厚労省は、仕事のための仕事を始めている。
介護保険の要支援者へのサービスを介護保険サービス外に置こうと考えている。
このことが全国で100万人以上の要支援サービス利用者に与える影響は大きい。
しかし、介護保険に関しては当事者が声を上げにくい構造になっている。
まず、現在進行している厚労省の考えがマスメディアからの情報では理解しにくい。
そのため、サービスを受けている利用者の方々にはこれから数年後に予定されつつあることを想像できにくい。
その上、利用者の代弁をするべき立場の専門職の動きも鈍い。
もっとも要支援利用者の傍にいなくてはならない地域包括支援センターが、利用者の目線に立てるかどうか。
私は大いに疑問に思っている。
現状では、自分たちの仕事はどうなるんだろうか、という思いだけではないか。
私は、地域包括支援センターに5年勤務し、家族が介護サービスを利用しているものとして、現在進行中の厚労省の動きに非常な危機感を持っている。
利用者にとっては、遠く利用しずらい介護保険に向かっていることは確かだと感じている。
これは、厚労省自身の「経費節減」に努めているというエビデンスつくりでしかないと思う。
利用者が困難を強いられることは間違いない。
この岩清水日記では、これから介護保険制度の改悪に徹底して抗していこうと考えています。
出来るだけ細かくフォローしていきたいと思います。
以下は、厚労省の見解です。
このような理屈が通るとはとても思えない。
医療介護CBニュース 9月4日(水)から抜粋。
厚労省は、現在の介護予防給付では見守りや配食、外出支援など、介護以外のサービス提供への対応が難しい点を課題として指摘。さらに、中長期的には介護保険料の上昇が見込まれる中、要支援者に対するサービス給付を効果的で効率的なものにする必要があるとした。
その上で、課題解決のため、介護予防給付を実施主体が市町村である地域支援事業に移行させることを提案した。移行によって介護保険法に定められた一律のサービスしか提供できなかったものが、ボランティアやNPO、民間企業などの地域資源を活用した多様なサービスを、地域の実情に合わせ柔軟に提供できるようになる。サービス提供を受ける際、要支援認定やケアプラン作成などが必要な点は、従来と変わらない。
その一方で、介護予防給付ではサービスの質を保つため、人員配置基準や運営基準が全国一律で定められていたが、地域支援事業では一律の基準はなくなり、人員配置や運営の基準も市町村の判断に委ねられる。移行を終える時期については、受け皿となる事業の整備を終えるまでの期間も考慮し、「2016年度から18年度を想定している」(同省関係者)という。
さらに厚労省は、地域支援事業における生活支援サービスを拡充するため、要支援者らのニーズと地域資源のマッチングなどを行う「生涯現役コーディネーター」(仮称)や協議会の設置なども提案。介護予防給付を移行させ、生活支援サービスを充実させた地域支援事業を「新しい総合事業」と位置付けた。
介護保険の要支援者へのサービスを介護保険サービス外に置こうと考えている。
このことが全国で100万人以上の要支援サービス利用者に与える影響は大きい。
しかし、介護保険に関しては当事者が声を上げにくい構造になっている。
まず、現在進行している厚労省の考えがマスメディアからの情報では理解しにくい。
そのため、サービスを受けている利用者の方々にはこれから数年後に予定されつつあることを想像できにくい。
その上、利用者の代弁をするべき立場の専門職の動きも鈍い。
もっとも要支援利用者の傍にいなくてはならない地域包括支援センターが、利用者の目線に立てるかどうか。
私は大いに疑問に思っている。
現状では、自分たちの仕事はどうなるんだろうか、という思いだけではないか。
私は、地域包括支援センターに5年勤務し、家族が介護サービスを利用しているものとして、現在進行中の厚労省の動きに非常な危機感を持っている。
利用者にとっては、遠く利用しずらい介護保険に向かっていることは確かだと感じている。
これは、厚労省自身の「経費節減」に努めているというエビデンスつくりでしかないと思う。
利用者が困難を強いられることは間違いない。
この岩清水日記では、これから介護保険制度の改悪に徹底して抗していこうと考えています。
出来るだけ細かくフォローしていきたいと思います。
以下は、厚労省の見解です。
このような理屈が通るとはとても思えない。
医療介護CBニュース 9月4日(水)から抜粋。
厚労省は、現在の介護予防給付では見守りや配食、外出支援など、介護以外のサービス提供への対応が難しい点を課題として指摘。さらに、中長期的には介護保険料の上昇が見込まれる中、要支援者に対するサービス給付を効果的で効率的なものにする必要があるとした。
その上で、課題解決のため、介護予防給付を実施主体が市町村である地域支援事業に移行させることを提案した。移行によって介護保険法に定められた一律のサービスしか提供できなかったものが、ボランティアやNPO、民間企業などの地域資源を活用した多様なサービスを、地域の実情に合わせ柔軟に提供できるようになる。サービス提供を受ける際、要支援認定やケアプラン作成などが必要な点は、従来と変わらない。
その一方で、介護予防給付ではサービスの質を保つため、人員配置基準や運営基準が全国一律で定められていたが、地域支援事業では一律の基準はなくなり、人員配置や運営の基準も市町村の判断に委ねられる。移行を終える時期については、受け皿となる事業の整備を終えるまでの期間も考慮し、「2016年度から18年度を想定している」(同省関係者)という。
さらに厚労省は、地域支援事業における生活支援サービスを拡充するため、要支援者らのニーズと地域資源のマッチングなどを行う「生涯現役コーディネーター」(仮称)や協議会の設置なども提案。介護予防給付を移行させ、生活支援サービスを充実させた地域支援事業を「新しい総合事業」と位置付けた。