
今までの経緯
浅田達雄さん65歳は今年の2月16日に65歳になりました。
上下肢重度マヒによる身体障害1級の浅田さんは自立支援給付として月249時間(うち26時間が移動介護)の重度訪問介護を受けてきました。
しかし、65歳に到達すると同時に「介護保険サービス」が優先となるため、事前に市当局と話し合いを持ったのですが進展を見ずに今年2月を迎えてしまいました。
65歳で介護保険優先になることが納得できない浅田さんは、介護保険の要介護認定を受けていませんでした。
そして以下の経過になりました。
2月12日 市より介護給付費支給不支給(却下)決定通知書が届く(決定1)
3月19日 生存が脅かされた浅田さんは苦渋の思いで介護保険を申請する
3月27日 審査請求
4月8日 介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(決定2)→月26時間(移動中介護)
4月18日 要介護5認定
5月10日 介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(決定3)→月146時間(移動中介護16時間)
7月2日 介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(決定4)→月153時間(移動中介護23時間)
7月3日 審査請求棄却決定
9月19日 提訴
11月27日 第1回口頭弁論
口頭弁論の内容
1.自立支援法7条の抱える問題
2.岡山市の頑な姿勢
3.繰り返された決定と振り回された浅田さん
4.全国的な課題
※上記内容は「浅田達雄さんを支援する会」資料集からです
なかなか理解が困難だと思います。
実は障がい者の方の多くが65歳問題に悩んでいるのです。
65歳になったら差別されると感じておられるのです。
私も地域包括支援センターに勤務している時に、障がい者の方が自立支援法給付から介護保険法給付に変る手続きをさせていただきました。
従来と同程度の給付が受けられるようにできるようにこころがけましたが、とても分かりにくい制度です。
このことが障がい者の方の不信感につながっています。
また、市当局の裁量が大きいだけに障がい者の方はどのような決定が出るのかわからず大きな不安を抱えてしまいます。
障がい者の方の気持ちが理解できない市当局は、配慮を欠いた対応を浅田さんに行ったのです。
障がい者の方は不信感や不満を持っても我慢してきたのですが、そのことを市当局は理解できなかった。
しかし、浅田さんは、「おかしいこと」、「理不尽なこと」に黙って従う人ではなかった。
捨て身ともいえる行動力で市に抗します。
まさに「いのち」を賭した行動でした。
岡山市は手前勝手な杓子定規な押しつけがとても「正論」といえるものではないことを思い知ったのですが、メンツを保つためか、
決定1~4へと次々と「後手後手」を打ちます。
しかし、決定の数が増えることは根拠のあいまいさの表出でもあります。
原告側はその根拠を示せと市当局に申し込んでいます。
浅田さんが提起した問題は非常に重要です。
憲法で保障されている「生存権」の問題でもあるのです。
支援者の方のメッセージに、
「朝日訴訟の時以上に、大きく日本全国を巻き込んだ運動を盛り上げ浅田さんを支えていこうではありませんか」と書かれているのは大げさではないのです。
次回、公判は1月15日です。

浅田達雄さん65歳は今年の2月16日に65歳になりました。
上下肢重度マヒによる身体障害1級の浅田さんは自立支援給付として月249時間(うち26時間が移動介護)の重度訪問介護を受けてきました。
しかし、65歳に到達すると同時に「介護保険サービス」が優先となるため、事前に市当局と話し合いを持ったのですが進展を見ずに今年2月を迎えてしまいました。
65歳で介護保険優先になることが納得できない浅田さんは、介護保険の要介護認定を受けていませんでした。
そして以下の経過になりました。
2月12日 市より介護給付費支給不支給(却下)決定通知書が届く(決定1)
3月19日 生存が脅かされた浅田さんは苦渋の思いで介護保険を申請する
3月27日 審査請求
4月8日 介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(決定2)→月26時間(移動中介護)
4月18日 要介護5認定
5月10日 介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(決定3)→月146時間(移動中介護16時間)
7月2日 介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(決定4)→月153時間(移動中介護23時間)
7月3日 審査請求棄却決定
9月19日 提訴
11月27日 第1回口頭弁論
口頭弁論の内容
1.自立支援法7条の抱える問題
2.岡山市の頑な姿勢
3.繰り返された決定と振り回された浅田さん
4.全国的な課題
※上記内容は「浅田達雄さんを支援する会」資料集からです
なかなか理解が困難だと思います。
実は障がい者の方の多くが65歳問題に悩んでいるのです。
65歳になったら差別されると感じておられるのです。
私も地域包括支援センターに勤務している時に、障がい者の方が自立支援法給付から介護保険法給付に変る手続きをさせていただきました。
従来と同程度の給付が受けられるようにできるようにこころがけましたが、とても分かりにくい制度です。
このことが障がい者の方の不信感につながっています。
また、市当局の裁量が大きいだけに障がい者の方はどのような決定が出るのかわからず大きな不安を抱えてしまいます。
障がい者の方の気持ちが理解できない市当局は、配慮を欠いた対応を浅田さんに行ったのです。
障がい者の方は不信感や不満を持っても我慢してきたのですが、そのことを市当局は理解できなかった。
しかし、浅田さんは、「おかしいこと」、「理不尽なこと」に黙って従う人ではなかった。
捨て身ともいえる行動力で市に抗します。
まさに「いのち」を賭した行動でした。
岡山市は手前勝手な杓子定規な押しつけがとても「正論」といえるものではないことを思い知ったのですが、メンツを保つためか、
決定1~4へと次々と「後手後手」を打ちます。
しかし、決定の数が増えることは根拠のあいまいさの表出でもあります。
原告側はその根拠を示せと市当局に申し込んでいます。
浅田さんが提起した問題は非常に重要です。
憲法で保障されている「生存権」の問題でもあるのです。
支援者の方のメッセージに、
「朝日訴訟の時以上に、大きく日本全国を巻き込んだ運動を盛り上げ浅田さんを支えていこうではありませんか」と書かれているのは大げさではないのです。
次回、公判は1月15日です。

