理由は
利用者さんごとにと売り出したデータを見ることで、たとえば栄養マネジメント加算を算定しているディの昼食はしっかり食べていていることがLIFEで確認ができるが、利用者さんのふくらはぎのやせ状態のままで日常の活動も活発になっていないと訪問介護のデータで示されていることがデータを見ることでわかる。ディの利用日以外の食事を改善してはということで、管理栄養士さんに訪問してもらって家人と訪問介護の人に食事のメニュー、調理の指導をしてもらうというケアプランの改善ができます。
車いす利用から歩行器さらにはロフトランドクラッチへと利用者さんの状態変化に応じて用具の変更がされたという福祉用具貸与事業者の情報があれば、ディサービスで入浴介助加算(2)の評価の際にイ、② aに利用者自宅浴室の評価を行う者を「介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員を含む。)」という利用者の動作と浴室の評価ができる福祉用具専門相談員が所属する福祉用具貸与事業所を見出すことができます。
ケアプランに生かすというのが理由の1つです。
次に法的な理由です。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準も改定され、第1条の2、6項に「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない」と。ここでいう「法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報」はLIFEを指す。
LIFEを活用して適切で有効な指定居宅介護支援を提供することとなり、もし、保険者職員が指導に来たときに、LIFEの登録、活用がないとしたら「適切で有効に行うよう努めていないのではないか」と指摘されるかも。
最後に挙げる理由は、厚労省のLIFE資料「3.(2)①CHASR・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進③」(介護保険最新情報vol.931・p.23)の下段に「加算等による評価の有無に関わらず、すべてのサービスにおいてCHASEによるデータの利活用を進める」と明記があることです。
ただ、4月時点でデータは収集されていないとみています。関係者に聞き取りをしたところ実稼働は本年10月ごろかと思います。
もう1つの理由
4月からケアプラン総数に訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の割合とそのサービスに占める事業所割合を利用者に説明して理解を求めるようになりますが、自社サービスが69%であってもLIFEのデータから利用者に適切なサービスを提供していると理由を示すことができます。
LIFEのデータがなくて自社サービスだけでなく他の事業所のサービスを多くケアプランに位置付けているとしても、その理由を示すことができます。
参考
https://youtu.be/2nka1xyqsWk
(2分11秒)
https://youtu.be/-FA4XGuqbM8
(25分)
利用者さんごとにと売り出したデータを見ることで、たとえば栄養マネジメント加算を算定しているディの昼食はしっかり食べていていることがLIFEで確認ができるが、利用者さんのふくらはぎのやせ状態のままで日常の活動も活発になっていないと訪問介護のデータで示されていることがデータを見ることでわかる。ディの利用日以外の食事を改善してはということで、管理栄養士さんに訪問してもらって家人と訪問介護の人に食事のメニュー、調理の指導をしてもらうというケアプランの改善ができます。
車いす利用から歩行器さらにはロフトランドクラッチへと利用者さんの状態変化に応じて用具の変更がされたという福祉用具貸与事業者の情報があれば、ディサービスで入浴介助加算(2)の評価の際にイ、② aに利用者自宅浴室の評価を行う者を「介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員を含む。)」という利用者の動作と浴室の評価ができる福祉用具専門相談員が所属する福祉用具貸与事業所を見出すことができます。
ケアプランに生かすというのが理由の1つです。
次に法的な理由です。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準も改定され、第1条の2、6項に「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない」と。ここでいう「法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報」はLIFEを指す。
LIFEを活用して適切で有効な指定居宅介護支援を提供することとなり、もし、保険者職員が指導に来たときに、LIFEの登録、活用がないとしたら「適切で有効に行うよう努めていないのではないか」と指摘されるかも。
最後に挙げる理由は、厚労省のLIFE資料「3.(2)①CHASR・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進③」(介護保険最新情報vol.931・p.23)の下段に「加算等による評価の有無に関わらず、すべてのサービスにおいてCHASEによるデータの利活用を進める」と明記があることです。
ただ、4月時点でデータは収集されていないとみています。関係者に聞き取りをしたところ実稼働は本年10月ごろかと思います。
もう1つの理由
4月からケアプラン総数に訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の割合とそのサービスに占める事業所割合を利用者に説明して理解を求めるようになりますが、自社サービスが69%であってもLIFEのデータから利用者に適切なサービスを提供していると理由を示すことができます。
LIFEのデータがなくて自社サービスだけでなく他の事業所のサービスを多くケアプランに位置付けているとしても、その理由を示すことができます。
参考
https://youtu.be/2nka1xyqsWk
(2分11秒)
https://youtu.be/-FA4XGuqbM8
(25分)