2013年最後のごほうびとして、
名古屋のミッドランドスクエアシネマで映画を観て、
マリオットアソシアホテルにお泊りしてきました。
すてきなクリスマスツリーがお出迎え。
高島屋4Fのタカノフルーツで、
チョコレートパフェを食べて、
クリスマスケーキの代わりに、
妙香園とパステルのコラボ「茶コレート」も食べましたよ。
抹茶の香りとなめらかチョコが口いっぱいに広がります。
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話しは変わりますが、
中日新聞生活面の<はたらく>シリーズを楽しみに読んでいます。
12月13日と20日は「もっと大切に 働くルール」でした。
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名古屋のミッドランドスクエアシネマで映画を観て、
マリオットアソシアホテルにお泊りしてきました。
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12月13日と20日は「もっと大切に 働くルール」でした。
<はたらく>もっと大切に 働くルール (上)条件明示 2013年12月13日 中日新聞 働くことは暮らしの基本。正社員であろうと非正規雇用であろうと、そこには働く者を守るルールが存在する。だが、労働契約にない時間外労働を強いられたり、働く側に知識のないことにつけ込んでルールを曲げたりするなど、現実には守られていないこともある。働く者にとって最も忙しい時期だからこそ、働くルールについて二回に分けて考える。 三重県内の女性(50)は一昨年末、求人チラシを見て、ウイークリー(短期賃貸)マンション管理のパートタイマーに応募した。勤務時間は午前九時~午後三時(休憩三十分含む)で、週休一日。「面接時の説明では段取りよくやれば、時間外は年二、三回と言われた」と振り返る。 仕事はマンション一棟の受付、清掃のほか、商業ビルなど三棟の清掃、電球交換やトイレットペーパー補充など。突発的な業務もあり、台風による雨漏りで夕方に呼び出されたり、停電対応で休日に出勤したり。本来の業務ではないが、マンションの宅配ボックスを業者に登録するため、遠方に出向いたことも。 女性には障害のある子どもがおり、母子家庭。割増賃金は支払われていたものの、「家庭の事情もあり、月二、三回の時間外勤務は負担が大きかった」と話す。あるとき、マンション利用客を違う部屋に案内したミスをとがめられた。「やめてもらえますか」と言われたのを機に、二年近く勤めた会社を退職した。 「そもそも当初の条件でこなせる仕事量ではなかったと思う。これから経済的に不安」 この会社の担当者は、「時間外勤務があることは求人チラシにも書いており、年二、三回と言ったのは深夜の呼び出しのこと。体調が悪くなるほどの長時間労働を強いたわけではなく、会社員として一般的に受け入れられる範囲と考える。納得できないなら退職してもらうしかない」と話す。 ◆よく確認し、書面化 求人の際、事業所は就業時間や有給休暇などの労働条件を明示する必要があるが、実際はこの女性のように契約内容と違う条件で働く場合も多い。中には本来より良い条件を提示し、求職者を募る事業所もあるようだが、労働局も実態把握が難しく、有効な対策はないのが現状だ。 労働問題に詳しい名古屋市の加藤悠史(ゆうし)弁護士によると、一般的に時間外労働がある場合は労働契約書面で示さなくてはいけない。契約時に合意のない時間外勤務を命じられた場合は、断る権利がある。ただ、「従業員の少ない事業所などでは、現実的に断れないこともある」という。一日八時間、週四十時間を超えて働かせる場合は、労使合意とは別に、事業所は所管の労働基準監督署へ届け出る必要がある。 東海地方のある労働局担当者によると、事業所が契約書面通りの働き方をさせるかどうか、事前に見極める有効な方法はないという。最低賃金以下の給与だったり、労働問題で係争中だったりする場合を除き、基本的にハローワークは求人の申し込みを拒めない。 この労働局には、多いときで一日三件は同様の相談が寄せられる。事業所には、その後の採用の際に適切な条件提示をするよう、指導することしかできないという。書面だけでどんな会社か判断するのは難しい。担当者は「面接時にしっかり条件を聞き、きちんと書面にすることが重要。可能なら事業所を見学させてもらうのも有効」と話す。 一人でも加入できる労働組合「日本労働評議会」東海地方本部委員長の豊岡真弓さんによると、問題の発生時、書面や録音が残っているといないとで、結果が圧倒的に違うという。「不景気なときは雇われる側が圧倒的に不利。ブラック企業も表向きはよく見えるので、後で食い違いがあるかもしれないとの前提で、契約書面を交わすことが重要」と助言する。不安があれば、労基署や弁護士、労組などへの早めの相談を勧めている。 (田辺利奈) |
<はたらく>もっと大切に働くルール (下)雇用責任 2013年12月20日 中日新聞 けがや商品破損など、職場でトラブルに遭った場合は、どうすればいいか。そんなときのためにも、働く者を守るルールはある。知っているか知らないか、いざというときにこの差は大きい。数々の相談に乗ったプロに聞いた。 (三浦耕喜) アドバイスするのは個人加盟労組「プレカリアートユニオン」(東京都渋谷区)の清水直子書記長。十月に「知らないと損するパート&契約社員の労働法」(東洋経済新報社)を出版した。 職場のトラブルでありがちなのは、商品や備品の破損。「飲食店では多い。皿やコップを割るのはもちろん、中には食い逃げの被害も、給料から引かれるというケースもある」と清水さんは言う。 だが、このような天引きは、賃金の全額支払いを定める労働基準法の原則に反する。事前に弁償する旨の誓約書を書かされることもあるが、そもそも弁償を前提にした労働契約は結べない決まりだ。 「人を雇って利益を上げている以上、事業に伴うリスクは使用者が負うのが筋だからです」と清水さん。よほど重大な過失や、故意の場合は労働者の責任を問えるが、「皿を割ったくらいは重大な損害と言えない」と言う。 けがも仕事に響くトラブルだ。職場での事故は労災保険が適用されるが、プライベートなけがや病気の場合でも、会社の健康保険に入っているかいないかで、大きく異なる。「パートタイマーやアルバイト、契約社員でも資格がある場合があるので、注意してほしい」と清水さんは呼び掛ける。 最も違うのは、会社の健康保険なら休業中に「傷病手当金」が支給されること。給料の三分の二が出る。国民健康保険にはない制度だ。働けなくなったら、たちまち生活に困るリスクを避けられる。 パートや契約社員でも、契約期間が二カ月以上で、一日または一週間の労働時間と、一カ月の労働日数の両方がフルタイムで働く正社員の四分の三以上であれば、雇用主には健康保険に加入させる義務がある。清水さんは「保険料は労働者も分担するが、入っていないと、いざというときに損をするのは働く側だ」と言う。 失業した時に頼りとなる雇用保険は、さらに間口が広い。三十一日以上の雇用見込みがあり、一週間に二十時間以上働いているなら加入条件を満たす。「中には所定労働時間を二十時間未満にして、加入させないようにする事業主もいるが、実績で加入できるので、『週二十時間』には気を付けてほしい」という。 正社員との間に不合理な差別をすることも、今年四月に施行された改正労働契約法の二〇条で禁止された。 具体的には、正社員だけに交通費や住居費を支給する、慶弔休暇を認める、社員食堂を使わせる、仕事に必要なマスクや安全靴を支給する、などが違法となる可能性が高い。 清水さんは「働く者を守るルールについて、雇う側は『聞かれなければ黙っている』という態度が少なくない。知らなければ、都合よく働かされかねない」と言う。 実際に会社相手のトラブルを解決するには、働く側の立場は弱い。労働基準監督署などの機関や、個人でも加盟できる労働組合などで相談するのがよい。 |
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