火曜日に収穫して冷凍しておいた苺を、凍ったまま火にかけて、苺ジャムを作りました。
自宅で食べるので甘みは少な目。
探したらお葬式等で配るコーヒー用のグラニュー糖があったので、入れました。
苺ジャムをつけて食べるために、今朝はパン食にしました。
昨日わざわざマーサで買って来た、発芽玄米食パンに苺ジャムをたっぷり乗せて。
わたしは、コーヒーとマンゴーヨーグルト。
ヨーグルトに、前の晩にドライマンゴーをカットして混ぜておくのです。
こうすると、よくあさ、マンゴーはプルプルに変身、
マンゴーの糖分をえさにヨーグルトも濃厚になっています。
最近は、この食べ方にはまっています。
ともちゃんは、ヨーグルトは好みじゃない(甘酸っぱいフルーツヨーグルトは特に苦手)ので、
苺ジャムパンとコーヒー、+昨日の残りご飯に新玉葱の卵とじかけ。
この組み合わせもヘンだと思うけど・・・(笑)。
とはいえ、どんな組み合わせの食べ方をしても、おいしい苺ジャムです。
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話は変わりますが、裁判員裁判制度がはじまって、あすで1年になります。
今朝の毎日新聞に、特集記事が載っていたので、関連のニュースとともに紹介します。
毎日新聞記事
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自宅で食べるので甘みは少な目。
探したらお葬式等で配るコーヒー用のグラニュー糖があったので、入れました。
苺ジャムをつけて食べるために、今朝はパン食にしました。
昨日わざわざマーサで買って来た、発芽玄米食パンに苺ジャムをたっぷり乗せて。
わたしは、コーヒーとマンゴーヨーグルト。
ヨーグルトに、前の晩にドライマンゴーをカットして混ぜておくのです。
こうすると、よくあさ、マンゴーはプルプルに変身、
マンゴーの糖分をえさにヨーグルトも濃厚になっています。
最近は、この食べ方にはまっています。
ともちゃんは、ヨーグルトは好みじゃない(甘酸っぱいフルーツヨーグルトは特に苦手)ので、
苺ジャムパンとコーヒー、+昨日の残りご飯に新玉葱の卵とじかけ。
この組み合わせもヘンだと思うけど・・・(笑)。
とはいえ、どんな組み合わせの食べ方をしても、おいしい苺ジャムです。
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話は変わりますが、裁判員裁判制度がはじまって、あすで1年になります。
今朝の毎日新聞に、特集記事が載っていたので、関連のニュースとともに紹介します。
毎日新聞記事
裁判員制度:施行1年 公判前長期化、被害者保護…浮かぶ課題 <検証> 国民が刑事裁判に参加する裁判員制度は21日、法施行から1年を迎える。これまで大きなトラブルもなく、順調なスタートを切ったが、なかなか裁判が始まらなかったり、裁判員裁判での審理がふさわしいかどうか懸念が示されるケースがあるなど課題も浮かぶ。被告が犯人かどうかを争う本格的な否認事件はあまりなく、検察側が死刑を求刑した事件もまだない。制度が日本の刑事司法に根付くかどうかは、2年目以降の運用にかかっている。【北村和巳、石川淳一】 ◇見直し論、尻すぼみ 「裁判員は、その体験を極めて高く評価されている。制度は良いスタートを切れた」。竹崎博允(ひろのぶ)・最高裁長官は憲法記念日を前にした記者会見で自負した。「順調」との見方は最高検、日本弁護士連合会も同様。そんな中、大きな課題として挙げられているのが、裁判開始の遅れだ。 最高裁の3月末までのまとめによると、1662人が対象事件で起訴されたのに対し、判決が言い渡されたのは444人にとどまる。裁判前に争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きに時間がかかっているのが原因で、平均4・2カ月かかり、制度開始前年(08年)の対象事件の平均3・4カ月を上回った。 公判前整理手続きの長期化は、制度1年目で当事者が審理の進め方に慎重になっているというのが共通認識だ。しかし、裁判開始が遅れれば、証人の記憶が薄れて制度の基本となる法廷中心主義に影響し、被告の身柄拘束長期化にもつながる。最高検は1月以降、毎月会議を開き主張提出や証拠開示のスピードアップを呼び掛け、日弁連も「一定の期間は不可欠だが、担う弁護士のすそ野を広げ対応していく」とする。 法廷での立証や尋問の技術向上も課題。最高裁の裁判員アンケートでは「分かりにくい」という声は少数派だが、裁判員の記者会見では「もっと事実を知りたかった」という感想も多い。「裁判員裁判に応じた意識改革が、まだ足りない」という考えが検察側、弁護側ともにある。 一方、性犯罪事件では改めて被害者保護の難しさがクローズアップされた。裁判員に被害者の身元が特定されないような配慮や選任手続きでの情報公開制限など対策はとられているが、被害者の不安は消えていない。被害者支援に取り組む人々からは「対象事件から外すべきだ」との指摘も根強い。また、覚せい剤密輸事件では、「日常生活から遠い話」などの声が裁判員から出されている。 裁判員の記者会見では、人を裁くことの難しさを挙げながらも「貴重な経験」との声が多くを占めるが、守秘義務については「基準が不明確で、どこまで話せるのか分からない」との意見が目立つ。 制度を巡っては施行直前、国会内でも守秘義務違反に対する罰則の重さなどを挙げて施行延期や制度改正を求める動きがあった。しかし円滑な運用を前に、その動きは沈静化している。裁判員法が04年、ほぼ全会一致で成立した事情もある。 当時野党だった民主党のプロジェクトチームは09年4月、法務省に制度見直しを求める意見書を提出。罰則の弾力運用や日当引き上げなどを挙げた。超党派の議員連盟も発足し、▽思想・信条による辞退が認められない▽裁判員裁判の選択権が被告にない--など12の問題点を掲げ、施行凍結の法案提出を目指したが、その後は目立った動きがない。 ◇「制度反対」再燃も 「死刑」「否認」審理控え 1年目の裁判員裁判は量刑が焦点になる事件が中心で、最も重い判決は無期懲役だった。今後は検察側の死刑求刑が予想される事件や、起訴内容に大きな争いがある事件の審理が控えている。裁判員には、より大きな負担がかかる。 複数の犠牲者が出た殺人事件では、死刑求刑が予想される。09年5月、川崎市幸区のアパート大家一家3人が殺害された事件▽同8月、東京都港区で耳かきエステ店従業員の女性と祖母が刺殺された事件--などがある。 一方、鳥取県と埼玉県などの両連続不審死事件も裁判員裁判で審理される。検察側は状況証拠による立証を目指すとみられる。また、千葉県市川市で07年3月、英会話学校講師の英国人女性の他殺体が見つかった事件は殺意が争点になる見通し。保護責任者遺棄致死罪に問われた元俳優の押尾学被告は無罪を主張している。 裁判員法は施行から3年後の制度見直し規定を設けており、法務省は09年9月、施行・運用状況を検証する「裁判員制度に関する検討会」を発足させた。法務省幹部は「死刑や無罪判決などあらゆるケースが出そろう中で、見直しの論点も浮上するだろう」と分析。裁判員の負担によっては、制度反対論議が再燃する可能性もある。 ================================================================ <NEWS NAVIGATOR> 質問なるほドリ:裁判員、辞退の割合は?=回答・石川淳一 ◆裁判員、辞退の割合は? ◇52%で「仕事」理由トップ 選任手続き高出席率、柔軟対応 なるほドリ 裁判員制度が始まる前は、どのようなケースでどのくらい辞退が認められるのかが注目されていたけど、実際はどんな状況なの? 記者 制度を巡り国民の負担に直接かかわる部分ですね。最高裁のまとめでは、今年3月末までに判決のあった被告444人の裁判員裁判で、候補者に選ばれたのは4万1047人。うち過半数(52・2%)の2万1435人の辞退が認められました。理由は「仕事など重要な用務」が5258人でトップ。「重い疾病や傷害」2851人、「同居する親族の介護・養育」2339人と続きました。 Q 辞退はどの段階で? A 裁判員候補者となるのは1年間で、前年11月に候補者通知が届きます。70歳以上や学生などは、この時期に翌1年間を通じて辞退できます。特定の事件で裁判員候補者となり、呼び出し状が届いた段階での辞退も含め、辞退が認められたうち、9割以上が書面のやり取りだけで済んでいます。 Q その後は辞退できない? A いいえ。呼び出し状に従って裁判所での裁判員選任手続きに出席し、当日に辞退が認められた人も1833人います。呼び出し状は初公判の6週間前までに送られます。回答期限までに辞退しない場合でも、裁判直前に急な仕事や大けがなど突発的な事態があった場合や、辞退と回答しても認められず、裁判官に詳細な事情を説明して認められたのがこのケースです。 Q 重大事件だと、辞退希望が増えたりしているの? A 公判の日程が長いほど辞退希望は増えるようです。鳥取地裁であった強盗殺人事件の公判では、7日間の日程に加え死刑求刑が予想されたこともあったためか、候補者の66%の辞退が認められました。 Q 辞退の多さは想定の範囲と言えるのかな? A むしろ、国民の参加意欲の高さに法務省も最高裁も驚いているのではないでしょうか。最も懸念されていたのは、呼び出し状を受け取っても裁判所に来ない「ドタキャン」ですが、選任手続きへの候補者の出席率は82・8%に上りました。理由なく欠席する人が少ない分、辞退理由のある人に対しては、裁判所も柔軟に辞退を認める方向にあると言えるでしょう。(社会部) 毎日新聞 2010年5月20日 東京朝刊 |
裁判員裁判:制度開始1年 東海3県では計37件 毎日新聞 2010年5月19日 裁判員制度がスタートして21日で1年になる。東海3県では、09年9月に津地裁で初の裁判員裁判が行われてから今月16日までに計37件・38人の事件・被告が裁かれ、いずれも有罪だった。大きな混乱がない一方で、公判前整理手続きの長期化や裁判員の守秘義務への戸惑いなど、制度面の課題も浮き彫りになった。【まとめ・沢田勇】 ◇38人全員に有罪 事件・被告の内訳は名古屋地裁19件・20人▽同地裁岡崎支部4件・4人▽津地裁4件・4人▽岐阜地裁10件・10人。いずれも起訴内容に争いはなく、主な争点は量刑だった。実刑は27人、執行猶予付きは11人。また11人のうち7割近い7人に保護観察処分が付いた。 検察官の求刑に対する判決の比率は平均約78%で、裁判官による裁判での量刑相場とされてきた「求刑の8割」とほぼ同じだった。求刑通りだったのは2件の性犯罪事件のみ。いずれも少年が強姦(ごうかん)致傷や強盗強姦などの罪に問われ、名古屋地裁が少年法に基づく有期刑の上限の懲役5年以上10年以下を言い渡した。 ◇弁護側の負担増 裁判官、検察官、弁護士が証拠や争点を絞り込む公判前整理手続きにより、37件のほとんどは起訴から初公判までに100日以上を要した。平均すると6カ月で、制度開始前年(08年)に判決が出た対象事件の平均5カ月より1カ月長い。最長は4月に名古屋地裁で裁判があった強制わいせつ致傷事件で、326日を要した。 名古屋地検の玉岡尚志次席検事は「検察としてはできるだけ早く主張を明らかにし、必要な証拠を開示している。弁護側に『すべて見せてほしい』と求められ、次々に証拠開示していると7、8カ月とかかる」と話す。 一方、名古屋地裁であった放火事件の裁判員裁判を担当した弁護士は「従前の裁判の10倍くらいの労力が必要になった」とこぼす。短期集中審理の裁判員裁判には十分な準備が必要だが、弁護士の大半は民事を含む他の裁判も抱えながら準備するケースが多く、検察側との組織力の差は隠せない。弁護士は「マンパワーに限界があるので時間的余裕も必要だ」と主張する。 ◇会見で「異議」も 判決後の記者会見には、37件の裁判員計222人のうち61%にあたる136人が応じた。4件では補充裁判員を含め1人も応じず、会見はなかった。岐阜地裁で09年12月、強制わいせつ致傷事件の判決後に会見に臨んだ自営業の男性(61)=岐阜県美濃加茂市=は「裁判員制度への反対を訴えるために出席した」と発言。裁判員に課される守秘義務を「裁判は自信があるプロがやるべきで、アマチュアを集めて話してはいけないと言うのはおかしい」と批判した。 毎日新聞 2010年5月19日 2時13分 |
社説:裁判員裁判/敬遠する気持ちまだ根強い 2010年05月20日木曜日 河北新報 反発や不安の声が上がる中でのスタートだった。国民総参加の義務付けは憲法違反だという批判もあった。裁判員制度が始まって間もなく1年になる。 できれば自分は参加を勘弁してもらいたい。表立った反対行動に出るほどではないにしても、そう考える人はまだ多い。 裁判員裁判が違憲だという主張に対しては、既に合憲判決が高裁段階で出始めている。制度の設計、推進を担ってきた最高裁が今後、これを覆すとも思えないから、司法判断の争いはやがて決着するだろう。 それでもしかし、問いは残り続ける。「制度として憲法違反ではない」という専門的な法律論の論理と、「自分はやはり勘弁してほしい」と敬遠する日常的な心情との隔たりを、どう考えるべきか。 制度は3年後の見直しを予定してスタートした。見直しの作業にかかわる最高裁、法務省、日弁連の関係者は、この論理と心情の落差に対する十分な目配りを忘れないでほしい。敬遠する心情は、くみ取って制度の手直しに反映されるべき市民感覚の土台でもあるからである。 この1年に全国で約2900人が裁判員を務めた。最高裁の集計によると、3月末までに対象事件で起訴された被告は1662人で、このうち444人の一審が終わった。 その一つ、宇都宮地裁で審理した殺人事件の弁護人は控訴した際、裁判員制度は違憲だと主張した。東京高裁は先月の判決で、「やむを得ない事由がある場合には辞退を認めるなど、義務付けは必要最小限と評価できる」と違憲論を退けた。 「義務であっても参加したくない」36.3%、「義務であれば参加せざるを得ない」43.9%。「参加したい」「参加してもよい」は計18.5%。最高裁がことし1~2月に実施した面接調査で、参加に消極的な回答がスタート前の調査と同様に80%台に達した。 実際に裁判員を体験すると、この消極的な姿勢が一変するという最高裁のアンケート結果も出ている。昨年12月までの経験者781人のうち「よい経験と感じた」が96.7%にも上り、評議も「十分に議論できた」が75.8%だった。 裁判員が課される守秘義務の在り方が、見直しに向けて検討されるべき課題として浮上する。「よい経験」を伝える機会を奪う、あるいは制限しようとする制度設計の発想が問い直されなければならない。 性犯罪は対象から外すべきだ。公務員の汚職こそ対象にすべきだったのに。少年事件の審理で成育記録をどこまで公表したらいいのか。対象事件の種別をめぐって、スタート早々、議論になったこと、あらためて議論を深めたいことは多い。 一審が終わった被告444人のうち無期懲役は7人。裁判員裁判はまだ死刑の求刑と向き合っていないし、無実の訴えも経験していない。 敬遠する心情と、よい経験をしたという感想の両極をしっかり見つめながら、見直しの課題に対する考えを深めたい。 2010年05月20日木曜日 |
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