久しぶりに可児の花木センターに、球根や寒肥を買いに行きました。
帰りに湯の華温泉に入って、
新しくできたという「湯の華市場」にも立ちよることに。
湯の華アイランド広場
湯の華市場
「湯の華市場」を先に下見したのですが、
すごい人だったので、お値打ちな特大のスズキ(980円)を
3枚におろしておいてもらうことにして、その間に温泉に入りました。
持ち帰ったスズキは、分厚い半身二枚と中骨。
とりあえず、きょうは、
刺身用に皮をひいてもらった半身をお刺身にしました。
これで約500円分とはお値打ちです。
モッチリとしてプリプリと歯ごたえがあり、
噛むと甘みがあって、おいしいです。
少ししんなりした大根も半額だったので買ってきました。
漬け物にする干し大根を作るのにピッタリです。
行きに関の「とれった広場」で買った特用えのきだけも、
さっそくほぐして、干しエノキを作っています。
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ところで、
12月12日の中日新聞生活面は稲熊美さんの記事でした。
「年金受給など男女差是正を 増える共働き家庭に配慮」の記事のコメントは、
なんと昨年知り合った弁護士の打越さく良さんです。
年金受給など男女差是正を 増える共働き家庭に配慮 2013年12月12日 中日新聞 夫が死亡した妻は遺族年金を支給されるのに、妻が死亡しても、夫は遺族年金を受け取れない-。公務員の遺族補償年金の受給条件に男女差があるのは、共働き家庭が増えた社会情勢を背景に「憲法違反だ」として、年金の不支給処分を取り消す判決が十一月、大阪地裁で出された。年金やひとり親家庭支援制度の中には依然、男女に差があるものが残っており、時代に合わせた制度への見直しが求められる。 訴訟は、公務災害で亡くなった女性の夫が、遺族補償年金などの支給を、地方公務員災害補償基金大阪支部に請求。年齢制限を理由に不支給とされ、取り消しを求めていた。夫を亡くした妻は年齢に関係なく同年金を受け取れるが、妻を亡くした夫は「五十五歳以上」の条件があり、この夫は妻の死亡時に五十一歳だった。 判決は、一九六七年制定の“年齢制限”規定は法の下の平等をうたった憲法一四条に違反する「不合理な差別的扱い」と明確に判断し、憲法違反とした。基金側は今月六日、大阪高裁に控訴した。 判決が重視した社会情勢は共働き家庭の増加だ。総務省統計局の「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」によると、共働き世帯は九〇年代に専業主婦世帯数を上回ってから増加傾向が続く=グラフ。 二〇一二年の共働き世帯は千五十四万世帯に上る一方、片働き世帯は七百八十七万世帯に減った。こうした変化を踏まえて、判決は「配偶者の性別で受給権の有無を分ける差別的扱いは、もはや立法目的との間に合理的関連性がない」と断じている。 さらに判決は、妻が死亡した場合の夫の家庭での役割にも触れた。「妻が死亡した場合、夫はそれまで妻が担っていた家庭責任を妻に代わって担わざるを得ない状況になる」として、「夫と妻が死亡した場合で遺族が担うべき家庭責任の程度に違いはない」と指摘。「かえって妻の死亡で家庭責任が増し、夫が妻の死亡前と同程度の収入を得ることが難しくなる場合すらあり得る」と踏み込んだ。 ◇ 実際、厚生労働省の一一年度全国母子世帯等調査結果報告によると、父子家庭が「困っていること」のトップは、母子家庭と同様に「家計」で36・5%。年間の平均世帯収入は四百五十五万円で、子どものいる世帯の平均所得の七割に満たない。父子家庭となった理由の二割近くは死別だ。 一〇年には、母子家庭しか受け取れなかった児童扶養手当が、父子家庭にも支給されることになった。所得で支給額は異なるが、子ども一人当たり月に最大四万一千七百二十円。子育てなどで労働時間の制約を余儀なくされる父子家庭にとって、重要な収入源となっている。 女性やジェンダーに関する法律などに詳しい打越さく良(ら)弁護士は、「条件に男女差を設けることは時代に合わない。指摘を受けた以上、立法府がしっかりと判断し、制度を変えるべきだ」と話す。今回、訴訟となった地方公務員の遺族補償年金のほかにも、男女格差のある制度=表=は残っており、「同様の問題は見直す必要がある」と話している。 (稲熊美樹) |
遺族補償年金の「男女格差」に違憲判決――なぜ「憲法14条違反」とされたのか?
(2013年12月12日 弁護士ドットコム)
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