「本件請求においては、選挙運動用自動車の燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみであり、法令に違反していること等を示す上記の具体的かつ客観的な事実が摘示されていない。
4 以上により、本件請求については、法第242条に定める住民監査請求の対象には該当しないため、請求を却下する。」
・・・なんと、全部「却下」です。
7月29日の岐阜新聞にあるように、
「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、
計約41万9000円が返納された。
大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だったという」のに。
「除斥」しなければいけない、2人の県議会議員も監査委員も加わっています。
「棄却」ならともかくこの監査結果はふざけているとしかいいようがありません。
つれあいが「県民ネット」としてコメントを記者クラブに送りました。
岐阜県議会議員の選挙公営諸費の水増し等による過払金の 返還・損害の回復に関する住民監査請求の却下について 岐阜県議会議員の選挙公営(選挙カー燃料費・借上料・運転手日当、一括借上料)諸費の水増し等による過払金の返還・損害の回復に関する住民監査請求について、監査委員より監査結果について、FAXで案内が届きました。 請求人としてコメントいたします。 1. 県内はもちろん全国で、選挙カーの燃料費や車の借り上げ代などの返還が相次いでいる。その資料なども添えて住民監査請求したにもかかわらず、すべて却下とは岐阜県監査委員は何もしないということの表明である。 何もしなければ、全国で最も多い6人の監査委員を置いても意味がないばかりか、人件費の無駄というしかない。 これでは、通常の行政の監査さえも心配になる。 2. 「怠る事実」に関して岐阜県監査委員の過去の判断が誤っていることは、海津における県営渡船の委託料についての2007年の岐阜地裁判決、2008年の名古屋高裁の判決で証明されている(基本部分につき海津側の上告がなく確定した)(請求人は2008年6月24日付けでこの点を補充した/別添)。監査委員は過去の判断の誤りを考慮すべきであるがなんら反省がない。 3. 県議2人は当事者として「除斥」すべきなのに監査結果通知に名を連ねるとは、6人の監査員の見識を疑う。 4. 結果は到底納得できないので、所定期間(通知を受け取ってから30日以内)に住民訴訟を提訴し、裁判所の判断を仰ぐ。 以上 |
監査結果に関する、新聞各紙の記事です。
県議選燃料代の住民監査請求:県監査委員が却下 「水増し、客観証拠ない」 毎日新聞 2008年7月29日 ◇住民グループ、提訴へ 03年と07年の県議選に立候補した候補者延べ50人が公費負担される選挙カーの燃料代計約94万円を水増し請求したとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」が行った住民監査請求について、県監査委員は28日、「水増し請求の客観的証拠が示されていない」などとして却下した。同ネットは「納得できない」として、岐阜地裁に住民訴訟を起こす方針。【稲垣衆史】 選挙運動期間9日分の選挙カー燃料費の条例限度額は6万6150円だが、同ネットは、実際には半分の金額で十分なガソリンが買えると指摘。候補者延べ50人が請求したうち、限度額の2分の1を超えた計約94万円は水増しと指摘した。また、選挙カーの借り上げ料や運転手手当などをめぐり水増し請求があり、県に損害が生じているのに知事は損害回復のための行為を怠っているとしていた。 監査委員は03年の県議選について、監査請求できる期間(1年間)を過ぎているとして、内容に踏み込まずに却下した。07年分の県議選については「客観的に違法性を示す事実が指摘されていない」として退けた。 同ネットの寺町知正・山県市議は「選挙カーの燃料費などの返還が相次いでいるにもかかわらず、すべて却下したのは、監査委員が何もしないのと同じだ。県議2人が監査委員に名を連ねていることも、見識を疑う」と話している。 県選管によると、07年の県議選に立候補した14人が県に申告した選挙カーの燃料費を訂正し、計41万8863円を県に返納している。 ---------------------------------------------------------------------- 「選挙カー燃料費水増し」住民監査請求を却下 2008年07月29日 2003(平成15)年と07年の県議選で、一部候補者が選挙公営で支払われる選挙カーの燃料費などを水増し請求したとして、延べ50人に計約94万円の返還を勧告するよう住民グループが求めた住民監査請求について、県監査委員は28日、請求は地方自治法に規定する住民監査請求に該当しないとして請求を却下した。 「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(事務局・寺町知正山県市議)が5月に請求していた。同グループは「すべて却下とは、県監査委員は何もしないと表明しているようなもの。到底納得できない」として提訴する方針。 審査結果によると、03年選挙での請求は財務会計行為から1年以上経過し、地方自治法の期間制限の適用を受けるとして却下。 07年選挙については、請求では燃料費について条例上限額の50%以上が水増しと指摘したが、県監査委員は「行為の違法性や不当性を具体的かつ客観的に示しているとはいえない」として、請求の要件を満たさないと判断、却下した。 一方、県選挙管理委員会によると、07年選挙で燃料費を受け取った候補者のうち、現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が「選挙カーに伴走する車の給油分も請求した」との理由だったという。 |
この問題にさいしょに取り組んだ愛知県日進市のごとう尚子さんと、
つれあいの岐阜県山県市・寺町知正さんの
『む・しの音通信』66号、記事を紹介します。
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