁止されているので注意したい。現場監督も置かずリフトのレンタルに伴う電気配線の工事が必要のときもすべて下請けに丸投げは違反だ。さらに建築業では労災の扱いが一般の業務とは別の枠で扱われている。もし工事中に大工がノコで手を切ったケガで縫合といった治療は建築労災で扱うかもしれないが、建築労災に加入していないで労災としたときには施主がすべての責任を負う。施主は利用者だ。万が一のことを想定して住宅改修を行うときは建築労災の加入状況を事業者に確認したい。何かあって施主つまり利用者に責任が及ぶようなことになれば介護支援専門員は道義的責任を言われるかもしれない。

個人情報の扱いは介護保険法にも秘密保持がある一方でサービス担当者会議などの場で利用者の情報を共有ことも定められている。個人情報の扱いでは誤った理解から扱われていることもあるようで、ある福祉用具貸与事業所の人が行政の窓口に行った際に利用者の状況で引籠っていることを話したら行政職員はどこのだれかと聞いたところ、その貸与事業所の人は個人情報だから明かせないと断った現場に居合わせたことがある。行政職員はその発言に口をあんぐり開いた口はふさがらない状態なっていた。
個人情報を正しく扱いには個人情報保護法、マイナンバーについては特定個人情報保護法の規定に沿うことだ。
個人情報保護法では小規模事業者でも関係なく取扱の方針を定め規定を設け、それらを公表することとしている。さらに個人情報の範囲や取得の方法も定めている。要介護認定申請などマイナンバーを記載するがさらに活用が増える。利用者のマイナンバーを知る立場にある介護支援専門員は注意を要する。

労務関係では労働基準法や育児・介護休業法そしてハラスメント防止法も知っておきたい。従事する介護支援専門員に十分に安心して業務に勤しんでもらう前提になる。
車両を運用する際には道路交通法がかかわる。

介護支援専門員が業務を行うときは多くの法律が絡んでくるが、これを一人介護支援専門員に任せるのは荷が重い。業務を行いながら法律にも理解をという要求は難しいので、ここは法人の役割であり事業所が行い管理することだ。
介護支援専門員になにか疑問が生じたときに相談にのり法律面からも問題にアプローチできる法人、事業所でありたい。
2019・5・1
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新元号でシステム変更を確認

2019-05-01 11:01:39 | ケアマネ太郎日記


新元号に伴うメール、ネット、プログラムそしてインターネットFAXのシステム動作確認をしている。
特にトラブルはないが、気になるのはWindowsで和暦表示が「令和」になっていないことぐらいか。

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