つれあいの親戚がなくなったので、名古屋にお葬式に行きました。
八事霊園には、いろとりどりのつつじが植えられています。
いままさに平戸つつじが満開。
旅立ったひとを満開の花たちが見送ってくれました。
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今日は憲法記念日。
毎日新聞を開けると、見開き両面に、
目がさめるような「憲法記念日特集」ふたつ。
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特集:きょう憲法記念日 知る権利、集まる注目 動き出した情報公開法改正 毎日新聞 2010年5月3日 政権交代から7カ月余。憲法で定められた国民主権(前文、1条)や表現の自由(21条)とかかわりの深い国民の「知る権利」が注目を集めている。政府が「行政透明化検討チーム」(座長・枝野幸男行政刷新担当相)を設け、情報公開法の改正に乗り出したからだ。座長試案では「知る権利」を盛り込む方向性が打ち出された。一方、ずさんな年金記録管理の反省から昨年成立した公文書管理法は公文書を「国民の知的資源」と明記、11年4月に施行される。「日米密約」関連文書の廃棄・紛失疑惑などで国の姿勢が改めて問われる中、鳩山政権を情報公開の立場から考えてみた。 ============== ◇前文(抜粋) 主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 ◇1条【天皇の地位・国民主権】 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ◇21条【表現の自由】 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 ============== ●「文書不存在」の壁 市民団体「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事は、9省の「政務三役会議」の会議内容が分かる文書を請求してきた。しかし、「記録がない」という不存在が3件。開示された場合でも既にネットのホームページで公開されている記者会見記録ばかりで、議事録と呼べる文書はなかった。 「政治主導」を掲げる民主党。その具体策として政策決定を一元化したのが政務三役会議だった。民主党は同時に「情報公開」も唱えているが、政策の決定過程を国民が知ろうとしても困難なのが現状といえる。そもそも議事録が存在するのかどうかも分からない。高校の学習指導要領解説書の記述を巡る3月の衆院外務委員会で、小野寺五典委員(自民)はこう批判した。「三役会議がほとんど大きなものを決めているが、議事録すら残さない。(情報公開を進めると)言っていることとやっていることが逆だ」 毎日新聞が1府12省庁(担当相)の担当課に三役会議の傍聴取材の可否と、発言者名や詳細なやりとりを記載した議事録の有無について聞いたところ、傍聴取材は総務省以外は不許可。また、議事録は総務省が発言者名付きの「概要」を作成してホームページで公開。文部科学省が先月20日から概要の公表を始めたほかは、枝野行政刷新担当相と福島瑞穂消費者・少子化担当相が同様に公開しているだけ。枝野氏は4月、全省庁に政務三役会議の議事録作成・公開を要請したが、それまでやってこなかったことへの危機感の表れでもある。 ●不透明な郵政改革案 「何であんたたちに一から十まで説明する必要があるのか。大臣である私が責任もって決める」。亀井静香金融・郵政担当相は昨年12月4日の会見で、記者から「今後の話し合いは議事録を残すのか」と問われると、そう突っぱねた。 この日、日本郵政グループの株式売却凍結法が成立。金融庁大臣室で亀井氏のほか原口一博総務相ら総務省と金融庁の政務三役と、斎藤次郎・日本郵政社長が集まり、郵政改革法案策定に向けて開いた初会合の後に行われた記者会見での発言だ。 一連の審議過程は不透明だった。会合は非公開。議事録はもとより、会合の開催予定さえも非公表で進められた。途中経過は計15回開催された郵政改革関係政策会議で報告されたが、亀井氏らの決定事項の説明の場に過ぎなかった。「誰がどんな発言をし、どのような反応を経てその結論に至ったのか」。議論の経過は不透明なまま郵政改革法案は4月30日に閣議決定された。 「情報公開クリアリングハウス」の三木さんは「政務三役会議の議事録を作成しなかったり、郵政改革法案の制定過程を文書で記録しない行為は、公文書管理法に照らせば違法だ。鳩山政権が新しい試みをする中で、信頼性をどう担保していくかという組織運営に問題がある。自分たちを信じろ、というのではなく検証できるよう記録を残すなど客観的に説明していかなければならない」と指摘する。 ◇期限破り、外務省突出 ●「繁忙」が理由 総務省は情報公開法の施行を受けて毎年、調査状況を公表している。08年度の調査では、外務省による突出した開示期限破りが際立つ結果が出た。 同法は、原則30日以内の開示を定めているが、10条2項で「事務処理上困難な場合」は、30日の延長(計60日以内の開示)が認められている。これとは別に11条の「期限の特例」は、「文書が著しく大量」な場合に、請求から60日以内に一部を開示して、残りを「相当の期間内」(最終開示期限は省庁が決める)に開示すればよいと定めている。 総務省の調査結果によると、開示期限の延長手続きさえ行わず30日以内に決定を行わなかったのは▽外務省19件▽消防庁15件▽社会保険庁12件▽厚生労働省6件▽文化庁1件--だった。最長は外務省で、「外交政策企画委員会の記録」に関する請求では、1692日と4年半以上もかかっていた。さらに、同省では、特例の11条を適用して決定期限を先送りしながらその期日を守れなかった悪質なケースが230件もあった。 外務省は総務省に対して「所掌事務が極めて繁忙な状況が継続した」「審査において慎重な判断が求められる開示請求が多数重なっていた」と釈明。毎日新聞の取材に対しては「(決定していない請求が)一時期大量にあったが、07年から08年の間にだいぶ改善された」とした。 ●ツイッターは? 情報公開法の改正論議では、行政文書の定義見直しも焦点の一つだ。同法は行政文書について「行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書であって、職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものをいう」と定めている。ただ、たとえばIT(情報技術)の進歩で定義に該当するかが不明確になるケースも出てきている。 鳩山内閣ではネット上の簡易投稿サイト「ツイッター」を使う閣僚が少なくない。首相自身も今年1月に始めた。首相が投稿した文書は行政文書に当たるのかどうか。内閣広報室によると、先月上旬になってようやく「行政文書」だと決めたが、その理由について「首相周辺の意見を取り入れた内容で、実際には首相秘書官補が入力しており、組織的関与があるので行政文書に当たると判断した」と説明する。 一方、「ツイッター好き」とされる原口総務相の場合は異なる。総務省官房総務課は「全体としては個人的な日記だ」として行政文書とは位置づけていない。当然、請求されても「不存在」になって公開されない。 ところが3月、原口氏は同省の課長に対してある人物との引き合わせについて「アレンジ、よろしくお願いいたします。頼りにしています」と要請。これに対して課長は「承知いたしました。大臣にtwitterでご指示いただける時代になったとは。感慨深いです」と応じている。 同課によると、これとは別に秘書官を通じて同様の指示を出しているので問題ないという。大臣の職務上の文章であることは明らかだが、同課は「大臣のツイッターは確かに行政文書的な要素を含むものが全くないとは言えないのだが……」と歯切れが悪い。 公文書管理法を所管する内閣府公文書管理課は「今後の検討事項」としている。 ◇変わらぬ「密室会議」 ●民間から「公開法案」 ジャーナリストのまさのあつこさんは、前原誠司国土交通相に「まさのさん、しつこい!」と名指しで言われたことを忘れない。昨年12月、国交省が設けた「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」(座長・中川博次京都大名誉教授)の傍聴取材を求めたときだった。 まさのさんは、徳島県木頭村(現・那賀町)に旧建設省が計画し、村長が先頭に立った反対運動が盛り上がった「細川内ダム」など、90年代前半からダム取材をしてきた。有識者会議の初会合はどうしても傍聴したかったが、非公開とされた。食い下がったときの前原氏の厳しい言葉だった。 中央省庁等改革基本法は審議会などについて「会議または議事録は公開することを原則とし、運営の透明性を確保すること」と定め、有識者会議なども準ずることが閣議決定されている。ところが、運用は各省庁任せだ。 同有識者会議の議事録は公開しているが、発言者名は閣僚でも「政務三役」としてぼやかされていた。同省河川計画課は「率直な発言をしていただくために非公開とし議事録で名前を伏せることを、座長と委員で決めた」と説明する。 米国には「連邦諮問委員会法」があり、公開性だけでなく委員構成の公正性を担保するための詳細な手続きを定めている。まさのさんは米政府の招きで情報公開制度を視察し調査した経験がある。「米国では委員に関する情報を公開し、委員会の目的と利益相反関係にないかなど、有権者に判断する材料を提供していた。日本の制度との落差が悲しくなった」と明かす。 沖縄返還(72年)に伴う財政密約や核密約など4件の日米密約問題を調査した外務省の「有識者委員会」(座長・北岡伸一東京大教授)も非公開で、議事録も作成されていない。今年3月に出された報告書では、密約を「広義」「狭義」などの言葉で分類したが、事後の検証は困難になっている。 「座長に静かな環境で議論したいという意向があった。議事録は委員が必要ないと判断した」(同省情報公開室)とする。しかし、委員の身分は「非常勤公務員」だ。 この手法は、「外交文書の欠落問題に関する調査委員会」(委員長・岡田克也外相)でも引き継がれ、事務局を持たない調査委員会の議論は、さらに密室化していると指摘されている。 日本でも、弁護士らでつくる自由人権協会(1947年設立)が83年、「会議公開法案」を発表した。目的に「憲法の理念に基づき知る権利の保障を実効あらしめるため」と掲げた。冒頭のまさのさんは「日本でも会議の公開の原則を定めた法律を作るべきだ」と話す。 ◇国会は「未開の地」 ●参院、制度さえなく 「行政透明化検討チーム」座長の枝野行政刷新担当相が先月公表し、国民からの意見を募集している情報公開法改正案の試案は、国会に対しても「情報公開法と同等の開示制度導入の検討を促す」と、05年の見直しより一歩踏み込んだ見解を示し、国会の対応が注目を集めている。 情報公開法を制定した国会自身が実は「未開の地」のままだからだ。衆院は法の施行から遅れること7年の08年に独自の制度を定めたが、法の対象外。参院にはいまだに制度がない。 「知らない。衆院は何を公開しているの?」。参院議院運営委員会(議運)で理事を務める民主党議員の一人は、国会の情報公開制度についての記者の問いに開口一番、そう答えた。 衆院は08年2月6日の議運で、内規に基づく情報公開制度を同年4月から設けることを決めた。対象は事務局が持つ行政文書や電子データ。今のところ、議員や職員の旅費など、会計文書の請求が多いという。 衆院では06年5月、幹部職員が国会経費を私的飲食に流用した問題が発覚。衆院事務局によると、翌6月に議運の委員から「政府に情報公開制度があるのに国会にはないのか」との意見が出たのが、制度の検討を始めるきっかけだった。 しかし、参院の動きは鈍い。参院文書課は「検討中」というが、どの程度進んでいるかは「説明できない」。「お問い合わせをいただいた場合、開示できるものは開示している」とも話すが、開示した件数は公表していない。07年8月から参院議運委員長を務める西岡武夫議員(民主)は「参院もできるだけ情報をオープンにするようにしている」とする一方、「まだ議運に諮ったわけではないが、制度を明文化した方がいいと思っている」とも話す。 衆院にしても、行政に比べれば不十分だ。仕組みは法に準じ、第三者機関に異議を申し立てる制度もあるが、情報公開訴訟の対象にはならない。また「議員の活動に支障を及ぼす恐れのある」情報が除外されており、基準のあいまいさが拡大解釈を生む懸念も指摘される。 篠田陽介前衆院議員(みんなの党)は自民党議員だった08年2月27日、国会の情報公開の遅れについて予算委第1分科会で衆参両院の事務総長をただした。 この際「議員活動に支障を及ぼす」情報について駒崎義弘・衆院事務総長(当時)は「先生方が特定の誰かとお会いになったというような」内容を想定していると答弁した。 「国会改革」を掲げていた篠田氏は衆参両院事務局に対する質問の機会が多かったが、通告すると事務局幹部が「ご説明」に来たという。「『そのような質問にはお答えできません』と言われたこともある。暗に質問しないでくれ、と言っていたわけです」。篠田氏は「議員と事務局がもたれ合っているから、情報公開も進まない」と言う。「事務局は仕事が増えるのを嫌う。議員は事務局に嫌われるのを恐れる。でも、公務員改革を言うなら、足元から手をつけるべきです」 参院議運の西岡委員長も取材に対し「きちんと制度を作るなら法制化したほうがいい」と答えており、議論の行方が注目される。 ============== この特集は臺宏士、大貫智子、内藤陽、望月麻紀、日下部聡、曽田拓が担当しました。 ============== ■ことば ◇公文書管理法 これまで各省庁でばらばらだった公文書の管理基準について、作成から移管・廃棄までの統一基準を示した法。年金記録問題など国のずさんな文書管理が問題化し、福田康夫元首相の主導で09年6月、衆参ともに全会一致で可決、成立した。施行は11年4月。公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」と位置づけ、「国民主権の理念にのっとり、現在及び将来の国民に説明する責務」を明記した。また、これまでは「保存期限を超えた」ことを理由に廃棄されるケースも少なくなかったが、同法では期限を迎えた文書は国立公文書館などへ移管するか、廃棄する場合は「首相の同意」を条件とした。これで、役人の勝手な判断で公文書を廃棄できないようにするのが狙いだ。 ============== ◆公文書開示を求めた裁判で国の主張が退けられた主な事例 ◇法務省=録音テープは個人メモ? 司法試験委員会の議事内容を記録したテープの開示を求めた訴訟で、国は「議事要旨を起案するための個人的な手控えの一つ」として公開を拒否したが、東京地裁は07年3月、「行政文書」と認定。開示請求は認めなかった。一方、情報公開・個人情報保護審査会も09年7月、地裁と同様に「行政文書に該当する」と認定した。 ◇外務省(1)=放置1年7カ月 日韓国交正常化交渉の関係文書の請求に対して、一部を除き、1年7カ月以上にわたって開示するかどうかの決定をしなかった。これに対して、東京地裁は07年12月、違法と認定。控訴審では国が開示、不開示の決定をしたため訴えの利益がなくなったとして請求者側が取り下げた。 ◇外務省(2)=判決よりさらに狭く 外務省の報償費(外交機密費)に関する支出文書の開示を求めた訴訟で、東京地裁はほぼ全面開示を認めたが、東京高裁は1審判決を変更し、開示範囲を大幅に狭める判決を言い渡した。09年2月に最高裁は上告を棄却し、高裁判決が確定した。ところが、外務省が確定判決よりもさらに狭い範囲でしか開示しなかったため、同年12月に同省に異議が申し立てられ、同省は先月、情報公開・個人情報保護審査会に諮問した。 ◇外務省(3)、財務省=国側にも立証責任 沖縄返還に伴う日米密約文書の開示請求に対して、東京地裁は10年4月、密約文書の存在を認め、国に全面開示を命じた。原告の立証責任を軽減する内容で、国に対して「ある時点で文書があったと証明できた場合、廃棄、移管により失われたことを行政機関が立証しない限り保有を推認」とした。損害賠償も認める。国は控訴した。 ============== ◇「情報公開制度の改正の方向性について」の骨子 ・目的として「国民の知る権利」の保障の観点を明示 ・国の安全が害され、公共の安全に支障を及ぼす恐れがある情報を不開示とする要件で「行政機関の長が認めるにつき相当の理由がある」を削除=恣意(しい)的判断の排除 ・全部の不開示決定は首相に報告。首相は取り消しなど必要な措置を求められる権限を創設 ・開示期限を請求のあった日から14日以内に短縮。文書が大量の場合、「相当の部分」を開示した残りについて、「相当の期間内」に開示できる規定については開示決定から60日以内と明記 ・開示決定が法定期間を過ぎた場合は、不開示決定があったとみなす ・情報公開請求訴訟での、不開示文書の内容を分類・整理した文書(ボーン・インデックス)の作成・提出制度の創設と、裁判官だけが文書を確かめられる「インカメラ審理」の導入 ・国会や裁判所にも情報公開法と同等の開示制度導入の検討を促進 ----------------------------------------------------- 特集:きょう憲法記念日 情報公開訴訟を多く手がける弁護士、小町谷育子さん ◇勝訴が運用改善へのインパクト 国の誤った情報公開法の解釈を、裁判を通してただしていきたいと思って多くの情報公開訴訟にかかわってきた。国は司法の判断には従うので、訴訟に勝つことは運用面での改善には大きなインパクトを与えるからだ。4月に東京地裁が沖縄密約文書の全面開示を命じた判決は、全国各地の訴訟にかかわるみんなの努力が積み重なった結果だった。 ただ、国は訴訟に勝つためには立法時の議論をねじ曲げて主張するので法改正しかない。 その一つが裁判官だけが文書を見て判断する「インカメラ審理」の導入だ。誰も文書を見られないことにつけ込んだウソの主張をさせないという効果があることに加え、国の文書が原則30年で公開されることが徹底されれば、裁判官自身も自分の判断を検証されることになる。 公開訴訟では多くの裁判官が、判決の中で情報公開制度が民主主義にとって重要だと書いている。情熱を持って訴えれば、通じるものは必ずある。(談) 毎日新聞 2010年5月3日 東京朝刊 |
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