nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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社会資源・医療サービスなど

2019-05-02 20:24:15 | Weblog


介護支援専門員のなかには医療機関との連携を苦手にしている人もいるかもしれない。その原因は介護支援専門員だけにあるわけではない。医療と介護との関係では3つの壁がある。
1つは医療保険・介護保険それぞれの制度の違い
次に業務の性格、
そして成り立っている分野の違いがあり、これを介護支援専門員だけが相克することは不可能だ。
医療を受けることを確保するのが医療保険制度で、介護保険の制度は高齢者施策としての国の施策の一部という違いがある。
医療では患者の体内に侵襲する行為が伴うが、介護は利用者の生活支援でたんを吸引することも体のなかに侵入する行為ではなく、医療は自然科学の領域であるのに対し介護は社会科学分野というそもそも違いが存在する。
これほどの壁の存在を介護支援専門員が能力を向上させコミュニケーションに長けても難しさは残る。
一方で要介護状態にある利用者は介護だけでなく医療の利用も同時に受けており、利用者にとっては介護も医療も同じ場面に登場していることゆえ、介護支援専門員は医療を視野に支援を考えることになる。
ここ数回の制度改定特に診療報酬の改定では地域包括ケアの構築の促進を図る目的で改定が行われるようになってきた。今回の資料報酬介護報酬の同時改定で制度上、完全な連携が完成しているので、介護支援専門員は制度を理解すると、この医療と介護の壁を乗り越えることができる。
在宅療養支援診療所(在指診)の充実、昔からの在宅時医学総合管理料(在医総管)によって在宅医療が20年前とは比べものにならないくらい医師の意識もかわり在宅医療の確保もすすんできた。入院では入院時情報連携加算から退院・退所加算までの流れができ、これに対応する入院先の病院では入院時支援加算の新設から退院支援加算の改定により介護側からの入院と医療からの退院後の支援がつながった。ほかにも服薬管理に役立つ「かかりつけ薬剤師指導料」、口腔内トラブルに対処する「歯科疾患管理料・口腔機能管理加算」の新設、要介護認定齢者の入院中のリハビリでの「目標設定等・管理指導料」と介護側の通所リハビリテーションでの「リハビリテーションマネジメント加算」への連動と、これらの制度を知ると医療との関係構築は思った以上に作ることができる。
制度を知り医療機関を訪問して話をすることでだけで医療と関係が作れる。この診療報酬の改定によって医療としては介護支援専門員と関係を持ちたがっている。
ひと昔の介護支援専門員を無視するようなことは一掃されたので、安心して訪問ができる。

指定介護サービス、「医療サービスに加え住民による種々の活動も支援を組み立てるときに役立つが、住民サービスは指定介護サービスと違いサービスの基準がわかりにくい。
利用者の近隣の友人や知人以外の住民の活動状況を知る方法もわからないかもしれない。
住民の活動の状況は市民活動を支援する行政の拠点が整備されていて、その市民活動サポートセンターなどの名称のところに団体登録されておりまた社会福祉協議会で把握している団体もある。
これら登録団体のなかで認知症関連、難病の患者団体や高齢者やシニア活動支援の団体をピックアップ、それらを尋ねる。
任意団体にかぎらずNPOでもそこで活動している人数に限界があり、活動の程度も一定でないかもしれない。社会資源の把握ではそうした事情を前提に要介護居宅高齢者の支援に係ってくれるか調べてみたい。

ほかに行政による独自サービスや任意成年後見人を行っている司法書士(会)行政書士(会)も必要な関係だ。時には特殊詐欺に備えるため地元警察からの指導もあったほうがいい。
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社会資源というが何をさすか

2019-05-02 15:47:28 | Weblog




介護支援専門員が利用者の支援方法を組み立てるには、介護に係るサービスを組み合わせることから、介護に係るサービスがどんなものがあるか把握しておきたい。
介護支援専門員がよく依頼をするのは指定介護サービスだが、利用者の状態に合わせ、支援の目標を実現していくには介護保険制度にある指定の介護サービスだけで組み立てるのは十分な支援を実現するのは難しい。
指定介護サービス以外にまずは医療サービスが浮かぶ。さらには商業としてのサービスもありボランティア活動に限らず地域の近隣にすむ住民との関係も捨てがたいかかわりをもたらす。
自所(自居宅介護支援事業所)で介護サービスを持たない独立型居宅介護支援事業所は当然ながら多くのサービスとのつながりを持つが、併設型居宅介護支援事業所で何らかの指示があるときでもそこで仕事をしている介護支援専門員も自所関連のサービス事業者と関係を持っておくといろんな場面で役立つ。
自所以外の多くの介護サービス事業所を知ることで自所関連サービスとの比較ができてサービス内容や運営の内容に参考とすることができる。自所関連サービスだけで充足できないときの支援手段の確保にもなる。
併設型でも独立型居宅介護支援事業所でも地域で活躍している団体、法人、企業、住民は網羅して関係を作っておきたい。

指定介護サービスの情報は介護サービス公表システム
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
を閲覧、検索するのが確実な情報を入手できる。IT企業が提供している介護事業所紹介ポータルサイトのほとんどはこの介護サービス情報公表システムから情報を入手して各ポータルサイトで加工、表示している。
介護サービス情報公表システムには介護サービス事業所だけなく地域包括支援センター、医療機関、薬局、生活支援等のサービスからサービス付き高齢者住宅の情報も網羅、自所の住所を中心にして所在している事業所を調べられるし、サービス種別でも検索ができる。
事業所一覧の表示から事業所を選びさらにその事業所の特色や状況といった詳細情報も掲載されている。ここから加算や職員の資格保有者、ほかにも事業所のことがわかる。
新規開設や廃止の情報も介護サービス情報公表システムでわかるので、介護サービス情報公表システムからの情報収集は定期的に行うといい。
WEB上の情報を入手したら次はその事業所にいっていステムで掲載している内容と実際の事業の内容を確認したい。
概ね介護支援専門員はディサービスには訪問して様子を知ろうとするが、ショートスティや訪問介護の事業所にも足を運びたい。ディサービスでは利用者の様子だけでなく事務所内にも入って、そこの事業所の雰囲気を感じ、整理整頓されているか書類の保管状況やシュレッダーなど機器の確認もできるといい。こうした事務所の内容からシステムからはわからない職員の仕事への意識や利用者の情報の扱いが職員の説明ではないことがわかる。
ショートスティでは利用者の状態に合わせての介護提供になるか、そこの職員と意見を交わしたい。認知症専門ケア加算で実際に行っていることの内容も利用者の状態にあった介護提供か実際に話を聞いてみないとわからないだろう。栄養状況改善も期待できるか否かでショートスティ利用の判断になるだろう。
福祉用具貸与では消毒済用具の扱いと利用者宅から引き上げてきた用具のそれぞれの保管状況の確認は事業所にいってわかる。いままで福祉用具から感染の報告は聞かないが感染への備えはしていた方がいい。
訪問介護の事業所も事業所の詳細は訪問してみないとわからない。利用者宅訪問でサービス開始、終了と報告と利用者の利用確認の方法も知っておきたい。仮にデジタルによる利用確認から印鑑の確認に変更となったらなぜ変更したのか、その逆も確認をしておくとサービス提供実績の確認に役立つ。情報交換をメール、チャットなどで行えるかどうかパソコンの台数もわかるといい。
介護施設の内容も施設を訪問して施設内の職員の動き、事務所の設備がわかると利用者への説明に役立つ。
いずれも事業所のなかにいかないとわからないことはある。職員とも話をしたい。職員の人柄、事業所が掲げている説明や事業の方針、理念が職員の言葉でどう説明されるか、職員の交代、入れ替わりも事業所に行ってみてわかる。
緊急時の対応、災害時の対応そして苦情があったときの対応も確認しておきたい。事業所に緊急時、災害時の対応ができていなくともこれらを話すことから対応をしてもらうキッカケになる。

こうした情報はサービス担当者会議や介護の提供、情報の共有と連携、目標実現の有無に意外と影響する。
大事なことは一度の訪問で済ませることなく、機会あるごとに介護支援専門員が事業所を訪問し、そのたびに情報を確認、更新せずにそのままにすると実際の介護内容に差が生じ、その調整に余計な時間を取られる。
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