今年は種無しキンカンの実がたくさんついているので、
霜で凍みないようにパオパオとポリをかけました。
まだちょっと青いので、収穫は年明けからで、
凍みなければ3月ごろまで食べられます。
花木センターでは、水仙の球根が半額だったので買ってきました。
たぶん庭にない品種ばかりです。
草むしりが終わった庭に植えましょう。
昨日薪ストーブの裏に干した大根。
一日でこんなにしんなり。
冷蔵庫にあった大吟醸の酒粕を、奈良漬の粕に混ぜて、
白扇の本みりんで練ってやわらかくして、かめに漬けこみます。
ラップで密閉して、重しをして冷暗所に置いておけば出来あがり。
どんな味になるでしょうか。
材料がよいものばかりなので美味しくできるはずですが・・・・。
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話しは変わりますが、
12月10日付で、最高裁が、性同一性障害のため女性から性別変更した男性を、
精子提供で出産した男の子野戸籍上の父親と認める初判断をしました。
とはいえ、
5人の判事のうち3人が多数意見。大谷裁判長と岡部裁判官は反対。
岡部喜代子裁判官の反対意見から
「特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,従前の女性としての生殖腺は永続的に欠いているが(同項4号),生物学上は女性であることが明らかである者であり,性別の変更が認められても,変更後の男性としての生殖機能を現在の医学では持ち得なない以上,夫として妻を自然生殖で懐胎させることはあり得ない」
大谷剛彦裁判長の反対意見から
「法律上の父子関係を裁判上認めることは,現在の民法の上記解釈枠組みを一歩踏み出すことになり,・・・多数意見の見解は,特例法の制度趣旨を推し進め,性別の取扱いの変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが,この特例法の制度設計の下で,子に法律上の実親子関係を認めることにつながることが懸念される」
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話しは変わりますが、
12月10日付で、最高裁が、性同一性障害のため女性から性別変更した男性を、
精子提供で出産した男の子野戸籍上の父親と認める初判断をしました。
とはいえ、
5人の判事のうち3人が多数意見。大谷裁判長と岡部裁判官は反対。
岡部喜代子裁判官の反対意見から
「特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,従前の女性としての生殖腺は永続的に欠いているが(同項4号),生物学上は女性であることが明らかである者であり,性別の変更が認められても,変更後の男性としての生殖機能を現在の医学では持ち得なない以上,夫として妻を自然生殖で懐胎させることはあり得ない」
大谷剛彦裁判長の反対意見から
「法律上の父子関係を裁判上認めることは,現在の民法の上記解釈枠組みを一歩踏み出すことになり,・・・多数意見の見解は,特例法の制度趣旨を推し進め,性別の取扱いの変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが,この特例法の制度設計の下で,子に法律上の実親子関係を認めることにつながることが懸念される」
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性別変更の夫を父親認定 提供精子で「嫡出子」 (2013年12月12日 中日新聞) 最高裁 一、二審の判断を破棄 性同一性障害のため女性から性別を変更した兵庫県宍粟(しそう)市の男性(31)と妻(31)が、第三者の精子提供で出産した男児(4つ)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた審判で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は申し立てを退けた一、二審の判断を破棄し、男性を父親と認める決定を出した。 性同一性障害をめぐる初判断で決定は10日付。民法は、妻が婚姻中に懐妊した子を「夫の子と推定する」と規定している。性別を変更した男性の子にも及ぶかが争点だった。 決定は、性同一性障害者が自ら望む性別を選べるようになった2004年施行の性同一性障害特例法を踏まえ、「男性に性別変更した者は夫として結婚できるだけでなく、婚姻中に妻が懐妊した子についても民法の規定により、血縁関係がなくても男性の子と推定されるべきだ」との判断を示した。戸籍の「父」の欄に男性の名前が記載される。 判事5人中3人の多数意見。大谷裁判長ら2人は「特例法は、性別変更した性同一性障害者が子どもを持つことを想定していない」と反対した。 決定によると、男性は性別変更後の08年に結婚し、翌年に妻が人工授精で男児を出産。昨年1月に本籍地の東京都新宿区に出生届を提出したが、区は父親欄を空欄にしたため訂正許可を求め家事審判を申し立てた。 東京家裁は「男性としての生殖能力がないのは明らかで、実子とは推定できない」と申し立てを却下、東京高裁も支持した。 最高裁によると、特例法施行の04年から昨年までに計3500件の性別変更が認められ、年々増加傾向にある。法務省によると、性別を変更した男性と結婚した女性が産んだ子どもの出生届は11日時点で39件。同省は「生物学的に父子関係がないのは明らか」として、自治体にこうした出生届があった場合は照会するよう求めており、ほぼ全てが戸籍上は婚外子として扱われている。 最高裁の決定骨子 ▽性同一性障害特例法は、女性から性別変更した人を法的に男性と見なしている ▽夫として結婚できるのであれば、妻が妊娠したときは夫の子(嫡出子)と推定する民法の規定も適用される ▽結婚を認める一方で、血のつながりがないことが明らかだという理由で規定の適用を認めないのは不当だ 嫡出推定 民法772条は、妻が結婚中に妊娠した場合、嫡出子(夫の子)と推定すると規定。結婚から200日経過後、または離婚や夫と死別した日から300日以内に生まれた子も、結婚中に妊娠したと推定する。母子関係は出産という外観的な事実から確定できるが、父子関係は直接の証明が難しく、推定によって家庭の平和を維持し、子の法的地位の早期安定を図る目的とされる。夫は子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさない限り、推定は覆せない。 |
性別変更した男性と、精子提供の子は父子 最高裁初判断 2013年12月11日 朝日新聞 【田村剛】「性同一性障害」で性別を女性から変更した男性について、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、第三者から提供された精子で妻との間にもうけた子を、法律上の子と初めて認めた。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条を厳格に適用。血縁よりも、夫婦の実態の有無という婚姻関係を重視し、親子関係の存在を推定すべきだと判断した。10日付の決定。 性別を変更した人が、非配偶者間の人工授精で子をもうけても、法務省は「血縁がないのは明らか」として、「嫡出(ちゃくしゅつ)子」(結婚している夫婦の子)として認めてこなかった。だが、生まれながらの男女の夫婦が非配偶者間の人工授精による不妊治療で子をもうけた時は嫡出子として受理される実態があり、その差が問題になっていた。 最高裁は今回、血縁関係にないことが明白な男性と子を戸籍上の「親子」と認定。従来の「血縁重視」の考えにとらわれず、「生まれながらの男性と同じように『父親』と認めてほしい」という訴えに応えた。 非配偶者間の人工授精による子は、だれを父にするかを定めた法律がない。今回の決定で法務省は対応の見直しを迫られ、議論が立ち遅れている国会にも、早急な法整備が求められる。 裁判を起こしていたのは、女性から男性に性別変更した兵庫県宍粟(しそう)市の夫(31)とその妻(31)。非配偶者間の人工授精で妻が産んだ長男(4)について東京都新宿区に出生届を出したが、夫の戸籍の記載から、以前は女性だったとわかり、区は戸籍上で「非嫡出子」扱いとし、子の父親欄を空欄にした。夫婦は、結婚した夫婦の子である「嫡出子」として記載するよう訂正を申し立てたが、東京家裁と東京高裁は申し立てを退け、夫婦が特別抗告していた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
性別変更男性を「父」に=法務省、自治体に通知へ (2013/12/11 時事通信) 法務省は11日、性同一性障害のため女性から性別変更し男性となった夫の妻が第三者の精子提供で子をもうけた場合、性別変更した「夫」を戸籍上の父として扱うよう市区町村に通知する方向で検討に入った。最高裁が10日付で示した判断を踏まえた措置。 従来は法律上の夫婦の子(嫡出子)として出生届が提出されても、「夫」に生殖能力がなく嫡出推定が働かないため、子の戸籍の父の欄を空欄として処理していた。これに関連し、同省関係者は「対応を変えざるを得ない」と述べた。 |
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