伊東良徳の超乱読読書日記

雑食・雑読宣言:専門書からHな小説まで、手当たり次第。目標は年間300冊。今年も目標達成!

著作権のツボとコツがゼッタイにわかる本

2024-01-23 23:29:09 | 実用書・ビジネス書
 著作権について、ウェブサイトやSNSで発信する場合の問題を、文章の形態、写真・画像の形態、音楽・動画の形態に分けて解説した本。
 近時問題となりそうな場面を扱っていて参考になる本です。
 他方で、法律実務家によるQ&A形式の本ではありがちなことではありますが、類似のQが多々あり、著作権法の概念として「複製」と評価できるであろう同文ないしほぼ同文の説明が多数回見られ、通読すると、またこれ言ってるという印象を何度も持ちます。加えて、各Qの末尾に用語解説と法律の条文が掲載されているものが多いのですが、これがまた同じ用語や同じ条文の繰り返しが多く、なんか、これでページの水増ししてない?と疑ってしまいます。用語の解説では丸々1ページを超える「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」の6項目の説明が本文で1回(226~227ページ)、項目末尾の用語解説で3回(65~67ページ、91~92ページ、169~170ページ)、1つの条文で丸1ページ近い面積をとる著作権法30条の2の条文掲載が4回(117~118ページ、131~132ページ、148~149ページ、186~187ページ)など、目に付きます。(この記事も、そういうつまらない指摘で水増ししてると言われるかも…(-_-;)


三坂和也、井髙将斗 秀和システム 2023年11月6日発行

※私の個人的見解として、現在のWeb環境において書籍の紹介・批評をする記事を掲載するに当たって、対象となる書籍を(記事の)読者に直感させるには表紙の写真を掲載することが合理的であり、書籍名と著者、発行日の記載で十分であるとするのは現在のWeb上の読者に不親切に過ぎる見解であると考えます。そして書籍の紹介・批評の記事に表紙の写真を掲載するのは、表紙自体の装丁を紹介する趣旨ではなく、あくまでも対象書籍を直感的に認識させることに目的があるのですから写真が表紙の一部であったとしてもそのこと(一部であること)は写真上一見して明らかなものですからそれが表紙の著作者の著作者人格権を侵害するということではない(それが著作者人格権侵害になるのなら、表紙の写真を掲載するときには表紙の著作者の氏名表示も必要になるはず)と考えます。以上から、現在のWeb環境において書籍の紹介・批評をする記事に対象書籍の表紙の写真(全体であれ一部であれ)を掲載することは、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内の引用であると考えます。(この本の58ページ、59ページの見解に対するアンチテーゼとして)
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