みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

議員処分判決 司法の役割 再考の機に/議員出席停止「裁判の対象」 60年ぶり判例変更/薄紅色の山茶花、花いっぱい

2020-11-27 22:40:37 | ほん/新聞/ニュース
源平花桃の下に植えてある山茶花に
八重の薄紅色の花がたくさん咲いています。


ふつうの一重の紅色の山茶花より少しだけ早く咲きます。
  


木全体をおおう花が、夕日に映えてあざやかです。

倉庫の入り口の山茶花も咲き始めました。

一重咲きですが、花が大きいです。
木が大きいからでしょうか。


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ところで、
自治体の議会では「除名以外は裁判所での司法審査はできない」という最高裁の判例がありました。
つまり、長いあいだ、
最も重い除名以外は裁判(司法)ではなく、議会で自主的に解決すべきだとされてきたのですが、
25日、最高裁はこの過去の判決を見直しました。

今まで議会は司法の手が及ばす、実質的な治外法権でだったのですが、
これからは少数派への不当な懲罰などは裁判で争える、という画期的な判決です。

  社説:議員処分判決 司法の役割 再考の機に 
2020年11月27日 朝日新聞

 地方議会が議員に科した「出席停止」処分の適否を、裁判所が判断できるか否かが争われた裁判で、最高裁大法廷は「司法審査の対象となる」との判決を言い渡した。司法権は及ばないとしていた1960年の判例を60年ぶりに変更した。
 議員同士の対立や遺恨を背景に、多数派が押しきったと言わざるを得ない不可解な処分が往々にして見られる。そんなことでは地方自治も議会制度も機能しなくなる。裁判所は議会の自律に十分配慮しつつも、必要なときは積極的に関与し、誤りを正すことをためらうべきではない。そこに道を開いた妥当な判決と評価したい。
 裁判は、4年前に議会での発言を多数会派から批判され、23日間の出席停止となった宮城県岩沼市の元市議が起こした。
 地方自治法に基づき、地方議会は議員に対し、除名、出席停止、陳謝、戒告の懲戒処分を行うことができる。これまで判例は、議員の身分を奪う「除名」以外は内部規律の問題であり、自主的な解決に委ねるべきだという立場をとってきた。
 これに対し最高裁は今回、住民自治の重要性を指摘。議会への出席を禁じられれば「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」と述べ、「裁判所は常にその適否を判断できる」と判例変更に踏み切った。
 地方議会に限らず、それぞれのルールを持ち、自律的に運営されている組織や団体がある。大学、宗教団体、政党について、最高裁は学問、信教、結社の自由を踏まえ、単位認定や教義、除名処分などをめぐる争いには、司法は基本的に介入できないと判断してきた。
 だがそうした組織の一つである地方議会を見ると、出席停止処分だけで11年間で125件、さらに議場での発言の取り消しを命じたり、質問時間を著しく制約したりする措置も散見される。裁判で争おうとしても判例が壁になって、ひとくくりに入り口で退けられるのが常で、かねて疑問や不満が出ていた。
 議会の自主自律はもちろん尊重すべきだが、裁判を受ける権利や紛争を解決する司法の使命も重要だ。一連の司法制度改革はその機能を強化し、頼りがいのある司法をつくることをめざした。それなのに裁判所自身が「司法の限界」を幅広く設け、そこに逃げ込んでしまっては存在意義が問われよう。
 自律的に運営されるべき組織で、立場の弱い人が困難な状況に陥っても解決が図られない事態は、今後も十分ありうる。組織の目的や紛争の性質、深刻さなどを見極め、適切な対応をとることが司法には求められる。


 議員出席停止「裁判の対象」 60年ぶり判例変更―岩沼市の上告棄却・最高裁
2020年11月25日 時事通信

 地方議会での議員出席停止処分の審査が裁判の対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「司法審査の対象となる」と判示した。約60年ぶりに判例を変更した。
 原告は宮城県岩沼市の元市議。市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めていた。
 大法廷は、出席停止処分を受けると議決など議員としての中核的な活動ができなくなり、「住民の負託を受けた責務を十分に果たすことができなくなる」と指摘。議会に一定の裁量が認められるとしつつ、「裁判所は常にその適否を判断することができる」と述べ、市側の上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の意見。
 審理は仙台地裁に差し戻され、改めて処分取り消しの適否などが判断される。
 最高裁は1960年、自律的な法規範を持つ団体では、法規範の実現は自治的措置に任せるべき場合があるとし、「地方議会の出席停止は裁判の対象から除く」とする判決を出した。
 原告の元市議は2016年6月の議会運営委員会で、陳謝処分となった議員をかばい、「(陳謝文で)読み上げられた中身は真実とは限らない」などと発言したことを理由に、9月定例会の全会期23日間の出席停止処分となった。この間の議員報酬約27万円も減額された。
 一審仙台地裁は、最高裁判例に基づき元市議の訴えを却下。二審仙台高裁は「出席停止でも議員報酬減額につながる場合は、裁判の対象となる」として一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
 


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