みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

選挙ポスター日進市民「品定め」/選挙公営制度 揺れる自治体 

2007-07-10 08:47:50 | 市民運動/市民自治/政治
昨日、『公選法とネット』のことを書いて、
今日の記事を書こうと思って、「新規投稿」画面を開けたらびっくり。

ご親切に「※公職選挙法に関するご注意」が載っている。
前からあったけど気がつかなかっただけなのか、
わたしが公選法の記事を書いたからなのか、
はたまた、参議院選が近いので、何かのご指導があって
ブログサーバー(goo)が掲載を義務づけられてたのか、
自発的に利用者に警告してるのか、
いずれにしても、興味深い内容なので、紹介したい。

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公職選挙法について

選挙に関する記事を投稿の際は、公職選挙法違反(刑事罰の対象となります)および利用規約違反にご注意ください。主な注意点は以下の通りです。

・特定の候補者を「応援したい」といった表現は選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。「選挙区の友人に薦めます」といった表現も含まれます。

・単に街頭演説があったという出来事を記述するだけであっても、特定の候補者ばかりを掲載するような場合には、当該候補者を支持する選挙運動とみなされる可能性があります。

・街頭演説を撮影した写真や動画を投稿することは、選挙運動用の文書図画の頒布に該当するとみなされる可能性があります。

・特定の候補者の失言シーンだけを集めた「落選運動」は選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。

この他にも公選法違反に問われかねないケースが想定されますので、記事投稿の際には十分ご注意ください。

●参考
公職選挙法
goo ブログ利用規約
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「ブログで選挙運動してはといけませんよ」ということは、
おおむね当たっているけど、「落選運動」はセーフだし、
特定の候補を当選せしめよう」という意図と目的を持って書いているか、
違法かどうかは警察が判断することでしょ。
過剰な規制はかえって表現の自由を妨げることになる。
「みなされる可能性がある」ということは、要するに「自己責任でやれ」ってことかな。

昨日のコメント欄でも、
「選挙期間中(公示後、投票日まで)は、立候補者や政党の名前をHPやブログに書くと、
公選法の潜脱行為とみなされることがあります(公選法146条)。
ですから、選挙に関わる政治活動は、公示日以降はやらないほうが無難ですよ。
もちろん、選挙に無関係な政治活動は問題ありません」

という意見をいただいた。

コメントに対するわたしのお返事は、
「ご親切にありがとう。 とはいえ、選挙運動期間中(告示日から投票日前日まで)は、
いわゆる「政治活動」の禁止期間ですから、
理論的に期間中の「選挙に無関係な政治活動」はありえません。
わたしがアップしてかまわないといっているのは、もちろん告示日までのことですよ。
それ以降は、「市民活動」「評論」を逸脱しない範囲で、候補者の個人名が出てくる程度は許容範囲。
告示日以降は、更新禁止なので、そのまえにアップしておけばセーフです。
いずれにしても、公選法は「意図するところ」を問われる法律ですから、
ケースバイケース。違法を判断するのは、警察です。
わたしは脱法行為はしない主義なので(笑)、
公選法に抵触しない範囲で、記事を書くつもりです。」


ちなみに、国政選挙は「公示日」、自治体選挙は「告示日」です。

前置きが長くなりましたが、
今日の本題は、「選挙公営制度』ポスター代水増し問題のつづきです。

昨日紹介した愛知県日進市で、こんなユニークなポスター品評会があったと、
毎日新聞社会面に、写真入で載りました。

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 選挙ポスター 価格差9倍 「違いはどこ?」 日進市民「品定め」(7月7日 毎日新聞)

 4月の統一地方選挙で実施された愛知県日進市議選の選挙ポスターの製作費に最大9倍もの大きな差があったことに疑問を持った同市の市民グループが6日、各候補の選挙ポスターを並べ「なんでそんなに違うのか」を品定めした。「価格の差ほど、出来栄えに大きな違いはない」との見立てが多く、同グループは今後、市議会に対し、製作費の引き下げを働きかけることにした。
 女性を中心にした「明るい選挙を願う市民の会」(代表・釜賀美鈴さん)が開いた。同会は昨年秋、一部の市議が、ポスター製作費の上限引き下げなど公営制度の改革を提案したことをきかっけに発足した。同議案は反対多数で否決されたが、同会はその後も、引き下げを求めるなどの活動を続けている。
 同市議選には、定数24に対し28人が立候補し、全員が公営制度を利用した。ポスターの製作費は20万円台が最も多く10人で、限度額いっぱいは2人。最低額(4万194円)と最高額(36万9336円)の差は約9倍に達した。
 メンバーは「製作費をいかに抑えるかに立候補者の姿勢が表れる。今後も厳しい目を注いでいきたい」と話していた(坂東伸二)
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続いて、山県市の選挙公営問題のことが載った岐阜新聞の一面。
この問題は、愛知県にも波及しているようです。

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 選挙公営制度 揺れる自治体 山県市議選ポスター代水増し請求  高い限度額、モラル低下に批判
7月7日 岐阜新聞 特集「フォーカス ぎふ」


 山県市議選で、市議ら数人が公費負担されるポスター代を水増し請求した「選挙公営」をめぐる詐欺容疑事件。地域のためにと、立候補したはずの市議らが公費をだまし取った背信行為に、市民の怒りは収まらない。県議の過大請求も明るみになり、公営制度をめぐって「請求できる限度額が実勢価格に比べ高すぎる」とする識者の声も。山県市で問題になって以降、県内の各市でも制度の見直しを検討する新たな動きが出てきた。
 水増しがあったのは2004(平成16)年4月の山県市議選。数人が公営で認められていないはがき、名刺などの製作費をポスター代と偽って請求した。限度額(約37万円)ぎりぎりの額を請求した市議ら数人が先月、県警の聴取を受けた。中には、はがきや名刺の製作費のほかに金額を上乗せし、印刷業者に還流させた市議もいた。
 4月の統一選で市議からくら替えした横山善道県議と市議4人が先月、会見で水増しを認めた。ただ、金額などは「捜査中」を理由に明らかにせず、市民から「説明になっていない」「潔く辞めるべき」との声が相次いだ。先月末の市議会では、5人の辞職勧告決議案が提案されたが、賛成少数で否決された。市は弁護士3人による調査委員会を設置、7月中の解明を目指している。

 県警が詐欺容疑で事情を聴いた市議も出席した山県市議会の定例会最終日=6月29日、市議会議場

 山県市をきっかけに、先の統一選での県議の過大請求も発覚。県内では国政選挙や知事選、県議選のほか、岐阜市、大垣市など14市で公営制度を導入している。寺町知正山県市議は「山県市に限った問題ではない」と指摘する。過去2度の県議選で支払われたポスター代について、候補者延べ97人に対し水増しがあったとして約2900万円を返還させるよう求める監査請求をしており「詐欺にあたる行為。早く返金してほしい」と話す。結果によっては訴訟や刑事告発も検討するといい、徹底追及の構えだ。
 各地で発覚した選挙公営をめぐる疑惑。朝日大学法学部(行政学・地方自治論)の三田清教授は「モラルの問題。議員は地域のためにどう活動するかが重要。その入り口の選挙で住民を裏切っていては論外」と語るとともに「そもそも限度額算出の根拠になる1枚の単価が、実勢価格に比べて高すぎる。見直しが必要だ。選管も限度額ぎりぎりの請求は疑い、チェックすべき」と制度の欠陥を問題視する。
 県警の捜査は各地に波紋を広げた。事件発覚を受け、岐阜市の細江茂光市長は6月市議会で「市の制度が適正かどうか、検討する必要がある」と答弁。羽島市の白木義春市長は「限度額の引き下げを検討したい」との意向を示しており、今後、制度見直しに乗り出す自治体もありそうだ。
 山県市議会は3月、全国に先駆け選挙公営条例を廃止したが、三田教授は「立候補の機会を保障する制度」として制度に理解を示す一方、「選挙は金が掛かると言われるが、多くは掛けているだけ。金が掛からない選挙をする努力も必要」と提言する。 (東谷尊)

 【選挙公営】 選挙運動の平等を目指し候補者の金銭負担を減らすため、国や地方公共団体が費用負担する制度。政見放送や選挙公報発行の費用のほか、ポスターの製作費や自動車の燃料費などが上限内で支給される。町村合併に伴い2003(平成15)年に条例が施行された山県市は今年3月、「財政を圧迫させる」として条例を廃止している。

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 ポスター制作費 36市 項目あいまい 撮影代含むか決めず(7月6日 毎日新聞) 
水増し請求:愛知でも自民県議が、ポスター製作費10万円(7月6日 毎日)

 4月の愛知県議選で4選を果たした松川浩明県議(43)=自民、名古屋市北区選挙区=の陣営が、公費負担される選挙ポスターの製作費に、公職選挙法で認められていない室内用ポスターの製作費10万800円を水増しして県側に請求していたことが5日、分かった。岐阜県山県市議選での水増し請求疑惑の発覚後に訂正していた。松川県議は当選後、県の事務執行などをチェックする県監査委員に就任しただけに、会計処理の甘さに批判の声が上がりそうだ。
 県選管や松川県議によると、県議は掲示板に張る選挙ポスターの製作を名古屋市守山区内の印刷会社に依頼した。印刷会社は、ポスター400枚と室内用ポスター約300枚を計34万8600円で製作。選挙後の4月12日、松川県議の事務所を通じて両方のポスター計約700枚分、34万8600円の請求書を県に提出したが、作製枚数の欄には選挙用の「400枚」と記載していた。松川県議の事務所が同23日に県選管に提出した選挙運動費用収支報告書にも、「ポスター代」として同額を記載していた。

 しかし、山県市議選の問題が6月上旬に報道されたことを受け、松川県議は室内用ポスター分を除外し、請求額を400枚分の24万7800円に修正、同月21日に収支報告書も訂正した。
 松川県議は「ポスターなら何でも(請求を)出せると思っていた」と説明し、過去の請求内容については「調べないと分からない」と話している。また、印刷会社は「書類の書き方は事務所に任せていた。制度の理解が不十分だった」と話している。
 自治体が公費負担するポスター製作費を巡っては、04年4月の山県市議選でも一部の市議による水増し請求の疑いがあるとして、岐阜県警が捜査している。【秋山信一】
(毎日新聞 2007年7月6日)
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とここまで書いて、NHKの生活ほっとモーニングで
北海道の「べてるの家」を紹介する
「統合失調症と生きる~サボっても一億円」をやっているのに気づいた。

記事を急いでアップして、テレビを見ますね。

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