蓼科浪漫倶楽部

八ヶ岳の麓に広がる蓼科高原に、熱き思いあふれる浪漫知素人たちが集い、畑を耕し、自然と遊び、人生を謳歌する物語です。

常時同時配信  (bon)

2017-08-27 | 日々雑感、散策、旅行

          昨夜の、秋田、大曲の花火は、感動しました。
           テレビ観賞でしたが、これまでにあまり見たことがない
            花火と音楽のついた演出で、18000発。雄物川の氾濫で
           大変だったようですが、70万人の観客を魅了したとか。


 電波により提供されている放送を、インターネットを経由して常時・同時に視聴・利用
する場合の費用負担のあり方について検討されています。(テレビ放送です。)

 以下に、検討状況及び内容を述べますが、このこと、つまり「放送と通信の融合」に
ついては、半世紀ほど前になりますが、この分野で大きな問題となっていました。
すなわち、これまで、電波による放送とケーブル(電線)による通信とは、その業務範囲が
明確に定められており、それぞれ独立した事業体として認可されていました。

 今から半世紀ほど前、ニューメディア(テレマティーク)サービスとして、通信ケーブル
を通じて、画像・映像の配信が技術上可能となりうることから、通信事業者による画像・
映像配信の可能性があり、放送と同様のサービスが実現するのではないか。 この問題は、
当時、通信事業者のサービス拡大の可能性に対して、放送事業者にとっては、業務侵害?
の可能性ありという大きな問題となったのです。

                 (ネット画像より)

 20年ほど前あたりから、世界(アメリカ)から、インターネットが上陸し、急速な進展
に加えて、電子機器の機能高度化により、今日では、ネット経由で鮮明な映像(動画)が
いつでもどこでも受信できる環境になっています。 当時の感覚からすれば、まるで夢の
ような環境が実現しているのです。  事業範囲の規定、制度などを、遥かに超越してし
まった技術革新により、今や、当時のような問題意識すら影の下になってしまっているの
ですね。

 とはいっても、やはりこの問題は、ストレートに進むわけではないようです。この度は、
放送事業者同士の反発があるようです。NHKは、受信料聴取の範囲拡大(事業拡大)という
大きな壁を超えることが出来るというメリットがありますが、一方、民放からすれば、
設備拡大の費用負担を回収するすべがなく経営を圧迫するというのです。

       常時同時配信の構図
         (ネット画像より)

 

 この分野の監督官庁は、郵政省でしたが、今、総務省では、前総務大臣は、NHKに3条件
を示しました。 すなわち、①受信料聴取は、一足飛びの感じ。法改正議論が必要 
②既存業務が適正かどうか検討。 ③関連団体への業務委託の透明性を高める。 として
おり、現大臣も、これを踏襲するとし、慎重な姿勢を示しています。
 しかし、これらの条件が整えばサイマルが許可されるということなんですね。

 民放各社は、同サービスを実現しようとすれば、新たな投資が必要となり、地方局も
含めて、この投資の回収方法等重大な経営問題であるとして猛反対の姿勢を呈しています。

 

 2010年には、ラジオのインターネット常時同時配信サービスが開始されています。 何と
いうことは無いかも知れませんが、電波では、せいぜい100km位の到達距離しかありません
が、ネットですと、どこまでも届く・・つまり、地球の反対側でもリアルタイムで放送が
受信できるという大きな差があります。 テレビの場合も、同じ状況で、外国でもOKですね。


           

 今年2月に、NHK会長から諮問『常時同時配信の負担のあり方について』が出され、これ
に対するNHK受信料制度等検討委員会の答申が行われました。(2017.7.25)

http://www.nhk.or.jp/keieikikaku/shared/pdf/01toushin.pdf#search=%27%E5%B8%B8%E6%99%82%E5%90%8C%E6%99%82%E9%85%8D%E4%BF%A1%27

 なお、検討委員会メンバーは、大学教授5名とオブザーバーとして弁護士1名で構成されて
います。
 この答申を要約して、以下に簡単に述べてみます。

検討の背景

 ・NHKは、「情報の社会的基盤」の役割を果たすべく、インターネット常時同時配信の
  可能性を検討している。

 ・スマートフォンやタブレットなどメディア環境が大きく変化する中で、インターネット
  を通じて「豊かでかつよい放送番組」を日常的に享受できる環境を実現し、NHKが正確
  な情報で人と人を“つなぐ”役割の向上を目指す意義がある。

受信契約者には追加負担を求めない

 ・すでに放送受信契約を結んでいる世帯(全世帯の約80%)に対しては、放送のサイマル
  配信である常時同時配信を利用・視聴するPCやスマホ等の端末は、同一世帯の2台目、
  3台目のテレビとして扱い追加負担なしで利用できることが適当である。

費用負担者の範囲および性質

 ・テレビ受信機を持たない世帯(全世帯の約5%)に対して、次の2つが想定される。

    ①  常時同時配信のみの利用であっても、受信料として負担を求める。(受信料型)

    ②  利用・サービスの対価として負担を求める、(有料対価型)

 ・NHKが放送の世界で果たす公共性の観点から、受信料型とすることに合理性がある。
  ただし、受信料型の議論が長引く場合を想定して、暫定措置を講じる必要がある。

 ・PC等のインターネット接続端末から何らかの手続により、常時同時配信利用・視聴
  可能な環境を構築した者を費用負担者とすることが適当である。 有料対価型の費用
  負担者に対しては、一般の取引と同様に常時同時配信を利用する契約を結んだ者と
  することが適当である。

費用負担の単位

 ・受信料型・有料対価型とも世帯単位が適当である。

費用負担者の把握方法

 ・利用者を把握するためには何らかの認証が必要であるが、受信料型の場合、視聴可能
  としたうえで認証する『ゆるやかな認証』が適当である。大規模災害等にあっては、
  この限りでない特例的な運用とするなど柔軟な対応が望ましい。

地域放送との関係

 ・地域放送番組の配信が求められる場合、地域との民報との二元体制を維持する観点か
  ら、民放への配慮も十分考慮して進める。

おわりに

 ・答申での幅広い指摘事項に対しNHKの具体的計画を速やかに纏めることを期待する。

 ・NHKには、メディア環境の変化に対応した人々が必要とする公共的な価値の実現を
  期待する。

          

 すんなりと行かないまでも、隔世の感じがしているのです。

 

 

 

 

 

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