昨日の夜、特定秘密保護法案が参議院本会議で強行採決され、可決・成立した。
政権与党は、法律を制定させてしまえば、
反対運動が沈静化し、あきらめるのを待っているのだろう。
わたしは、このような「特定秘密保護法」は決して認めない。
憲法前文には、
「・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と明示されている。
わたしたちに必要なのは、あきらめないこと、
そして、声をあげつづける勇気だ。
そんな決意と共に、
今朝の中日新聞と朝日新聞と毎日新聞の社説を紹介します。
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政権与党は、法律を制定させてしまえば、
反対運動が沈静化し、あきらめるのを待っているのだろう。
わたしは、このような「特定秘密保護法」は決して認めない。
憲法前文には、
「・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と明示されている。
日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
わたしたちに必要なのは、あきらめないこと、
そして、声をあげつづける勇気だ。
そんな決意と共に、
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【社説】民主主義を取り戻せ 秘密保護法成立 2013年12月7日 中日新聞 国会の荒涼たる風景に怒りを禁じ得ない。国民の代表である「国権の最高機関」で、民意が踏みにじられる異常さ。取り戻すべきは、民主主義である。 いったい、この臨時国会は何だったのか。召集日の十月十五日を振り返る。安倍晋三首相は、所信表明演説で「この国会は、成長戦略の『実行』が問われる国会です」と強調していた。 しかし、決意は、その後提出された特定秘密保護法の今国会成立に、いつの間にか塗り替わってしまう。与党の国会運営の強引さばかりが目についた。 公約で触れぬ瑕疵 防衛・外交など特段の秘匿が必要な「特定秘密」を漏らした公務員らを厳罰に処す特定秘密保護法は、その内容はもちろん、手続き上も多くの瑕疵(かし)がある。 まず、この法律は選挙で公約として掲げて、有権者の支持を得たわけではないということだ。 首相らは同法を、今月四日に発足した国家安全保障会議の設置法と一体としてきた。 しかし、昨年十二月の衆院選、今年七月の参院選の選挙公約で、自民党は会議の必要性は訴えたものの、特定秘密保護法にはひと言も触れていない。 第二次安倍政権の発足後、国会では計三回、首相による施政方針、所信表明演説が行われたが、ここでも同法に言及することはなかった。 選挙で公約しなかったり、国会の場で約束しなかったことを強行するのは、有権者に対するだまし討ちにほかならない。 選挙公約に掲げて有権者に判断を仰ぎ、それを実行できたかどうか、次の選挙で評価を仰ぐのが、民主主義の健全なサイクルだ。 特定秘密保護法の成立を強行することは、民主主義を愚弄(ぐろう)するものだとなぜ気付かないのか。自民党はそこまで劣化したのか。 国民を「奴隷」視か 安倍内閣は国会提出前、国民から法案への意見を聴くパブリックコメントに十分な時間をかけず、反対が多かった「民意」も無視して提出に至った。 国会審議も極めて手荒だ。 同法案を扱った衆院特別委員会では、地方公聴会の公述人七人全員が法案への懸念を表明したにもかかわらず、与党は翌日、法案の衆院通過を強行した。 「再考の府」「熟議の府」といわれる参院での審議も十分とは言えない。参院での審議時間は通常、衆院の七割程度だが、この法律は半分程度にすぎない。 審議終盤、政府側は突然「情報保全諮問会議」「保全監視委員会」「情報保全監察室」「独立公文書管理監」を置くと言い出した。 これらは公文書管理の根幹にかかわる部分だ。野党側の求めがあったとはいえ、審議途中で設置を表明せざるを得なくなったのは、当初提出された法案がいかに杜撰(ずさん)で、欠陥があったかを物語る。 しかもこれらの設置は本来、法律などで定める必要があるが、法案修正には踏み込まなかった。参院で修正すれば、衆院で再び審議する必要があり、会期内成立が難しくなるからだろう。とにかく今国会成立ありきなのだ。 弥縫(びほう)策がまかり通るのも国政選挙は当分ないと、安倍政権が考えているからだろう。今は国民の批判が強くても衆参ダブル選挙が想定される三年後にはすっかり忘れている。そう考えているなら国民をばかにするなと言いたい。 人民が自由なのは選挙をする間だけで、議員が選ばれるやいなや人民は奴隷となる-。議会制民主主義の欠陥を指摘したのは十八世紀の哲学者ルソーだ。 特定秘密保護法や原発再稼働に反対するデモを、石破茂自民党幹事長は「テロ」と切り捨てた。国民を奴隷視しているからこそ、こんな言説が吐けるのだろう。 しかし、二十一世紀に生きるわれわれは奴隷となることを拒否する。有権者にとって選挙は、政治家や政策を選択する最大の機会だが、白紙委任をして唯々諾々と従うことを認めたわけではない。 政治が自分たちの思いと違う方向に進もうとするのなら、声を上げるのは当然の権利であり、私たち言論機関には義務でもある。 改憲に至る第一歩 強引な国会運営は第一次安倍政権でも頻繁だった。この政権の政治的体質と考えた方がいい。 首相は集団的自衛権の行使、海外での武力行使、武器輸出などを原則禁じてきた戦後日本の「国のかたち」を根本的に変えようとしている。その先にあるのは憲法九条改正、国防軍創設だ。特定秘密保護法はその第一歩だからこそ審議に慎重を期すべきだった。 日本の民主主義が壊れゆく流れにあったとしても、われわれは踏みとどまりたい。これから先、どんな困難が待ち構えていようとも、民(たみ)の力を信じて。 |
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社説:秘密保護法成立―憲法を骨抜きにする愚挙 2013年12月7日(土)付 朝日新聞 特定秘密保護法が成立した。 その意味を、政治の仕組みや憲法とのかかわりという観点から、考えてみたい。 この法律では、何を秘密に指定するか、秘密を国会審議や裁判のために示すか否かを、行政機関の長が決める。 行政の活動のなかに、国民と国会、裁判所の目が届かないブラックボックスをつくる。その対象と広さを行政が自在に設定できる。 都合のいい道具を、行政が手に入れたということである。領域は、おのずと広がっていくだろう。 憲法の根幹である国民主権と三権分立を揺るがす事態だと言わざるをえない。 近代の民主主義の原則を骨抜きにし、古い政治に引き戻すことにつながる。 安倍政権がめざす集団的自衛権行使の容認と同様、手続きを省いた「実質改憲」のひとこまなのである。 ■外される歯止め これまでの第2次安倍政権の歩みと重ね合わせると、性格はさらにくっきりと浮かび上がってくる。 安倍政権はまず、集団的自衛権に反対する内閣法制局長官を容認派にすげ替え、行政府内部の異論を封じようとした。 次に、NHK会長の任命権をもつ経営委員に、首相に近い顔ぶれをそろえた。メディアの異論を封じようとしたと批判されて当然のふるまいだ。 そのうえ秘密保護法である。 耳障りな声を黙らせ、権力の暴走を抑えるブレーキを一つひとつ外そうとしているとしかみえない。 これでもし、来年定年を迎える最高裁長官の後任に、行政の判断に異議を唱えないだろう人物をあてれば、「行政府独裁国家」への道をひた走ることになりかねない。 衆参ねじれのもとでの「決められない政治」が批判を集めた。だが、ねじれが解消したとたん、今度は一気に歯止めを外しにかかる。はるかに危険な道である。 急ぎ足でどこへ行こうとしているのだろう。 安倍政権は、憲法の精神や民主主義の原則よりも、米国とともに戦える体制づくりを優先しているのではないか。 中国が力を増していく。対抗するには、米国とがっちり手を組まなければならない。そのために、米国が攻撃されたら、ともに戦うと約束したい。米国の国家安全保障会議と緊密に情報交換できる同じ名の組織や、米国に「情報は漏れない」と胸を張れる制度も要る……。 安倍首相は党首討論で、「国民を守る」ための秘密保護法だと述べた。その言葉じたい、うそではあるまい。 ■権力集中の危うさ しかし、それは本当に「国民を守る」ことになるのか。 政府からみれば、説明や合意形成に手間をかけるより、権力を集中したほうが早く決められる、うまく国民を守れると感じるのかもしれない。 けれども情報を囲い込み、歯止めを外した権力は、その意図はどうあれ、容易に道を誤る。 情報を公開し、広く議論を喚起し、その声に耳を傾ける。行政の誤りを立法府や司法がただす。その、あるべき回路を閉ざした権力者が判断を誤るのは当然の帰結なのだ。 何より歴史が証明している。 戦前の日本やドイツが、その典型だ。ともに情報を統制し、異論を封じこめた。議会などの手続き抜きで、なんでも決められる仕組みをつくった。政府が立法権を持ち憲法さえ無視できるナチスの全権委任法や、幅広い権限を勅令にゆだねた日本の国家総動員法である。 それがどんな結末をもたらしたか。忘れてはならない。 ■国会と国民の決意を 憲法は、歴史を踏まえて三権分立を徹底し、国会に「唯一の立法機関」「国権の最高機関」という位置づけを与えた。 その国会が使命を忘れ、「行政府独裁」に手を貸すのは、愚挙というほかない。 秘密保護法はいらない。国会が成立させた以上、責任をもって法の廃止をめざすべきだ。 それがすぐには難しいとしても、弊害を減らす手立てを急いで講じなければならない。 国会に、秘密をチェックする機関をつくる。行政府にあらゆる記録を残すよう義務づける。情報公開を徹底する。それらは、国会がその気になれば、すぐ実現できる。 国民も問われている。こんな事態が起きたのは、政治が私たちを見くびっているからだ。 国民主権だ、知る権利だといったところで、みずから声を上げ、政治に参加する有権者がどれほどいるのか。反発が強まっても、次の選挙のころには忘れているに違いない――。 そんなふうに足元をみられている限り、事態は変わらない。 国民みずから決意と覚悟を固め、声を上げ続けるしかない。 |
社説:特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ 毎日新聞 2013年12月07日 「情報公開は民主主義の通貨である」とは米国の著名な消費者運動家、ラルフ・ネーダー氏の言葉である。国の情報公開が市民に政治参加への材料を提供し、民主的な社会をつくっていくことに貢献するとの意味が込められているという。 日本でも戦後、国民の知る権利や政府の説明責任という概念が人々の間に徐々に広がり、国の情報は国民全体の財産であるとの考え方が浸透した。欧米から大きく後れをとったとはいえ、2001年の情報公開法、11年の公文書管理法の施行で、行政情報に誰もが自由にアプローチできる仕組みが整った。 ◇息苦しい監視社会に ところが、そうした民主主義の土台を壊しかねないのが、参院本会議で成立した特定秘密保護法である。 国の安全保障にかかわる情報を秘密にし、近づこうとする人を厳しく取り締まるのがこの法律の根幹だ。民主主義を否定し、言論統制や人権侵害につながる法律を私たちは容認するわけにはいかない。制度導入を主導してきた安倍晋三首相と政権与党に、誤った政策だと強く指摘する。 それにしても、目を覆うばかりの政府・与党の乱暴な国会運営だった。今国会の成立に固執して拙速に審議の幕を下ろし、採決を強行した。野党の一部を取り込むために採決直前になって次々と新しい組織の設置を口約束するドタバタぶりだった。その手法は、与野党が時間をかけ熟議を重ねて妥協を図り、多数決は最後の手段とすべき議会制民主主義とは大きくかけ離れたものだ。 強行成立したこの日を、法律の中身と成立手続きの両面で、民主主義が損なわれた日として記憶にとどめたい。 私たちはこれまで、この法律が抱えるさまざまな問題を懸念し、廃案を求めて訴えてきた。 なによりも、国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるとの理由をつければ、行政機関は大量の情報を特定秘密に指定することができ、国民は接することが不可能になる。情報を公開するという原則をゆがめるものだ。「何が秘密かも秘密」にされ、個々の指定が妥当かどうかのチェックは国会も司法も基本的に及ばない。そのため、行政は恣意(しい)的な指定が可能になり、不都合な情報も隠すことができてしまう。 不正アクセスなどの違法行為で特定秘密を取得した人だけでなく、漏えいや取得をめぐる共謀、そそのかし、あおり行為も実際に情報が漏れなくても罪に問われる。取り締まり対象は報道機関に限らず、情報を得ようとする市民全体に向けられる。 防衛、外交分野だけでなく、スパイ活動防止とテロ活動防止に関する捜査や調査の情報も特定秘密の対象になるため、公安警察の監視活動が大手を振ってまかり通り、歯止めが利かなくなる恐れもある。それは監視社会の到来を招き、市民生活を息苦しいものにするだろう。 特定秘密を取り扱う公務員らには漏えいによって最高懲役10年という厳罰が科され、未遂やうっかり紛失するような過失も罰せられる。このため、報道機関などとの接触が萎縮することは確実だ。指定された特定秘密の中身に疑問を感じた公務員がいても、内部告発に踏み切ることは極めて困難になる。 これほどの強い副作用をもたらす法律が施行されれば、私たちの社会は大きく変容してしまうだろう。 ◇民意を問うべきだ 特定秘密保護法は1年以内に施行される見通しだ。その前に、副作用を少しでも減らすための方策を講じなければならない。 まず、情報公開のルールを確立することが先決だ。法案の修正で、特定秘密の指定期間が原則30年までと明記はされたが、内閣の承認があれば60年まで延長でき、しかも政令などで定める要件に合えばさらに延長が可能になる。これでは永久に秘密のままにされる可能性がある。 そもそも、特定秘密が指定期間満了や指定解除となっても、それが公開に結びつく制度になっていない。国立公文書館に移管され、利用者の請求で公開される場合も想定されるが、大量に廃棄される懸念がある。どんな秘密もいずれは公開されるという明確なルールがあれば、行政側もいいかげんな指定はできず、公務員も歴史に堪えうる仕事をこなさなければとの責任感が増すはずだ。早急に公開の仕組みを整えるべきだ。 指定の妥当性をチェックする機関も創設されるのか不透明だ。恣意的な指定を防ぐには監視機関の独立性と強い権限が担保される必要があり、それには法制化が不可欠だ。施行までに実現してもらわねば困る。 しかし、こうした補強をいくら施したとしても、民主主義に反する制度を根本から変えることは不可能だと私たちは考える。国家機密を守るには、現行法の厳格な適用と情報セキュリティーの強化で十分対応が可能なはずだ。特定秘密保護法は廃止か全面的な見直しを求めたい。 もともと選挙公約には上らなかった法律だ。日に日に国民から反対意見が強まった。政府・与党の横暴を忘れてはならない。民主主義を後退させないために、来たるべき国政選挙で民意を問うべきだ。 |
秘密保護法ドキュメント 9・30 民主党の海江田万里代表が党常任幹事会で「安倍内閣に対し、重大な決意を 持って当たりたい」と内閣不信任決議案提出を示唆。 9・50 民主党が森雅子内閣府特命担当相の問責決議案を参院に提出。 10・00 民主党が森担当相の不信任決議案を衆院に提出。同党の松原仁国対委員長は 「(委員会での)答弁が極めて不誠実であり、二転三転してきた」。 10・15 国会内で自民党の石破茂、公明党の井上義久両幹事長らが対応を協議。6日 までの今国会会期を8日まで2日間延長する方針で一致。 13・50 伊吹文明衆院議長に自民、公明両党幹部が会期延長を申し入れ。 14・00 野党7党が参院国対委員長会談。与党に会期延長の説明を求めることを確認 したが、与党側は応じられないと回答。 14・15 山崎正昭参院議長に自公両党幹部が会期延長を申し入れ。 14・55 参院議院運営委員会が、特定秘密保護法案の本会議採決を与党の賛成多数で 決定。 15・00 公明党の山口那津男代表が党参院議員総会で「野党、特に民主党の迷走ぶり が明白であり、抵抗するそのこと自体が自己目的化している」と民主党を批 判。 16・11 参院本会議で森担当相の問責決議案を与党の反対多数で否決。参院本会議は 休憩へ。 16・35 民主党が幹部協議で、安倍内閣不信任決議案を衆院に提出することを決定。 17・28 民主党が内閣不信任決議案を衆院に提出。 18・20 衆院本会議で今国会会期の8日までの延長を議決。 20・33 安倍内閣不信任案が衆院本会議で反対多数で否決。 20・50 自民党参院議員総会で、石破幹事長が「不信任案を圧倒的大差で否決した。 最後まで法案成立に全力を尽くしたい」。 21・00 参院本会議再開。 22・28 参院国家安全保障特別委員会の中川雅治委員長(自民)への問責決議案を否 決。 22・29 特定秘密保護法案の審議が始まった。 23・14 法案の記名投票が始まった。 23・23 特定秘密保護法が可決、成立した。 23・30 自民党の石破幹事長は都内で記者団に「国家安全保障会議(日本版NSC) がうまく機能するためにはきちんと秘密が保全されることが極めて重要だ」 と法案成立を評価した。 23・30 民主党の海江田代表は国会内で「(成立は)大変残念で悔しい。暴走する自 民党へのチェック機能を果たしていかなければいけない」と語った。 23・50 森担当相は国会内で「今後も国民にしっかりとこの法案の必要性、中身を説 明していく」と述べた。 (2013/12/07-02:14)時事通信 |
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