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郵便サービス(転居届けと本人限定郵便)

2024-02-07 12:00:00 | 23期生のブログリレー

こんにちは。
事務局の佐々木桃太郎です。

 

郵便局には便利なサービスが多数ありますよね。
私は使いこなせてはいませんが、郵便物の種類によっては、お得な郵送方法もあり、便利なオプションも多数あるようです。

日頃お世話になっている郵便局の様々なサービスですが、特定条件下における注意点を把握しましたので、共有させていただきます。
※限定された条件においての注意点なので、関係するシーンに直面する方は少ないと思います。

 

まずは、関係する以下の2つのサービスを簡単に説明させていただきます。

 

(1)転居・転送サービス  https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

引っ越しをした際に、旧住所宛ての郵便物を新住所に1年間転送してくれる便利なサービスがあります。

簡単な書類の提出で利用可能な便利なサービスです。

 

(2)本人限定郵便  https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/

郵便物を受け取る際の本人確認の厳格化がされた「本人限定郵便」というサービスがあります。
このサービスは、①管轄の郵便局に郵便物が到着後、②郵便物を配達先に配達する前に、管轄の郵便局から通知書が投函され、③その後に改めて、郵便局の窓口(もしくは受取日時を指定して)で、投函された通知書と本人確認を提示し、郵便物を受け取る仕組みになっているようです。

 

ここから、本題の注意点を記載させていただきます。

 

ズバリ!
上述の2つのサービスが組み合わさると、郵便物の受け取りが難しくなってしまうことがあるようなのです。

具体的には、「転居・転送」サービスで登録された住所宛てに「本人限定郵便」が郵送された場合には、管轄郵便局から通知書が発行されず、自動的に郵送元に郵便物が戻されるルールになっているとのことです。

例えば、引っ越しを行ったばかりで、「転居・転送」サービスに申し込んだが、まだ、運転免許などの本人確認書類の住所変更が済んでいないタイミングで、「本人限定郵便」が郵送された場合、郵便物の受け取りが困難になってしまうのです。
※旧住所宛てに「本人限定郵便」で郵送されると、戻されてしまい受け取ることができず、新住所宛てに「本人限定郵便」で郵送された郵便物は新住所の「本人確認書類」がないため、受け取ることができない、どちらに送ってもらっても受け取れなくなってしまう。

 

引っ越し時にはお早めに各種変更の手続きを終わらせないとなりませんね!

(当たり前ですかね。。。)

 

◆参考情報◆
住民票の転居届は引っ越し後「14日以内」の手続きが求められているようです。
その他の各種本人確認にも期日が定められていると考えられます。

コメント (6)
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