きのう梅雨明けした中部地方。
今朝も晴れている。
「勉強会」のうち合わせがてら、ひるがの高原のユリ園を見に行きたかったんだけど、
雨だといけないので、名古屋のホテルを「じゃらん」で予約した。
到着したのは、金山総合駅の全日空ホテルズ「ホテルグランコート名古屋」。
23階のデラックスツインで、イン2時アウト12時で15000円とお値打ち。
広々としたお部屋で、真っ白なバスルーム、
ジャワーブースとトイレも独立しています。
「てらまち・ねっと」のトイレの話(8/4)
雑音なしで集中できるので、早速うち合わせに取り掛かりました。
それぞれ担当する課題のレジメを整理した資料をもちより、
一泊二日のロングランの講座の時間配分や内容を詰めた。
全部終わったのが夜7時ころ。
ネットで探した、近くのおいしいお店に直行。
メニューには、北海道の海の幸とおいしいお酒がずらりと並ぶ。
久しぶりにワイン片手に、お刺身をたっぷり食べました。
ともちゃんは、痛風の心配もなんのその、ホッケを肴に吟醸酒。
最近、お互いに忙しくて、すれ違いばかりだったので、
たまには、こういう時間もよいもんです(笑)。
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ホテルに帰ってニュースを見たら、東京地裁で裁判員制度が始まったことで持ち切り。
今朝の新聞各紙も社説で取り上げています。
朝日新聞の社説は、「裁判員制度」と「介護保険制度」のこと。
制度は、つくりさえすればよい、というものではない。
どちらも、制度の問題点は多い。
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今朝も晴れている。
「勉強会」のうち合わせがてら、ひるがの高原のユリ園を見に行きたかったんだけど、
雨だといけないので、名古屋のホテルを「じゃらん」で予約した。
到着したのは、金山総合駅の全日空ホテルズ「ホテルグランコート名古屋」。
23階のデラックスツインで、イン2時アウト12時で15000円とお値打ち。
広々としたお部屋で、真っ白なバスルーム、
ジャワーブースとトイレも独立しています。
「てらまち・ねっと」のトイレの話(8/4)
雑音なしで集中できるので、早速うち合わせに取り掛かりました。
それぞれ担当する課題のレジメを整理した資料をもちより、
一泊二日のロングランの講座の時間配分や内容を詰めた。
全部終わったのが夜7時ころ。
ネットで探した、近くのおいしいお店に直行。
メニューには、北海道の海の幸とおいしいお酒がずらりと並ぶ。
久しぶりにワイン片手に、お刺身をたっぷり食べました。
ともちゃんは、痛風の心配もなんのその、ホッケを肴に吟醸酒。
最近、お互いに忙しくて、すれ違いばかりだったので、
たまには、こういう時間もよいもんです(笑)。
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ホテルに帰ってニュースを見たら、東京地裁で裁判員制度が始まったことで持ち切り。
今朝の新聞各紙も社説で取り上げています。
裁判員制度/検証機関こそ市民参加で 河北新報 2009.8.4 市民参加の義務が、職場にも家庭にも大きく影響する。司法制度改革の中で国民生活に最も身近な転換だ。裁判員裁判の実際の公判がいよいよ始まった。 制度の設計段階での狙い通りに進んでいるか。想定外の不都合は引き起こされていないか。運用実態をしっかり掌握して、検証していく必要がある。 裁判員制度の検証機関の設置を政府に求める声は、5月の制度施行前から挙がっていた。設置を急いでほしい。 検証機関の仕事がうまくいくかどうかを見定めるポイントの一つになりそうなのが、メンバーの選択、構成の仕方だ。 法律専門家の分析、議論だけでは十分な検証は期待できない。裁判員の体験談を、ぜひとも反映させたい。「市民遊離」の機関にしてはならない。 裁判員経験者の生の声を生かす障害になるのが、守秘義務の規定だ。罰則への不安から解放されて発言できるように、法的な縛りを解除すべきだ。 5月の施行から2カ月間で、裁判員裁判の対象になる事件は全国で276件、東北で12件が起訴された。きのう東京地裁で初公判を迎えた強盗事件が、実際の開廷の全国第1号。東北では9月2日、青森地裁で最初の公判が始まる予定だ。 各地裁で開かれてきた模擬裁判では、裁判官の誘導で裁判員役の人たちの意見が簡単に変わったり、裁判員役同士の議論に発展しなかったりするケースが問題点として指摘されている。実際の公判でも十分予想されることだ。 施行後3年で運用状況を見直し、必要な改善を図る。裁判員法はそう「見直し条項」を設けて成立した。政府による検証の体制づくりが不可欠だ。 最高裁は1月、元裁判官、検事、弁護士と学者ら8人がメンバーの有識者懇談会を設置した。裁判員へのアンケート実施を決めているが、やはり直接、意見を表明できる場が欲しい。 裁判員に対する守秘義務はかなり厳しい。罰則の最高は懲役6月。裁判が終わった後も一生続く。裁判員を務めた感想は話してもいいが、評議の過程で誰がどんな意見を言ったかや採決の内訳は口外できない。 裁判員経験者の自由な発言なしで、有効な検証ができるはずがない。重い守秘義務を負わされたままでは、政府がどんな検証機関をつくるにしても、その場に臨む意欲もわかない。 国の新たな制度の検証は、報道機関が担うべき責務でもある。日本新聞協会が2月、「裁判員となるみなさんへ」と題した呼び掛けをまとめたのもその自覚に立ってのことだ。 「裁判員経験者が職務を果たして感じたこと、考えたことを率直に語り、社会全体で共有する」。新聞協会の呼び掛けはその意義を強調して、判決後の記者会見など取材への協力をお願いしている。あらためて理解を求めたいと思う。 裁判員制度は根強い反対論を残したままスタートした。市民参加を義務付けた制度が、市民参加による検証を保証しないとなれば、定着は望めない。 河北新報 2009年08月04日火曜日 |
朝日新聞の社説は、「裁判員制度」と「介護保険制度」のこと。
制度は、つくりさえすればよい、というものではない。
どちらも、制度の問題点は多い。
朝日新聞社説 8月4日付 裁判員始動―市民感覚を重ね合わせて 黒い法服の裁判官3人だけが占めてきた裁判官席。そこに私服の6人が二手に分かれ、裁判官たちを挟んで座った。後ろには補充裁判員3人も控えた。こうしてきのう、市民が参加する裁判員裁判が始まった。 陪審制があった戦前の一時期を除き、連綿と続いてきたプロだけによる日本の裁判に、主権者である国民の代表が参加した歴史的な日である。 最初の審理として東京地裁で裁かれているのは、72歳の男が隣人の女性を刺殺した、として殺人罪で起訴された事件だ。 法廷からは、供述調書や鑑定書といった書類の山が消えた。代わりにモニター画面に、主張や証拠物の要点をまとめた文章や画像が映しだされた。検察官や弁護人は、裁判員の方を向いて口頭で訴えた。これまで飛び交っていた法律家の専門用語はかなり減った。 裁判員の負担を減らすため、審理は集中して行われる。この裁判も4日連続で審理し、判決を言い渡す予定だ。 これまでは公判の間隔を空け、裁判官は法廷外で調書を読み込んだ。しかし、裁判員が膨大な書面を読むことはできない。法廷で繰り広げられる証人尋問や被告への質問をみて、検察官による有罪の立証に合理的な疑いがないかを判断することに力点が置かれる。 この法廷中心の審理こそが、日本の刑事裁判を大きく変えることになると期待されている。 捜査員は容疑者から供述を得ることに心血を注ぐ。取調室でひとたび自白すれば、被告が法廷で否認しても、裁判官は自白調書の方を重視する傾向が強かった。 それが「調書裁判」といわれ、法廷が検察の起訴を追認する場になっていると批判されてきた。過度に自白調書に寄りかかる裁判が、今日まで続く冤罪史の背景の一つになってきたことも否めない。 司法に市民が参加してきた歴史を持つ欧米では、陪審員や参審員の目の前で行われる法廷での審理が中心だ。それとは異質な日本の刑事司法の姿は、「ガラパゴス的」といわれてきた。その孤島へ、裁判員といういわば「新種」が上陸してきたわけだ。 裁判員に求められているのは、日々変わりゆく社会に身を置き、虚々実々の世間を生きている庶民ならではの感覚だ。プロの裁判官が持ち得ないような視点こそが大切なのだ。 そんな市民の視点を反映するには、裁判官との評議で裁判員たちが自由に意見を言えることが前提となる。その雰囲気を作るのは裁判官の責任だ。 この制度には、人々の間になお困惑や抵抗感もある。制度を定着させ、皆が共感できるようにするには、市民の感覚を判決に生かした実績と経験を着実に積み重ねていくことだ。 ---------------------------------------------------------------------- 介護認定混乱―利用者と現場の声を聞け 後期高齢者医療制度の混乱から、厚生労働省の人々は何を学んだのだろうか。そう言いたくなる事態だ。 介護サービスを受けるのに必要な要介護度の認定基準が、4月に改定したばかりだというのに、多くの項目でまたも修正されることになった。 4月の改定は、地域によって認定にばらつきが出ないよう、基準をわかりやすくすることが目的だった。だが、実施前から「新基準だと介護度が軽くなってしまう」と、現場のケアマネジャーや利用者から懸念が出ていた。 要介護度が軽くなると、介護サービスの利用限度額が低くなるので、「必要なサービスが受けられなくなるのでは」という不安も広がった。 実施してみたら、やはり介護度が軽くなる人や非該当とされる人の割合が増えた。「主治医の意見書なども考慮するので軽くなるとは限らない」という厚労省の説明も崩れた。 厚労省は改定時に、仮に要介護度が軽くなっても従来の要介護度のままにする特例もつくった。だが、自治体の現場から「それでは認定審査の意味がない」と不満が噴き出した。 これらの結果、今回の修正に踏み切らざるを得なくなったのだ。 こうした混乱の原因は、厚労省が介護の現場や利用者の声をきかず、十分な検証や周知させる努力がないまま基準の見直しを進めたことに尽きる。 4月の新基準では、ズボンの着脱を手伝ってもらう人は「介助あり」と判定されるのに、おむつの人が「介助なし」になってしまうなど、明らかにおかしな項目もあった。こんなことは、現場の人たちに見直し作業に加わってもらっていれば、防げたはずだ。今後の大きな反省点にしてほしい。 基準は必要に応じて改定したり修正したりすることは必要だろう。だが、その際に避けなければならないのは、本当に介護が必要なのに要介護度が軽く判定されるような事態を引き起こしてしまうことだ。 介護の必要度というのは本来、ケアに要する時間などに基づいて決められている。その観点からみて、今回の修正後の基準なら妥当なのかどうか、引き続き検証を続けてほしい。 今度のような批判が出た背景には、厚労省が社会保障費の抑制を進めてきたという事情もある。基準や運用の見直しで、介護の費用をまた抑えようとしているのではないか、と受け止められたのだ。 介護保険制度をめぐっては、限られた保険財政の中で軽度の人のケアを保険でどこまでカバーするのか、制度の担い手が今のまま40歳以上でいいのかなど、さまざまな議論がある。 実施から9年。ますます利用者が増える制度をどう安定させるのか。政治が広い視野から道筋を示す時だ。 朝日新聞 2009.8.4 |
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