みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

児童ポルノ、問題サイトを「速やかなブロッキング」/「方式」「管理団体」決定これから

2010-05-28 21:59:39 | ほん/新聞/ニュース
昨日収穫したソラマメは、半分はスナップエンドウと一緒に蒸して、
残りの半分は、グリルでさやごと直火焼にしました。
  

蒸したソラマメもおいしいけれど、

莢がこんがりこげた「焼きソラマメ」、最高です。

今日は、朝からイチゴの仕分けをして、
10時からの「む・しネット」のスタッフ会に出かけました。
ランチをすませて帰ってきたのは夕方。

くずイチゴの始末をしないとカビてしまうので、
イチゴジャムとコンポート作りに取り掛かりました。

途中で、ともちゃんが淹れてくれたコーヒーと差し入れのバームクーヘンを食べ、
  

   
イチゴジャムがやっと出来上がりました(フーゥ)。

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「児童ポルノ」の違法サイトをブロッキング(強制遮断)する「児童ポルノ排除総合対策案」。
実施に向けて、動き出していて、この問題を取り上げている記事が目につくようになりました。

ネット上に出回る児童ポルノで、子どもが傷ついたり深刻な被害を受けない対策は急務ですが、
実現には、課題も残るようです。
毎日新聞の特集が詳しいので、紹介します。

毎日新聞記事
 クローズアップ2010:児童ポルノブロッキング 「方式」「管理団体」決定これから

 ◇効果発揮へ課題多く 業界内、くすぶる不満
 児童ポルノの「速やかなブロッキング」を盛り込んだ政府の児童ポルノ排除総合対策案。年度内の実施に向け、今後は遮断方式や、対象となるアドレスリストを作成し、プロバイダー(接続事業者)に提供するアドレスリスト作成管理団体の運用などが焦点になる。インターネット業界内で不満がくすぶるなか、ネット上での画像のはんらんに歯止めをかけることができるのか。児童ポルノ対策では「途上国」とされる日本。真に効果のあるブロッキングに向け、課題は山積している。【鮎川耕史、丹野恒一、望月麻紀】

 「ピンポイントでブロッキングできる方式を取っていただきたい」。27日の記者会見で中井洽・国家公安委員長は今後の課題について発言した。警察庁幹部は「ハイブリッドフィルタリング方式のことだ」と推測する。特定の画像に対して直接遮断できるため「精度の高い方式」と評価されている。
 これに対して、インターネット業界はホスト全体を遮断する「DNSポイズニング方式」導入に傾斜する。前者に比べ、設備投資の費用が安く、技術的にも易しい。だが画像単位での遮断はできない。ホスト内に児童ポルノ以外の画像がある場合、過剰遮断になる。避けるためには遮断を断念するしかなく、実効性への懸念が指摘されている。
 18日に総務省の有識者研究会に出席した大手プロバイダーなど4社のうち、2社が後者の導入を検討する方針を示した。前者を挙げた事業者はなかった。
 中井氏は会見で「(方式選択を)業界が自主的にやることは大変結構。ただホスト全体に対するブロッキングでは焦点がぼやける」と述べ、業界にくぎを刺した。一方、ネット事業者などで作る「安心ネットづくり促進協議会」幹部は「社会的な要請もあり、ブロッキングはやむを得ないというのが業界の考え方だ。積極的な立場ではない」と話す。
 また、アドレスリスト作成管理団体のメンバーの選定、運営方法も今後の課題となる。「官民連携」を重視する警察庁と、「民間主導」を主張する業界。協議会の20日の会合では「リストの作成に民間の意思を100%反映できる団体が必要」との意見を受け、リスト作成団体を研究するグループの設立を表明した。あるプロバイダーは「過剰な削除範囲の拡大を招かないための方法など議論が必要」と話す。
 一方、児童ポルノ問題に詳しい後藤啓二弁護士は「ブロッキングに関して事業者が『民間』という時、子供を守る視点に立つ層を含んでいるかどうかが問題だ。費用やリスク負担の軽減を重視するあまり、子供の被害防止が置き去りにされては本末転倒になってしまう」と指摘する。
 今回の対策案について、問題点を指摘する声もある。
 あるプロバイダーは「憲法や電気通信事業法が定める『通信の秘密』を侵害する行為だけに、違法性を問わないと定める『緊急避難』としての整理が前提だった」と話す。法的な整理を見送る政府の結論に「事業者に訴訟リスクを負わせるのか」と不満を募らせる。
 日隅一雄弁護士は「ブロッキングはサイトの運営者の表現の自由と、アクセスしようとする閲覧者の通信の秘密にかかわる大きな問題だ。慎重な運用が求められる」と指摘する。
 一方、画像を個人で楽しむ目的で所有する「単純所持」の処罰化については国会の対応に委ねられた。日本の児童ポルノ対策で国際社会から強く要請されてきた問題だ。
 民主党は26日、法務議員政策研究会に法改正に関する分科会を設け、初会合を開いた。「芸術性のある作品とそうでない作品を言葉でどう区別するのか」「小学生と高校生の画像を同じ法律でくくるのは無理がある」などの意見はあったが、単純所持処罰化の是非までは議論が進まなかった。会長の今野東参院議員は「長々と時間をかけるつもりはない。問題点を洗い出したら、どこかで線を引くしかない」と話すが、先行きは判然としない。

 ◇世論の支持受け「成功」--04年から実施の英国
 英国では幅広いインターネット関連企業が自主的に資金を出し合い、96年に独立組織・インターネット監視財団(IWF)を設置した。IWFは検察、警察当局との覚書に基づき、国内法に基づく違法サイトのリストを作成し、プロバイダーの全面協力を得て、04年からブロッキングを実施している。
 IWFは自らのウェブサイトにホットラインを設け、市民やIT専門家から情報を受け付け。警察から訓練を受けた民間分析官5人が違法性を判断する。違法性の基準は司法当局が規定している。英国内の違法サイトについては、IWFが警察に通報し迅速に削除される。このため、違法リストに掲載されるのは国外サイトのみだ。IWFは当該国の連携する民間組織やICPO(国際刑事警察機構)にも通報する。
 IWFが09年に受理した児童ポルノの通報は3万3682件で、うち実際に違法と判断したのは8844件。英国内では40件の違法サイトを検知した。
 IWFは1日に2回リストを更新するが、常時500~800のアドレスが掲載されている。ロンドン大学クイーンメリーのイアン・ウォールデン教授(情報・コミュニケーション法)はリスト掲載の効果を「英国内サイトによる違法な児童ポルノの流通を排除した」と評価する。
 ブロッキングの導入に際し「通信の秘密」などを巡る目立った法律論議はなかったという。ウォールデン教授は「IWFは児童ポルノの取り締まりという世論の支持がある問題に限定して取り組んでいるから成功している。これは例外ととらえるべきで、自殺サイトなどにも管理を広げれば、論議を呼ぶだろう」と指摘する。【ロンドン笠原敏彦】

児童ポルノ:撲滅を アグネスさんらアピール
 日本ユニセフ協会は27日、「児童ポルノがない世界を目指して」と題した緊急アピールを発表し、政府の児童ポルノ排除対策ワーキンググループの大島敦議長(副内閣相)や中井洽・国家公安委員長らに提出した。今後「児童ポルノを見ない、買わない、持たない、作らせない」とのメッセージを広く発信していく。
 協会大使のアグネス・チャンさんは会見で「一人一人の大人が今こそ行動を始める時」と訴えた。
毎日新聞 2010年5月28日 東京朝刊
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質問なるほドリ:なぜ児童ポルノだけ、ブロッキングが必要?=回答・鮎川耕史
 <NEWS NAVIGATOR>


 ◆なぜ児童ポルノだけ、ブロッキングが必要?
 ◇被害の拡散を防ぐため 削除要請では消せない場合も
 なるほドリ インターネットのブロッキングって、どういうものなの?
 記者 インターネット利用者が特定のサイトを閲覧しようとする際に、プロバイダー(接続事業者)が強制的にアクセスを遮断し、画像の閲覧をできないようにする措置です。フィルタリングと違い利用者の同意を条件としません。ネット上に悪質な児童ポルノ画像が流通するのを防ぐための手段として、年度内にも導入される見通しです。

 Q 違法サイトはいろいろあるけど、なぜ児童ポルノだけにブロッキングが必要なの?
 A 児童への性的虐待・暴行を伴う画像が問題なのです。ひとたび画像がネット上に流通すると、不特定多数の人にコピーされて拡散する恐れがあります。こうなると、画像の回収は極めて困難になります。被害児童は自分の画像が永久に残るという恐怖に苦しみ続けなければなりません。児童ポルノにブロッキングが必要なのは、こうした特別な事情があるからです。

 Q 被害が深刻なんだね。画像の削除では対処できないの?
 A 削除には一定の時間がかかります。ネット上の違法情報の通報を受け付ける「インターネット・ホットラインセンター」によると、センターが通報を受けてから、サイト管理者や掲示板管理人に削除要請するまでに、少なくとも1週間は必要です。受理した情報の分析や警察との連絡、要請書類の作成などの手続きがあるからです。

 Q 削除要請によって、問題の画像はすぐに消えるの?
 A 必ずしもそうはいきません。センターは09年、児童ポルノに関して1891件の削除要請を行いました。このうち164件は未削除です。削除された1727件でも、要請から削除まで10日以上かかったケースが488件もありました。サイト管理者や掲示板管理人が要請に応じない場合、削除の要請先はレンタルサーバー管理者や回線提供事業者にシフトします。ただ現行の仕組みでは、これらが海外にある場合は削除要請ができません。それが障害になっている実態もあります。

 Q 警察が捜査するケースではどうなの?
 A 画像削除が捜査の支障になるため、通常は検挙まで削除されません。検挙までには数カ月かかるのが通例です。ブロッキングの狙いは、削除要請や捜査の実情を踏まえ、一刻も早く被害拡散を食い止めることにあります。(社会部)

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 ◇児童ポルノの削除要請から削除完了までの日数◇
 0~ 3日 677件(35.8%)
 4~ 9日 562件(29.7%)
10~19日 438件(23.2%)
20日以上   50件( 2.6%)
未削除    164件( 8.7%)
 ※インターネット・ホットラインセンターの09年調査
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毎日新聞 2010年5月28日


社説:児童ポルノ ネット上のまん延防げ
毎日新聞 2010年5月26日

 児童ポルノの写真や動画がインターネットでは簡単に見られる。ネットに流されると回収不可能になり、被写体になった子どもにとっては自分のわいせつ画像が永続的にさらされる。児童ポルノがはんらんすることで子どもへの性犯罪を誘発する恐れも指摘されている。09年にネットを使った児童ポルノ事件の摘発は507件で前年の約2倍となったが、違法サイトは絶えず発生しており追いつけないのが実情だ。サイト管理者に対する削除要請も行われているが、利用者が閲覧しようとする際にプロバイダー(接続業者)が自動的に遮断できればさらに効果は上がる。この「ブロッキング」と呼ばれる方法は欧米を中心に導入する国が増えており、ようやく日本でも実施されることになった。
 以前から日本の児童ポルノ対策の遅れは批判を受けてきた。どんな画像も一度ネットに流されれば世界中に広がるのであり、対策は各国が協調して行われなければ効果がない。日本発の児童ポルノが各国にまん延していることを重く受け止めるべきだ。また、児童ポルノと性犯罪を安直に結びつけることには異論もあるが、ネットを利用する人の中には当然ながら未成年者やポルノ映像に影響されやすい人も含まれていること、現実に子どもの性被害が深刻であることも考えねばならない。
 プロバイダーが利用者の閲覧を検知する行為が、憲法や電気通信事業法の「通信の秘密」の侵害に当たるとの指摘もある。実際の運用は第三者機関が児童ポルノを掲載しているサイトのリストを作成して管理し、プロバイダーがリストに基づいてブロッキングを実施する。第三者機関がどのようなメンバーで構成され、どのような基準でリストを作成していくのかが重要になる。通信の秘密が侵害されるリスクを考慮しても子どもを守らなければならないからこそブロッキングは必要なのであり、それ以外の目的での「検閲」や中立公正に疑念が抱かれるようなことがあってはならない。一方、遮断された側から訴訟を起こされるリスクを回避しようとして実効性が薄れては意味がない。
 ファイル交換ソフトでの流通はブロッキングでは止められないなど、対策はこれで十分なわけではない。昨年の国会では与野党が児童ポルノ禁止法改正案を提出し修正協議がまとまりかけたが、解散で宙に浮いたままになっている。野党になった自民党と公明党は改めて単純所持を処罰の対象とする改正案を国会に提出している。規制の対象をめぐって意見が分かれていることなどが議論の進まない背景にあるが、まず現実の被害に対して毅然(きぜん)と取り組むべきである。
毎日新聞 2010年5月26日


中日新聞記事
 【社説】児童ポルノ 遮断もやむを得ないが 
中日新聞 2010年5月25日

 インターネットの児童ポルノ画像を強制的に見られなくするブロッキングが導入される。被写体の子どもを守る仕組みだが、ネット利用者の通信の秘密が犠牲になるだけに十二分に注意を払いたい。
 性的に虐待されて心身共に深手を負い、おびえて暮らす毎日。ポルノ画像の被写体になった子どもたちだ。ネットに出回った画像は世界中に永続的にさらされる。
 二〇〇九年のネットを使った児童ポルノ事件の摘発は、五百七件に及んだ。前年の二倍だ。最近でも、男児の裸体画像を携帯電話サイトの掲示板に載せたとして、男女二十七人が警視庁に摘発された。サイトの開設者は、高校三年の少年だったというから衝撃的だ。
 児童ポルノサイトは雨後のたけのこのように乱立する。昨年中に警察庁に通報された違法情報だけでも、少なくとも三千二百件余りに上った。摘発されるのは氷山の一角にすぎない。
 そこで、画像の流通を防ぐ手だてとして検討されてきたのがブロッキングだ。ネット利用者が特定のアドレスのサイトへ接続しようとすると、ネット事業者が強制的に断ち切る手法だ。子どもの保護に有効だとして欧米諸国では早くから採用されている。
 児童ポルノ規制が立ち遅れている日本でも、総務省や警察庁の後押しで年度内に導入される見通しとなった。第三者機関がブロッキング対象のアドレスリストを作成、管理し、ネット事業者がリストに基づき規制する。しかし、この仕組みは重大な問題をはらんでいることを忘れてはいけない。
 まず、憲法や電気通信事業法で定める「通信の秘密」が侵害される。ネット事業者は利用者の通信内容を監視し、事前に登録した特定のサイトへの接続を検知して遮断する。いわば検閲行為だ。摘発や削除が難しく、ほかに子どもを守る手段がないときに限り、刑法の「緊急避難」の規定で法的に許されるという理屈なわけだ。
 だが、課題も残る。児童ポルノ以外の、著作権やプライバシー権などを侵害するサイトにまで対象が広がらないか。もし合法サイトが見られなくなれば、今度は「表現の自由」が侵される。
 第三者機関は信頼に足るのか、対象サイトをどう選び、トラブルが起きたらどう責任を取るのか。公権力やネット業界からの独立性や中立性の担保は重要だ。子どもの救済は一刻を争うが、リスクにも目を光らせたい。



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