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税金の話

2021-04-24 12:00:00 | 20期生のブログリレー

皆さま

 3回目の緊急事態宣言に突入、いったいいつになったら心ゆくまで飲みに行けるのだろう、とため息をついている方も多いと思います。私はといえば、さすがに4月に入ってからは控えています。あまり自宅では飲まないのですが、高知の友人が高知のおしゃれな地ビールを送ってきてくれたので夜中に自宅でささやかに楽しんでます。

⇒https://tosaco-brewing.com/をご参照ください。土佐分担という柑橘類(ザボンのことらしいです)の皮が入っていたりして、芳醇にして香りが高いものなど、どれもおもしろいです。機会がありましたらぜひ。

 さて本題ですが、我々診断士(および認定支援機関)は設備導入のための補助金申請を支援することがめずらしくなくなってきました。私も対岸の火事というわけにはいかないので、このコロナに立ち向かうために取り組んでおります。先日、何気なく友人の税理士の方とチャットごしに、先方が良い税理士を探しているという話をしていると、突然、いくつか質問を受けました。

・売上は1000万円以下?今後1000万円こえる?

・イートイン?テイクアウト?

・今回導入する設備はいくら?

これは何に対する質問でしょう?実は私も最初、何のことかポカーンとしていたのですが、よくよく話を聞いてみると、消費税還付のこと、ということでした。(ここから先はあくまでの私の体験談ということで、正確な情報を披露しておりませんので、実際には各自お調べになってください。)

つまり、

・売上は1000万円以下?今後1000万円こえる?

 ⇒消費税の免税事業者かどうか?売上1000万円以下なら今はそのはず。今後、売上があがれば消費税を払うことになるのですが、課税事業者申請が必要になるそうです。

・イートイン?テイクアウト?

 ⇒ テイクアウトや小売は消費税8%、イートインは10%です。このご時世、両方やることが必要でしょう。消費税も複雑になるので注意が必要、とのことでした。

・今回導入する設備はいくら?

 ⇒ 設備を導入する場合、そこには消費税が含まれています。自分が預かって収める消費税より高額な場合は還付を受けられるということなのです。そして、その設備導入時期が来期で、かつ、免税事業者ならば、今期中に課税事業者申請をしなくてはなりません。今期中に設備を導入するならば課税期間の変更など、とても複雑な手続きで今期から課税事業者になる方法もあるそうです。ただし、免税事業者とどちがら得か、ということもあり税理士に相談したほうがいいということになります。

目からうろこの私は、今ホットな補助金の公募要領を見ておりましたら、こんな記述がありました。

※補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。

消費税還付分は補助対象経費から引かれるのです。事業者が税理士に相談する内容ではありますが、採択された際、こういったことに注意して支援先とお話できるよう、常日頃から気を配れるように勉強しておく必要がある、と強く感じた次第でございます。

 

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コメント (3)
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