寺町畑の珍しいズッキーニ。
黄色のズッキーニがグリーンのパンツをはいてるみたいだから
「グリーンパンツ」という名らしい。
いいえて妙、というか、一本で二度おいしい(笑)。
さっそく朝ごはんに、スライスして、
オリーブオイルで炒めて卵とじにしました。
西の畑でとれた甘くておいしいミニトマトも。
育ちすぎたグリーンパンツとたくさんあるナスを使って、
ラタティユを作りましょう。
玉ねぎとニンニクを炒めて、ズッキーニとナスと、
ドライトマトとマリナラソースも入れて、
鋳物鍋のふたをして、30分ほど弱火で無水調理。
いい感じにラタティユのできあがり。
つけ合わせは、とろ厚揚げと背黒いわし。
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ところで、
国が泉佐野市をふるさと納税の新制度から外した決定に対して、
泉佐野市が取り消しを求めた訴訟の最高裁判決で、
泉佐野市の逆転勝訴の判決が出ました。
関連で神戸新聞社説と、判決についての日本経済新聞の記事を紹介します。
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黄色のズッキーニがグリーンのパンツをはいてるみたいだから
「グリーンパンツ」という名らしい。
いいえて妙、というか、一本で二度おいしい(笑)。
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オリーブオイルで炒めて卵とじにしました。
西の畑でとれた甘くておいしいミニトマトも。
育ちすぎたグリーンパンツとたくさんあるナスを使って、
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玉ねぎとニンニクを炒めて、ズッキーニとナスと、
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国が泉佐野市をふるさと納税の新制度から外した決定に対して、
泉佐野市が取り消しを求めた訴訟の最高裁判決で、
泉佐野市の逆転勝訴の判決が出ました。
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社説:ふるさと納税判決/制度の矛盾もたださねば 2020.7.1 神戸新聞 ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定は違法として、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は訴えを認め、決定を取り消した。市側の逆転勝訴が確定する。 判決は、法規制前の寄付集めを理由に新制度から除外したのは「違法で無効」と断じた。通販ギフト券などを見返りに多額の寄付を得た泉佐野市の手法に「節度を欠く」と苦言を呈しつつも、国の主張をことごとく退けた。総務省は「全面敗訴」を重く受け止め、制度の抜本的な見直しを急がねばならない。 新制度は過熱する返礼品競争に歯止めをかけるため、昨年6月に始まった。総務省が定めた「寄付額の30%以下の地場産品」などの基準を守る自治体のみが参加できるとされ、泉佐野市など4市町は過去にルールに反する寄付集めをしていた、として除外された。 判決は、国の方針に従わなかった自治体に対する「不利益な取り扱い」と指摘、新制度を定めた改正地方税法にも過去を理由に除外する根拠は存在しないと結論付けた。除外は「総務相の裁量範囲内」とした1月の大阪高裁判決を覆し、法定主義にのっとった妥当な判断と言える。 第三者機関「国地方係争処理委員会」が昨年10月、総務省に再検討を勧告した際の指摘とも重なる。これを無視した上、交付税の大幅減額などの「見せしめ的」対応を重ね、無用な対立を長引かせた総務省の頑迷さは厳しく批判されて当然である。地方と丁寧に協議し、信頼回復に努めねばならない。 ふるさと納税への信頼が揺らぐ事態はまだある。返礼品選定に絡む汚職事件で担当職員が起訴された高知県奈半利町は、ルールに反する返礼品の実態を隠して新制度に参加していた。国に盾突く自治体には厳しく当たり、それ以外のチェックはずさんだったと疑われても仕方がない。 宮崎裕子裁判長は補足意見で、ふるさと納税がはらむ矛盾にも触れた。実質的には税金なのに、自治体は寄付として受け取る制度になっているため、返礼品を巡るトラブルが生じたとの指摘だ。 懸念されていた自治体間競争への歯止め策を講じないまま、寄付額の上限を引き上げるなどして利用拡大を図った総務省の責任は免れない。 コロナ禍では、医療従事者や飲食店などを支援する自治体に寄付が集まっている。見返りを求めず、使い道に共感して寄付する人がいる。ここに立て直しのヒントがある。 ふるさと納税の活用計画を公表し、地域課題の解決に取り組む。自治体側も原点に返り、善意に応える制度の生かし方を考えるときだ。 |
ふるさと納税訴訟、泉佐野市が逆転勝訴 最高裁判決 2020/6/30 日本経済新聞 ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。地方分権で国が制度の具体的運用を地方に委ねる場面が増える中、ルール設定のあり方が改めて問われる。 返礼品の割合を3割以下とするなどの規制基準を定めて対象自治体を指定する新制度を導入した際、過去の泉佐野市の返礼品の取り扱い状況に基づいて除外を決めたことが妥当かどうかが最大の争点だった。 同小法廷は判決理由で「新制度の施行前は、返礼品の提供で特に法令上の規制は存在しなかった」とした上で「新制度は一定の対象期間の寄付金募集実績に関するもので、施行前の過去の実績をもって(泉佐野市を)不適格とすることを予定していると解するのは困難」とした。 新制度に関する国会審議についても「過去の実績を基に不適格にできる前提で審議されたとはいえない」と判断した。 泉佐野市が返礼品にアマゾンギフト券を上乗せするなどしたことには「寄付金集めをエスカレートさせ、社会通念上の節度を欠いた」とも述べたが、それでも施行前の実績を理由に、同市が将来も同様の対応をするとは推認できないと指摘。過去の実績に基づいて同市を除外した国の対応を「違法なものだ」と結論付けた。裁判官5人全員一致の意見。 ふるさと納税は生まれ故郷など応援したい自治体に寄付すると居住地の住民税などが控除される制度で、2008年に導入された。豪華な返礼品で寄付金を集める競争が過熱し、国は15年以降、高額返礼品や商品券などを提供しないよう求める通知を出した。 地方税法改正に伴い、19年6月には「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」との基準が加わり、対象自治体を指定する新制度が始まった。 国はこれに先立つ19年4月、「18年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と告示。18年度に全国の1割弱に当たる497億円を集めていた泉佐野市など4自治体を除外した。 |
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