愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

子どもの日に子どもを人間・主権者として尊重し憲法と子どもの権利条約と子どもの実態をリンクしているか?

2015-05-05 | 子どもの権利条約

子どもの日に憲法と児童憲章を考えた社説は書かれたか!

この日に文部科学省は何を考えているか!http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/shimomura.htm

児童憲章 制定日:昭和26年5月5日
制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1298450.htm

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。(引用ここまで)  

愛国者の邪論の視点は

1.そもそも、この憲章の理念である「日本国憲法の精神んしたがい」という言葉は具体化されてきているか!

2.「すべての児童の幸福をはかるために」ということで設定されている1から12までの目標が掲げられているが、文部科学省と教育機関は、この目標が到達されているかどうかについて検証しているか!

3.1と2の設問について、具体化されていないと言うのであれば、その理由は何か!

福島民報に大アッパレ!子どもの権利条例制定会議に大アッパレ!

福島民報  子どもの権利条例/被災地にこそ必要だ  2015/5/5 10:05
http://www.minpo.jp/news/detail/2015050522591

福島市で県内初となる「子どもの権利条例」制定に向けた動きが活発化している。子どもを取り巻く約30団体で結成した「子どもの権利条例制定推進会議」が市や市議会への働き掛けを強めている。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故という特殊な状況下で生きる子どもたちの権利は最大限、尊重されるべきだ。速やかな制定を望む。

推進会議がまとめた条例の素案は第1章から8章まであり、40の条文からなる。前文では「福島の未来を担う子どもが、放射能汚染のない社会に生まれ、安全安心な環境の中で成長することができるよう(中略)家庭・学校・地域・行政がそれぞれの責任を果たしていかなければなりません」とうたう。その上で「安心して生きる」「自分らしく生きる」「豊かに育つ」「参加する」「守られる」といった権利を幅広く保障することを目的に掲げている。

第7条では「失敗する権利」を明記する。失敗を否定的に捉えるのではなく、失敗から多くを学び成長できるよう支援するとしている。ポーランド人医師で孤児院長だった故ヤヌシュ・コルチャックが唱えた発想に基づく。

子どもの権利条約は国際人権条約で、平成元(1989)年に国際連合の総会において全会一致で採択され、翌年に発効した。日本も国連採択から5年後の平成6年に批准し、憲法に次ぐ位置付けとされている。条約の理念に基づき各自治体が条例を定める。

福島市議会は23年9月、条例制定を求める請願書を本会議で採択した。推進会議は学習会を随時開き、機運を醸成してきた。震災から4年以上が経過したが、機は熟しつつあるのではないか。

県が発表した4月1日現在の県内の子どもの数(14歳以下人口)は23万9128人で、前年同期に比べ4575人減った。減少率は鈍り、原発事故による人口流出に歯止めがかかったことを鮮明にした。子どもは地域の明るい未来をつくる大切な存在だ。子どもたちがずっと住みたいと思うまちづくりでなければ、地域の復興は成り立たない。子どもに優しいまちづくりは本県の将来に不可欠な要素といえる。

中心的役割を担う県ユニセフ協会は「福島で制定すること自体に大きな意味がある。世界にメッセージを発信できる」と青写真を描く。学校現場や経済界などの意見を取り入れ、早ければ年内に制定したい考えだ。震災下に生きる子どもを守り、権利を擁護する条例は、国内外に福島の決意を伝える。(浦山 文夫)(引用ここまで

地方自治体ですすむ子どもの権利条例制定化!

だが、現実は?その原因は?

「川崎市子どもの権利に関する条例」制定の取り組み  1998年9月

川崎市子どもの権利条例制定過程の研究 - 早稲田大学 20叩年6 月29日

「川崎市子どもの権利に関する条例」と高校生

日野市子ども条例 日野市  2008年7月1日

 

石巻市子どもの権利に関する条例 - 石巻市 2013年3月27日

相模原市子どもの権利条例の制定 | 相模原市 平成27年3月

泉南市子どもの権利に関する条例/泉南市  2014年12月1日

 

「青森市子どもの権利条例」制定までの取組/青森市  2015年2月4日

特集 「子ども·若者ビジョン」~先進的な取組事例の紹介 - 内閣府

資料1号 子どもに関する条例等制定状況(PDF:254KB)大阪府内 平成23 年8 月調査

以上、全部ではありませんが、ネットで検索してみました。このような画期的な「条例」が制定されていることの意義は大きいと思います。しかし、これらが、ホンネのところで、子どもの人権を尊重して子どもの立場に立った教育や行政が行われているか!検証してみたいと思います。

 

愛媛新聞 こどもの日に/民主主義育てる体験重ねよう 2015/5/5 14:06
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201505055255.html

法の線引きを変えても、実際に子どもが早く大人になれるわけではない。その当たり前でありながら見失いがちな視点を、政治家も子どもを見守る社会の人々もいまこそ持ち、大人への長い道のりのよき伴走者となりたい。

自分の言葉で思いを十分に伝えづらく、揺れながら時間をかけて自立への階段を上る子どもたち。安心の暮らしと豊かな育ちの保障を土台に、まずは子どもも社会の一員として尊重することが肝心だ。

選挙権年齢が引き下げられれば高校在学中に有権者となる。主権者として政治参加することは重要だ。討論を重ねて考えを深めるとともに、大人もその声にじっくり耳を傾けたい。

にもかかわらず、気掛かりなのは文部科学省の、校内の政治活動を規制する通知を出す方針。有権者として政治参加を促しつつ活動を規制することには疑問が拭えない。意見を自由に表明する権利を奪うことは許されない。

一方、自民党は改憲の必要性を訴える漫画冊子を作製。若年層の支持の取り込みを狙う。今回の選挙権年齢引き下げの法改正案は、改正国民投票法と年齢をそろえ、改憲への環境整備を進めるためのものであることは明白。大人の都合ばかりを優先させてはならない。

日本の子どもや若者は自己肯定感が低いと指摘される。選挙で1票を投じても何も変わらないという無力感を打ち破りたい。そのため、中高生らに政治の仕組みや公選法を教える以前に、幼いころから家庭や学校、地域との関わりの中で、話し合いや行動によって生活がよくなる実体験を持たせたい。体験の積み重ねが政治参加の実感を生み、民主主義を育てる。

近年、若い世代の社会活動への意識は高まっている。東日本大震災では、困難な状況下、多くの子どもたちの活動が大人を支えた。避難所の切り盛りをはじめ、臨時図書館や情報コーナーの運営、壁新聞作りなどで交流を深めた。地域の一員として認められ、役割を得た喜びが、子どもたちをさらに育てたにちがいない。自治の芽生えに未来への可能性が見える。

子どもたちの力を信頼し、よりよい社会をともに生きたい。力を伸ばすのも生かすのも大人の役割だ。きょうはこどもの日。大人の背中を顧みる日でもある。

大人の「定義」を法律上で見直す動きが進んでいる。自民、民主、維新、公明など与野党6党は3月、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案を衆院に提出。今国会中の成立、来年夏の参院選からの適用を目指し、近く審議を始める。連動して民法の成人年齢や少年法の対象年齢の引き下げも議論する。(引用ここまで

愛国者の邪論の視点

1.子どもの人権尊重を踏まえ、子どもの諸権利がどのように扱われ、具体化されているか!

2.そもそも子どもの権利条約と日本国憲法の関係はどうなっているか、子どもに教えているか!

3.子どもの意見表明権、請願権を含めた子どもの参政権がどのように扱われているか!

4.事あるごとに子どもの意見が尊重されているか!大人は子どもをどのように考えているか!

 

コメント
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舞の海さんが横綱どころか、関脇にもなれなかったのは、何故か!良く判りました!

2015-05-05 | スポーツと民主主義

またまた舞の海さん、

相撲道の本質=五穀豊穣思想を逸脱!

スポーツと民主主義、憲法を活かすを否定する発言を!

舞の海さん、日本人力士の"甘さ"は「憲法前文のせい」 憲法改正訴える  |  執筆者

投稿日: 2015年05月03日 21時51分 JST 更新: 2015年05月03日 21時51分 JST http://www.huffingtonpost.jp/2015/05/03/mainoumi-constitution-revision_n_7198686.html
MAINOUMI
元小結の舞の海秀平さんが5月3日、東京・千代田区で開かれた公開憲法フォーラム「憲法改正、待ったなし!」に出席し、日本人力士の「甘さ」は日本国憲法の前文の影響だとの考えを示した。時事ドットコムによると、舞の海さんは「日本は国際社会でじりじり押され、土俵際にいる」と表現。改憲の必要性を訴えたという。

産経新聞ニュースによると、舞の海さんは、日本の力士が「自分は真っ向勝負で戦うから相手も真っ向勝負で来てくれるだろう」と考えて、正直に相撲を取っているのに対し、対戦相手の力士は「色々なしたたかに戦略を考えている」と指摘。相手力士を「信じすぎている」のは、憲法前文が影響しているとの持論を展開した。

「これは何かに似ている」と思って考えてみたら憲法の前文、「諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」に行きついた。逆に「諸国民の信義」を疑わなければ勝てないのではないか。
 
【憲法記念日】舞の海氏が新説「日本人力士の“甘さ”は前文に起因する」「反省しすぎて土俵際…」 - 産経ニュースより 2015/05/03 17:39)

なお、「諸国民の公正と信義に信頼して」とした前文への批判は、これまでにもあった。元京都大学教授の哲学者、故・田中美知太郎氏は昭和33年、「平和というものは、われわれが平和の歌を歌っていれば、それで守られるというようなものではない。いわゆる平和憲法だけで平和が保証されるなら、ついでに台風の襲来も、憲法で禁止しておいた方がよかったかも知れない」と述べている。(引用ここまで)

【公開憲法フォーラム】憲法改正、待ったなし![桜H27/5/4] https://www.youtube.com/watch?v=0aT27PHVJPs
 
田中美知太郎氏ともあろうものが!
読解力が欠落している!
憲法ほど、戦闘的なものはないぞ!
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
 
舞の海さん、憲法の「読み」が不足しています!
だから・・・
 
 「日本は国際社会でじりじり押され、土俵際にいる」のは改憲派である自民党が憲法を使っていないからですよ!
 
「相手力士を『信じすぎている』のは、憲法前文が影響しているとの持論を展開した」そうですが、「人間の道徳」を否定する考え方ですね。あなたはそんな人だった!
 
正々堂々」は「なし!」ってことですね。これって、子どもに良くない!
 
ところで、憲法前文は、
われらは、いづれの国家も、自国自分のことのみに専念して他国他人を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国(自分)の主権を維持し、他国他人と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 
この文章の悪口は石原慎太郎氏も桜井氏も言っていますが、皆さん、「読み」が悪い!国語力なし!
 
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて」ということは、「自覚するからこそ」ということですよね!
 
だからこそ「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」ということは、「諸国民の公正と信義というものに対して信頼感をもって」ということで、それらの感情とか思想とかを踏まえて、「われらの安全と生存を保持しようと決意した」ってことです。
 
安倍派など、改憲派のような「不正」と「虚偽」はしない、「正々堂々」ということを表明しているのですよ!舞の海さん!
 
大体「信義」って、「うそを言わず正しいことを行うこと」っていう意味です!
 
相撲の立ち合いも、剣道も、野球も、「正々堂々真っ向勝負」が喜ばれます!でも、白鵬の「後の先」も「公正」と「信義」の「真っ向勝負」の「土俵」の枠内ですよね。あの双葉山の「戦法」でもあったわけです!これは剣道用語・剣道精神ですけど、いろんな分野に当てはめることができます!
 
しかも、これは野村監督のID野球にも通じるものではないでしょうか!
 
だから、憲法9条は、相撲で言えば、「真っ向勝負」の「立ち合い」ですよ!裸になって、それこそ、武器は持っていません!だから相手の力士も裸になる!
 
舞の海さん!こんなことが判っていないから、邪念的に、真っ向勝負を避けた、白鵬の「後の先」とは違った取り口で相撲を取っていた!のではないでしょうか!
 
だから、関脇にもなれなかった!「セコイ相撲」だったってことです!私は、そう思いました!残念でした!昨年も、舞の海さん、蒙古襲来になぞらえて、日本人横綱がいないことを嘆いていましたが、こんな考え方では、相撲道は発展しないでしょうね!憲法の国際平和強調主義を再検討してみてください!
 
もう一度、憲法9条を意味づけてみます!
 
日本国民は、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」ているので、
 
国際紛争を解決する手段としては」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇「=脅し」又は武力の行使は、永久にこれを放棄する
 
だから、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」という「前項の目的を達するため」には、
 
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
 
って「正々堂々」の「真っ向勝負」を宣言・公約した!
 
この「正々堂々」の「真っ向勝負」をやらないで、そんな「ルール」をゴマカシ・スリカエ、破棄して、「威嚇」=「脅し」ばっかりに目を向けてきたのが自民党政権など改憲派です。だから、「セコイ政治」になるのです!
 
何故か!戦前、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起」したからです!その最大の要因は、「主権が国民に存する」って国家ではなく、「現人神である万世一系の天皇が統治」していたからです!
 
それを反省したからです!
政治もスポーツも武道も、同じです!
人間尊重主義=憲法なのです!
舞の海さん!
 
 
コメント
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