石井伸之の国立市議会議員日記 自由民主党会派所属

東京都国立市の若手?市議会議員(6期目)による日記です。国立市議会議員として国立市政の最新情報を伝えて行きます。

5月24日本日は共謀罪についてお話しさせていただきます

2006年05月24日 | Weblog
 こんにちは石井伸之です。本日は水曜日ということで、谷保駅で朝の市政報告を石塚議員、松嶋議員と共に行いました。谷保駅での市政報告を行うと、必ずといっていいほど、川崎方面のホームでこちらを向いて聞いている方がいるので、こちらとしても、話していてついつい力が入ってしまいます。
 数日前、自由民主党三議連より、国会で審議されている共謀罪について詳しい説明のファックスが国立市の政調幹事である私の自宅に流れてきました。そこで、簡単に何故共謀罪が必要であるか、さらにマスコミで流されている不安な点について説明させていただきます。
 それでは、共謀罪の目的というと、一言でいうと組織犯罪から市民の皆様を守るものであり、例えば暴力団による覚せい剤の密輸や風俗店を舞台とした女性の人身売買、密入国の組織的な受け入れ、その密入国者による殺人や強盗、ピッキング犯罪、強制退去後の再入国によるリピーター犯罪の抑止を目的としております。
 これ以外にも、暴力団による経済犯罪というものもあり、例えば振り込め詐欺を始めとする詐欺商法が代表的ですが、それ以外にも夜逃げをした後、その建物への占拠による不法占有や競売物件への不法な居座り行為などが問題となっております。
 さらに、情報犯罪としては、コンピュターウイルスの作成やばら撒き、いつの間にか貯金口座からお金を引き出されるカードのハッキングなどに対する罰則の強化と摘発体制の整備などを進める必要があります。
 こういったように、現行の法律では手の届かない部分から市民の皆様の安全安心を守るための法律であります。ちなみに、新設される「組織的な犯罪の共謀罪」は、組織性の用件について、暴力団の縄張り獲得の為の殺傷事件など、団体の不正権益の獲得・維持・拡大を目的で行う犯罪を共謀した場合に処罰するなど、厳格に指定されています。したがって、個人が同僚や友人と犯罪行為を合意しても、共謀罪は成立しません。また、犯罪行為を実行するための組織を持たない市民団体や会社などの団体に属する人が共謀したとしても、共謀罪になりません。そもそも、「共謀」とは特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意がなされることをいいます。したがって、単に漠然とした相談や、居酒屋で意気投合したようなケースでは共謀罪は成立しません。このように、どこかの左翼的思想を持った方々は、監視社会になるとか、密告社会になるとか、戦前の治安維持法と同様であるという誤った解釈がされていますが、具体例として「CDをコピーして友人に売る相談」「一気飲みをさせようと相談」「どぶろくの製造計画を相談」「マンション建設反対運動における座り込みを実施する計画の相談」という事例では、いずれも「個人」であって「団体」としての要件である「共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」という定義に当てはまらない為に、共謀罪の要件を満たさず、共謀罪は成立しません。
 どうも、マスコミもこの当たりの具体的な説明がなく、物事を詳しく解釈せずに不安だけを煽り立てている感じがしております。さらに、野党である民主党から修正部分を取り入れて入念な審議がされているところですので、是非ともご安心いただきたく思うところです。これからも、市政だけではなく都政、国政についても視野を広げて、お伝えすべきことを正確で客観的にお伝えできるよう、今後とも努力して行きます。
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