みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

強制不妊判決 血の通った救済を急げ /強制不妊手術 「違憲」の重みと失望と/ズッキーニのナムル。四葉キュウリといわしの酢の物。

2020-07-02 22:16:32 | 花/美しいもの
黄色のズッキーニがグリーンのパンツをはいてる「グリーンパンツ」は、
甘くておいしいズッキーニです。
昨日ラタティユを作って、まだ半分残っているので、
味がよくわかるように単品でナムルを作ることにしました。

薄くスライスして、塩少々を入れた水に10分ほどさらし、
水分を絞ってから、芳香ごま油で軽く炒めます。

しんなりしたら、キムチと和えて白ごまをふって出来上がりです。

太い四葉キュウリが一本あるので、スライスして少しもんで灰汁を出し、

背黒いわしの漬け汁と和えて、酢の物にしました。


そうそう、ドーム型のホームサウナといっしょに、
「温熱治療器ぽっかぽか」も注文。

遠赤外線の出る温熱治療器で、広い範囲を効率的にあたためます。

スポットで注熱をする「温感てんとうむし」が届かない
背中などに、付属のカバーをかけて使います。 

パートナーが使い試し。
予想通り、体の芯まで温まり、使い勝手はよいとのことです。

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  社説:強制不妊判決 血の通った救済を急げ
2020年7月2日 中日新聞

 旧優生保護法下での非人道的な強制不妊手術。東京地裁はこれを違憲としつつ、手術を受けた男性への賠償を認めなかった。提訴が遅すぎたというが、形式的すぎる。血の通った救済が必要だ。

 優生思想に立つと、この世には不良な者とそうでない者が存在する。不良な者は子どもを持つべきではない−。一九四八年に施行された旧優生保護法は、そう言っているに等しい。だから、遺伝性疾患や精神障害などの人に本人の同意がなくても不妊手術ができた。旧厚生省は当時、公益目的があり「憲法の精神に背くものではない」と通知していたほどだ。

 非科学的・非人道的であり、明らかな差別である。人権上の問題が指摘されながらも、やっと母体保護法へ改正されたのは九六年のことだ。不妊手術の規定も削除された。長く問題を放置してきたのは国家の罪と呼ぶべきである。

 東京地裁は原告の不妊手術について「憲法で保障された自由を侵害する」と述べた。昨年五月の仙台地裁は「個人の尊厳を踏みにじった」とし、旧法自体を違憲としていた。こんな判断が続きながら、七十七歳になる男性の訴えが届かなかったのはなぜか。

 児童福祉施設に入所していた十四歳のころ、男性は手術を受けた。東京地裁は損害賠償を請求できるのは手術日から二十年間という考え方に立ちつつ、「遅くとも旧法が改正された九六年には提訴できた」という。つまり男性が提訴した二〇一八年は既に請求権が消滅したとの論法だ。

 これはおかしい。男性は事情を知らず手術を受けたのであり、当時は未成年である。かつ現在もその被害は継続している。そう考えるべきである。差別的な国策は長く継続されていたではないか。

 旧法による最後の手術は二十年以上前の九六年であり、判決の論法ならば賠償を受けられる人は存在しなくなる。社会の偏見や差別が解消されたわけでもない。被害者に一時金を支給する救済法ができ、政府の「おわび」が発表されたのは昨年四月のことなのだ。

 手術を受けた約二万五千人のうち、約一万六千五百人は本人同意がなかった。だが、一時金が認められたのは、これまでわずか約六百二十人。高齢の被害者には残された時間も限られる。人権に配慮しつつ、実態調査を進め、本格的な救済を急ぐべきである。「不良」の烙印(らくいん)を押した国こそ、もっと重い責任を負うべきなのだ。 


   社説:強制不妊手術 「違憲」の重みと失望と
2020年7月2日 朝日新聞

 何とも釈然としない判決だ。

 旧優生保護法に基づいて行われた強制不妊手術について、東京地裁は、個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法に反するとの判断を示した。1948年に全会一致で旧法を制定した国会、長年にわたって運用してきた政府・自治体、そのことに疑いを差し挟まなかった社会の罪深さを、改めて痛感する。

 だが、旧法を憲法違反とした昨年の仙台地裁判決と比べると、きのうの判決は個別手術の違憲性を指摘したにとどまり、損害賠償の求めも退けた。子を産み育てるかどうかを決める権利を、一方的に奪われた被害者に寄り添う姿勢はうかがえず、示された理由は説得力を欠く。

 判決は、原告は遅くとも旧法が改正された96年以降は提訴できる状況にあったのにそうせず、請求権は既に消滅したと結論づけた。障害者への理解も進み、旧法が差別意識を助長する程度は低下していたのだから、裁判を起こせない状況ではなかった、という判断だ。

 被害の実態をおよそ理解しているとは思えない暴論だ。一方で判決は、「優生思想の排除は現実問題として容易とは言えない」とも述べ、法改正しただけで、それ以上、賠償や差別の解消に向けた措置を講じなかった国会と政府を免責している。

 少数者の人権を守り、立法や行政の逸脱・怠慢をチェックする司法の責務を放棄したものと言わざるを得ない。原告側弁護団が厳しい言葉で判決を批判したのは当然である。

 強制不妊問題は、一時金320万円を被害者に支払う法律が昨年4月に成立して一区切りついた感があるが、課題は尽きない。被害に見あう金額になっていないとの批判に加え、支給が認められたのは621人にとどまる。自治体や医療機関に個人が特定できる記録が残る被害者は約7千人。うち3400人が生存しているとみられることを考えれば、あまりに少ない。

 説明がないまま手術され、被害を認識していない人が少なくないほか、旧法が「不良な子孫」の出生防止をうたっていたため、今も多くの人が名乗り出られずにいると、支援に取り組む弁護士らは話す。この事実ひとつをとっても、きのうの判決がいかに現実から乖離(かいり)しているかが分かるというものだ。

 一時金制度の広報・周知に努めるとともに、プライバシーに十分配慮したうえで行政側から被害者本人に連絡をとることなども、真剣に検討するべきだ。

 国会は先日、旧法の立法経緯や被害実態の調査を始めることを決めた。事実に迫り、過ちを検証することで、被害者の無念に応えなければならない。


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