判定格差:
介護保険の認定を申請すると保険者は1ヶ月以内に判定を
しなくてはならない。
(間に合わないときには、理由を書いた文章を申請者に
送る必要がある)
第1次判定は、調査データと医師の意見書をコンピューター処理。
第2次判定(最終)は、専門家による合議体での協議。
さて、この結果である。この結果がブレなければ、
判定は客観性があるといえるだろう。
(判定基準に地域差はないはずである)
では、実際の判定結果はどうなっているのだろうか。
当市は、要支援者は要支援・要介護者全体の32~33%。
京都市は、なんとその半分の15~16%程度である。
当市は要支援者率が京都市の2倍なのである。
多少のブレがあるのは仕方がないが、2倍は許されない。
判定結果によって、介護サービス利用が1段階ちがっても
利用者にとっては生活を左右するほど違いがある。
「より多くのサービスを受けたいなら他市に行け」とでもいうのか。
これが、判定の現実なのである。
客観性があるとは思えない数字なのだ。
この判定の怪は、利用者にもわかってくる。
同じ施設を複数の市町村の利用者が使うことになるので、
お互いの要支援・要介護度に格差があることが
わかってくる。
ケアマネジャーも同様にわかってくる。
判定というのは、客観性がないと知っている。
しかし、ことは人の生活の根幹にかかわることなのだ。
判定にこのような格差が生じるなら、措置の方がまだ
ひとりひとりの生活を見ているといえる。
介護保険制度の弱点がここにある。
介護保険の認定を申請すると保険者は1ヶ月以内に判定を
しなくてはならない。
(間に合わないときには、理由を書いた文章を申請者に
送る必要がある)
第1次判定は、調査データと医師の意見書をコンピューター処理。
第2次判定(最終)は、専門家による合議体での協議。
さて、この結果である。この結果がブレなければ、
判定は客観性があるといえるだろう。
(判定基準に地域差はないはずである)
では、実際の判定結果はどうなっているのだろうか。
当市は、要支援者は要支援・要介護者全体の32~33%。
京都市は、なんとその半分の15~16%程度である。
当市は要支援者率が京都市の2倍なのである。
多少のブレがあるのは仕方がないが、2倍は許されない。
判定結果によって、介護サービス利用が1段階ちがっても
利用者にとっては生活を左右するほど違いがある。
「より多くのサービスを受けたいなら他市に行け」とでもいうのか。
これが、判定の現実なのである。
客観性があるとは思えない数字なのだ。
この判定の怪は、利用者にもわかってくる。
同じ施設を複数の市町村の利用者が使うことになるので、
お互いの要支援・要介護度に格差があることが
わかってくる。
ケアマネジャーも同様にわかってくる。
判定というのは、客観性がないと知っている。
しかし、ことは人の生活の根幹にかかわることなのだ。
判定にこのような格差が生じるなら、措置の方がまだ
ひとりひとりの生活を見ているといえる。
介護保険制度の弱点がここにある。
実際に誰が記入するのか
判定結果とサービス量がどのように関係するのか。
そのようなことを考えると
公平といえるのかどうか。
わかりやすく
介護保険の基本的な問題点をあげています。
人はサービスがいいからといって
容易には
住んでいる場所を移動できませんが
地域ごとの格差の存在から制度の問題を
浮き彫りにするのは
一つの方法だと思います。