愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

松江市教委のナチスの焚書的手口を容認した下村文科相の思想と論理を検証すると安倍内閣のナチスぶりが!

2013-08-23 | 日記

世界的にも著名な『はだしのゲン』が学校図書館で子どもの目から遠ざけられた松江市の学校の対抗について、昨日下村文科大臣がコメントしました。予想したとおりでした。それにしても、簡単な日本語を使うことで、自由主義史観の立場にたつ自分の思想をウソとスリカエで正当化するものでした。このような人物が教育行政の最高権力者であることに憤りを感じました。

 

それでは、下村発言を掲載した記事から、その問題点をまとめてみます。

1.「子どもの発達段階に応じた教育的配慮の必要性がある」から閲覧を制限できるというスリカエです。

(1)小学校は、年齢差を考え、低学年・中学年・高学年と呼んでいることからも、また教育においては、発達段階を配慮することは当然です。

(2)しかし、年齢差を考慮・配慮しても、図書館の閲覧が子どもの自主性を踏まえたものであることを考慮すると、閲覧そのものを制限・排除することが教育的でないことは明らかです。

(3)閲覧を制限することを是認する下村発言は、自由に閲覧することで、子どもの中に戦争や人間について自由に発想する子どもを育てる芽を摘んでしまうことになります。

(4)「発達段階に応じた教育的配慮」は多様であるべきです。すなわち、人間の「自虐性」に蓋をするのではなく、「自己推奨性」「すばらしさ」をも公平に体験することで、相乗効果をつくりだすべきです。

(5)『はだしのゲン』で言えば、原爆や戦争をする人間のおぞましさの中で、たくましく人間的に生きていくことを対比できるような展開に、その多様性の一端があるのではないでしょうか?

2.「教育上好ましくないのではと考える人が出てくるのもありうる話」だから閲覧を制限できるというのもスリカエです。

(1)「好ましくないのでは」と「考える人が出てくる」のも「ありうる」とするならば、「好ましい」と「考える人がでてくる」のも「ありうる」としなければなりません。

(2)一方の「考え」を強調することで、閲覧を制限することを正当化することは、公平さに欠けると言わなければなりません。

(3)これでは、自分の都合の良い事例をあげて閲覧を排除したと言われても仕方ありません。

(4)こんなことがまかりと追ってしまったら、何でもアリ!になります。「公の利益」という曖昧な日本語を使って人権を抑圧できることになりませんか?自民党の本質が、ここに浮き彫りになってきます。

 

3.「学校図書館以外で、読みたい人が読める環境が社会全体で担保されていれば良い」というのもスリカエです。

(1)この論理が許されるのであれば、学校教育は不必要になってしまいます。

(2)その最も良い事例が「塾」です。学校以外で学ぶ環境が担保されていれば、わざわざ学校の教育環境を整備しなくても構わないことになります。

(3)これは大学時代から学習塾を経営していた下村氏の立場を如実に示したもので、本来の公教育のあり方の否定になりかねません。

4.「市教委の判断は違法ではなく問題ない」論についても、事実経過を無視した大ウソとスリカエです。

(1)そもそも、今回の市教委の「判断」は正式の会議による「決定」という「経過」を踏んでいなかったという事実があります。

(2)こうした事実経過を、文部行政の最高責任者が把握していなかったとするならば、怠慢です。

(3)しかし、こうした経過を把握していながらの発言であるとするならば、極めて意図的な発言と言わなければなりません。

(4)そもそも『はだしのゲン』が、最初から問題アリとしていたのであれば、教育委員会も学校も図書館におくことはなかったでしょう。国内外でどれだけ普及しているか、無視した視点です。

(5)しかも、何故「今」なのでしょうか?

 

5.「それぞれの自治体の判断だ」論のウソとスリカエです。

(1)文部行政が、日の丸君が代の強制に象徴されているように、ぞれぞれの自治体。学校現場の判断によって運営されていないことは周知の事実です。

(2)言葉上は、「それぞれの自治体の判断」と言いながら、校長への「お願い」などを通して、権力的に現場を萎縮させているのは周知の事実です。今回も、実教出版の教科書問題も、日の丸君が代の強制も、公然の秘密というか、言葉だけは強制していまんせんが、強制は公然と行われています。可笑しな社会です。「判ってるよね」に一言です。あるのは。これって常識中の常識でしょう。

 

6.子どもの発達段階を強調するのであれば、文科大臣としては、児童の権利条約(児童の権利に関する条約に明記されている子どもに対する権利保障と子どもに人権思想を根付かせる行政を行うべきです。

(1)まず、子どもの意見表明権を尊重し、子どものなかに多様な表現方法をつかって、意見表明できる環境の整備に力を注ぐべきです。

(2)そのためには、生きる力の土台である学び、調べ、互いに意見交換し、表現するというプロセスを教育のすべてに貫く授業と学校教育を保障すべきです。たとえば『はだしのゲン』の検証についても、子ども自身に委ねるべきことです。これこそが国際的レベルの教育思想と言えます。

(3)その教育方法の基本に「命の大切」があることは明瞭です。これは憲法と旧教育基本法に明記された人類の到達した知恵です。

(4)そうした教育を具体化していくうえで、確認されなければならないことはユネスコ国際教育ユネスコ学習権宣言など、ユネスコが確認してきた宣言や勧告、条約集を踏まえた教育の具体化です。これについては、森田俊男『平和教育についての宣言・勧告・条約集』(平和文化96年10月刊)が参考になります。

(5)以上のような国際的に確認された教育が行われるようにするためにも、教育予算を拡充すべきです。教育は国家百年の計と言われる所以は、ここにあります。

 

それでは、下村文科大臣の発言を掲載しておきます。

 

「教育的配慮は必要」=はだしのゲン閲覧制限に下村文科相 (2013/08/21-17:55)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2013082100703

 下村博文文部科学相は21日の閣議後記者会見で、松江市教育委員会が広島の原爆被害を描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を市内の小中学校に要請したことについて、「学校図書館は子どもの発達段階に応じた教育的配慮の必要性がある」と述べ、要請は市教委の権限に基づく行為で問題ないとする認識を示した。 下村文科相は、「漫画の描写について確認したが、教育上好ましくないのではと考える人が出てくるのもありうる話だ」と指摘。「学校図書館以外で、読みたい人が読める環境が社会全体で担保されていれば良いのでは」と話した。(引用ここまで 

下村文科相「教育的配慮は必要」 はだしのゲンで 2013/08/21 17:04 【共同通信】

http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013082101001388.html

 松江市教育委員会が市立小中学校に漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を求めた問題について、下村博文文部科学相は21日の記者会見で「市教委の判断は違法ではなく問題ない。子どもの発達段階に応じた教育的配慮は必要だと思う」と述べ、理解を示した。閲覧制限には言論の自由を制限するとの批判的な意見があり、議論を呼びそうだ。 下村氏は過激な描写と指摘されている部分を自らも確認したことを明らかにし、「小中学生が必ずしも正しく理解できない描写だ、と考える人もいるかもしれない」と語った。(引用ここまで

 

文科相 閲覧制限は自治体判断  8月21日 20時39http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130821/k10013936431000.html

下村文部科学大臣は、記者会見で、松江市教育委員会が漫画「はだしのゲン」を市内の小・中学校の図書室で子どもが自由に読むことができなくするよう学校側に求めていたことについて、「子どもの発達段階に応じた教育的配慮の必要性があり、それぞれの自治体の判断だ」と述べて、一定の理解を示しました。この中で下村文部科学大臣は「学校図書館は、子どもの発達段階に応じて教育的に配慮する必要性があると思う。設置者である教育委員会の判断で、学校に対して具体的な指示を行うことは、通常の権限の範囲内であり法令上問題はなく、それぞれの自治体の判断だ」と述べて、一定の理解を示しました。そのうえで下村大臣は「具体的に指摘されている部分を私も確認したが、『教育上、必ずしも好ましくないのではないか』と考える人が出てくるのは、ありうる話だと思う。子どもたちにとって、読みたい人が読める環境が、学校図書館以外も含め社会全体で担保されれば、それでいいのではないか」と述べました。(引用ここまで 

最後に強調しなければならないことは、以下の下村氏の思想です。これをみると、『はだしのゲン』は下村氏にしてみれば、子どもに見せたくない書物であることが判ります。松江市教育委員会に乗り込んだ人物と同じ思想の持ち主であることが明瞭になります。 

サンデー毎日(3月10日号)にインタビュー記事が載りました 公開日: 2013年3月4日 | 投稿者: 下村博文

http://hakubun.jp/tag/%e6%95%99%e8%82%b2%e6%94%b9%e9%9d%a9/

巷間、「右寄り」といわれる下村氏。まずは、教科書検定についての“真意”を聞いた。

河野官房長官談話(1993年)や村山総理談話(95年)を含め、政府全体で官房長官の下で見直すことになっているので、文部科学省だけが先に議論することはありません。ただ、私は近隣諸国条項にかかわらず、検定制度と採択の在り方は見直す必要があると思っています。理由として二つあります。一つは、(第1次安倍政権で)教育基本法が改正されて、学習指導要領も改訂されましたが、それらの精神にのっとった教科書になっていない。もう一つは自虐史観が強く、近現代史の影の部分を強調しすぎている。もっと日本の伝統の中で素晴らしいものを子どもに教えることで、自分の国に対して誇りが持てるような教育をすべきです。自分の国への誇りと、他国への尊重の念は相反するものではありません。愛国主義が他国批判主義につながるのは間違っています。引用ここまで 

さらに、以下の歴史教科書問題日誌をご覧ください。下村博文文部科学大臣の憲法違反の思想と論理がハッキリします。

【国会】 衆議院予算委員会第三分科会で、自民党の下村博文議員が現在の歴史教科書をと批判したのに対し、小杉文相が「児童生徒がこれらの教科書で学び、正しい歴史認識を持ってこれからの社会の中でしっかりと生きていくことを期待している」と答弁(議事録)。(引用ここまで

以下の下村氏の発言をお読みください。アパグループが何をやっていたか、を視れば明瞭ですが、こうした人物が文部科学大臣として存在していることに、驚きです。同時に国際的に恥ずかしいことでしょう。

 

東京裁判史観や河野談話、村山談話など日本の近現代 ... - アパグループ (2012年10月)

歴史問題に明確な意志を打ち出せば一気に国民を味方にすることができる

下村 中国や韓国がそういった行動をとることは、日本にとっての国家の危機だと思うのです。前回の安倍政権が掲げた「戦後レジームからの脱却」は、東京裁判史観や河野談話、村山談話など日本の近現代史の全てを見直すということですこの戦後六十七年は日本の滅びの軌跡です。立て直すのは今しかない。それに必要なのは、安倍さんのような本物の政治家です。特にタイミングを見計らったわけではありません。

下村 アメリカからの圧力はどうでしょうか…。将来は真の独立国を目指して日米安保を見直す時が来るにせよ、安倍政権は当面の方針として日米同盟の強化を打ち出していましたから。安倍首相が道半ばにして辞任に追い込まれた理由は二つです。一つは戦後レジーム体制の思想にどっぷりと浸かっていたマスメディアが安倍叩きを行ったから。朝日新聞や毎日新聞を中心としたマスメディアは、社会主義的な考えをベースに現状を肯定し続けているのです。

下村 戦後レジームからの脱却とは、第一義的には東京裁判史観の破棄です。周辺国との領土問題によって、国家とは何かという命題が今国民につきつけられています。国の基本要素は領土と国民と主権ですが、戦後の日本はこれらを疎かにしてきた。これが今のような体たらくを招いた原因なのです。

自虐装置を一つずつ外して、日本本来の姿に立ち返るべきだ

下村 財団法人日本青少年研究所が行った日米中韓の中高生の意識調査が衝撃的です。「自分はダメな人間だと思う」と答えた中学生の割合が日本は五六・◯%と、アメリカの一四・二%、中国の一一・一%、韓国の四一・七%のいずれをも大幅に上回っていたのです。これだけ多くの子供達に自信を喪失させている教育とは一体何なのか。自虐史観によって、国も個人もダメだと思い込まされているのです。まさに今の日本は、終戦直後アメリカが望んだ精神的な敗戦国の姿そのものだと思います。

下村 中国や韓国がのさばる中、こんな日本でいいのかと思う人々が増えています。(引用ここまで

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集団的自衛権行使は憲法平和主義とその土台である人間の命と安全擁護の人権尊重と民主主義破壊への道に!

2013-08-23 | 日記

集団的自衛権をめぐるマスコミ報道を見ていると、安倍首相たちの集団的自衛権行使論のウソとスリカエ、デタラメとトリックを暴く必要性を感じないわけにはいきません。中心的な視点について、いくつかあげておきます。

1.同盟国が攻撃を受けたら反撃するのは当然というウソとスリカエ

2.国際社会(国際法)で認められている集団的自衛権を行使できないのはおかしいというウソとスリカエ

3.集団的自衛権行使の歴史は、侵略の歴史だったという真実を覆い隠すウソとスリカエ

4.国際環境が変わったというウソとスリカエ

5.国際紛争を非軍事的手段によって解決することを合意した国際社会の到達点である国連憲章をはじめとした諸国際法と日本国憲法第9条の理念の具体化のために非軍事的安全保障論を「脅威」を口実に重視しないウソとスリカエ

まず、内閣法制局のスリカエです。以下の文章をお読みください。憲法第9条が禁止している「戦力」である「軍隊」「軍事力」を正当化したのは、内閣法制局でした。この組織は、この「軍隊」「軍事力」保持を正当化を目的に設置されたと言って過言ではありません。しかし、その内閣法制局の「番人」「番犬」ぶりが、ご主人様である国家、内閣、日米軍事同盟深化派・大東亜戦争正当化派・日米多国籍企業擁護派によって否定されようとしているのです。そこに使われている思想と論理は、ウソとペテン、デタラメ、トリックです。 

第3章 第9条をめぐる現実の問題 1、第9条と自衛隊  清水睦『概説 憲法』(南雲堂深山社1971年4月28日刊)

自衛隊は、自衛隊法(1954年)により設置され、その目的は、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする」(同法第3条第1項)にあるから、その目的に限定してみると、憲法第9条2項の禁止する「戦力」に該当するとみられる。すなわち、その編成、装備、訓練からすれば、まぎれもない「戦力」である。しかし、政府は、自衛隊は「戦力」であると明言しない。政府は、第9条について、当初、自衛戦力は保持できないとの解釈を行ない、その立場にその後拘束されながら、自衛隊を戦力にあたらぬものゆえ、憲法上適法な存在であるといわざるをえないため、戦力について、常識をこえる限定解釈をほどこしている。

 この現実は、1950年、朝鮮戦争の勃発を契機とする警察予備隊の設置(マッカーサーの吉田書簡に基づく、ポツダム政令である「警察予備隊令」(1950年8月10日)による)から導かれてきたものである。警察予備隊の目的は、「わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため」(同令第1条)とされたので、装備、人員が拡大されていったにもかかわらず(1952年には、11万、対戦車砲、迫撃砲をもち、訓練もほぼ軍隊となった)政府は、予備隊はもっぱら治安維持を目的とするから軍隊ではない(1950年吉田首相)、「戦力」は、戦争を遂行しうるに有効適切な兵力をいい、軍隊としての十分なる装備をもっているものを指すが、予備隊はこれにあたらぬ(1952年木村法務総裁)として、目的、装備などの点から、予備隊を合憲なものと主張した。

 1952年10月(サンフランシスコ平和条約と、日本の自国防衛能力の漸増が期待された旧日米安保条約が4月に発効している)、予備隊は保安隊として発足し、海上警備隊(1952年4月海上保安庁法の改定で発足)とともに、新たに設置された保安庁の管轄下に置かれることになった。保安隊(陸)と警備隊(海)は、「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合に行動する部隊」(1952年7月保安法第4条)となり、保安官11万、警備官7万5千、大砲、戦車、航空機(翌年戦闘機を持つ)を装備し、まぎれもない軍隊の相貌を整えるにいたった。かくて、保安隊が第9条に違反するという声の高まりに応じ、政府は「戦力」についておおむね次のような統一見解を表明した(1952年11月25日)。 

 憲法第9条2項は、自衛の目的でも戦力」の保持を禁止している。「戦力」とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備、編成を具えるものをいう。[戦力]の基準は、その国の置かれた時間的、空間的環境で具体的に判断せねばならない。「陸海空軍」とは、戦争目的のために装備編成された組織体をいい、「その他の戦力」とは、本来は戦争目的を有せずとも実質的にこれに役立ちうる実力を備えたものをいう。「戦力」とは、人的、物的に組織された総合力である。したがって単なる兵器、製造工場そのものは戦力の構成要素ではあるが「戦力」そのものでない。「戦力」に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない。このことは有事の際、国警の部隊が防衛にあたるのと理論上同一である。保安隊、警備隊は、保安庁法第四条に明らかなごとく、その本質は警察上の組織であって、戦争を目的として組織されたものではないから、軍隊ではない。また、客観的にみても、保安隊等の装備編成は、近代戦を有効に遂行しうる程度のものではないから、「戦力」に該当しない。(引用ここまで

愛国者の邪論

一つは、ウソと詭弁とトリック、デタラメの事例をあげておきます。それは「特車」でした。こんなことが、マジに主張され、国民も認めた?のですから、大爆笑もんでしょう!

保安隊保安隊及び陸上自衛隊では「戦車」という区分の装備について、「保安隊(自衛隊)は“軍隊”ではない」という建前から、国民感情に配慮して「戦」の語の使用を避けて「特車」の名称を用いていた。陸上自衛隊発足後、警視庁警備部が「特型警備車(略称:特車)」の名称で装甲車を装備するようになったため、「警察用語との混同を避ける為」との理由で「戦車」に改称された。引用ここまで

二つは、内閣法制局が設置されたのはいつか、ということです。以下を見れば、内閣法制局の最初の仕事?は、上記清水睦氏の「保安隊が第9条に違反するという声の高まりに応じ、政府は「戦力」についておおむね次のような統一見解を表明した」との指摘が当てはまるのではないでしょうか。ここに内閣法制局の役割が如実になっているのではないでしょうか。以下の「法」「施行令」については、中身をご覧ください、山本庸幸前法制局長官発言や菅官房長官発言が、下記の「法」「施行令」の範囲内の発言であることが判ります。

内閣法制局設置法(昭和27年7月31日法律第252号)

内閣法制局設置法施行令(昭和27年7月31日政令第290号)

三つは、以下に指摘されている法制局の問題点、到達点について、です。

とりわけ、アメリカの戦争に詭弁を弄して参加する際に、重要な役割を果たしたのが、法制局であったことです。

同時に、ある種の「頑迷」さが、憲法解釈を政治主導によって実現しようとする勢力によって、法制局自身が「お荷物」的存在に転化し、形骸化させられるなかで、今回の長官の首挿げ替え事件、共産党風に言えば、「クーデター」が実行され、集団的自衛権行使論に対する「歯止め」としての法制局の存在が浮き上がってしまったということです。

そこで出てきたのがネガティブキャンペーンということです。以上のような背景を踏まえつつ、血を流させられる若者、自衛官、或いは国防軍の軍人として存在するであろう若者とその家族と関係者に対して、どのように訴えていくか、です。 

無責任な脅威扇動者とまじめに「国のために」と考えている若者とその家族は分けて考えていかなければならないと思います。

以下ご覧ください。

憲法解釈も「政治主導」? - 法学館憲法研究所

集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか 前内閣法制局長官 阪田雅裕

元内閣法制局長官·阪田雅裕さん「海外で武力、認める余地ない 解釈 ...

内閣法制局の劣化···霞が関劣化の象徴 - 今週の直言

 

内閣法制局の設置根拠 - 西川伸一Online

以上ご覧いただくと、憲法の平和主義を国際社会に生かしていくためには、何が必要か、です。軍事・暴力的安全保障論から、非軍事・非暴力的安全保障論への転換です。石破幹事長が述べたように、非軍事的手段を訴え、命令を拒否すれば、「処罰」=「死刑」を覚悟しなければならないことになりかねません。そういう意味では、現在のような軍事的集団的自衛権行使論が席巻していけば、人権と民主主義が「公」「公益」に反するということになりかねません。ナチスの手口を生かそうとする麻生氏など、強固な復古主義者たちが、自民党を牛耳っていることを踏まえるならば、危険水域に近づきつつあるということです。勿論、国民の運動がそうさせないように動くことは当然で、そのベクトルの合力として、歴史が刻まれていくのだと思いますが。

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