法制審議会は、子供を養育する親権は、わが国では単独親権しか認め
られて居ませんが、これを諸外国並みに、離婚後の親権を共同親権を
導入する民法改正を提言した。
父母が親権について協議し決めるが、もし同意出来なければ家裁が
判断する事となる。
ただDVや虐待等の懸念がされるが、力関係で合意させられた場合等
はその後の親権者変更手続きで合意形成過程を考慮する事とした。
即ち無理やりの場合は合意を見直すと言う事。
共同親権では、子供の進学・病気の長期的治療等重要事項は双方の
合意で決める。
どちらかを監護者に決めれば、日常的教育や居所指定は単独で行える
多発する養育費不払い対策とし、離婚時の取り決めがなくても一定額の
支払い義務付ける法定養育費を創設。
差し押さえ手続きをし易くする先取特権を定める
離れて暮らす親の要望が強い子供との面会交流に関しては家裁が試行を
促す規定を新設するが子供の安心安全に留意し第三者の立ち合いと言った
条件を付ける
ただ夫婦離婚親権問題は、大半がこじれた状況での事で一律に法で
裁く事が出来るか疑問です。
親の勝手な理由で離婚された子供にとっては、どうされても文句が
言えない
今後も連れ去り等の事件は多発される事が予測される。