K RAUM  お料理を主に日々のことを書いています。

画期的判決

2008年4月17日(木)

ふきのとうのオカカあえ

ふきのとうをみじん切りにしてフライパンに油を薄く引き、軽く炒め、じゃこを入れて炒め、火を止めてオカカを加える。
添付のレシピではじゃこは入っていませんでしたが、おいしくできました。ふきのとうの香りもバッチリ
ふきのとうは秋田の河辺農産(東都生協の配送) 
                  
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最近の裁判は憲法判断をさけることが多いですが、空自のイラク活動を違憲とする名古屋高裁の判断がでました。原告の自衛隊イラク派遣の差し止めについては敗訴しているので結審となると思われますので、画期的判決となります
午後7時のニュースで町村官房長官はこの判決を受け入れることはないような会見をしていましたが、そのようなことが許されるのでしょうか。政府が裁判所の判決を無視することは権力の乱用だと思います。小泉元総理も大阪高裁での靖国参拝の違憲判決を無視しました。政治権力を握るものが裁判所の判決を無視することは民主政治の基本から逸脱した行為だと思います。
近頃の犯罪の元凶は権力者が憲法・法律を無視することではないでしょうか。


Asahi.com2008年04月17日14時17分から引用一部抜粋
 自衛隊イラク派遣の差し止めや派遣の違憲確認などを求めて全国の市民3千人以上が提訴した集団訴訟の控訴審判決が17日に名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長は原告の請求を退けた一審・名古屋地裁判決を支持、控訴は棄却したが、「現在の航空自衛隊のイラクでの活動は日本国憲法9条1項に違反している」との判断を示した。全国で起こされたイラク派遣をめぐる訴訟で、一、二審を通じて違憲判断が示されたのは初めて。
 判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し、空自のイラクでの活動は武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいると結論づけた。
 裁判は04年2月に最初の提訴があり、7次にわたって3237人が原告として名を連ねた。名古屋地裁は06年4月、派遣差し止めを却下、慰謝料請求を棄却、憲法判断を避ける判決を言い渡していた。
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