「国旗・日の丸」「国歌君が代」問題の本質は何か!
教育論抜きの疑似民主主義の象徴である
合法的命令主義を具体化した職務命令は
教育現場ではなじまない!
これでは自由・人権・民主主義・法の支配は名ばかり!
【共同通信】君が代訴訟、東京都に賠償命令 不起立で再雇用拒否は違法 2015/05/25 17:05 http://www.47news.jp/news/2015/05/post_20150525170700.html
東京都立高校の元教職員22人が、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立して歌わなかったことを理由に再雇用されなかったのは違法として、1人当たり520万~1300万円の損害賠償を都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、「都教育委員会は裁量権を逸脱、乱用した」として、全員にそれぞれ200万円超の賠償を命じた。
吉田徹裁判長は「職務命令違反があったことだけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や意欲を全く考慮していない」と述べ、再雇用への期待を違法に侵害したと指摘した。(引用ここまで)
吉田裁判長は、再雇用希望者の90~95%が採用されており、式典で立って歌うと定めた都教育委員会の通達(2003年)以前は、不起立が懲戒処分の対象にもなっていなかったと指摘。「都教委の判断は処分を不当に重く扱ったもので、客観的合理性や社会的相当性を欠き、裁量権の逸脱や乱用に当たる」と結論付けた。
一方で、通達や、通達に基づき起立・斉唱を命じた校長の職務命令が憲法違反かどうかは判断しなかった。
判決によると、原告らは03~07年度の卒業式や入学式で起立を拒否し、戒告などの処分を受けた。06~08年度に定年退職し、再雇用を申請したところ、不合格となったり、合格を取り消されたりした。
東京都教委の中井敬三教育長の話 大変遺憾。内容を精査して、今後の対応を検討する。(引用ここまで)
判決によると、都教委は平成15年10月、卒業式などで国旗に向かって起立し、国歌斉唱することを義務づけ、従わない教職員は服務上の責任を負うとする通達を出した。原告らはこれらの職務命令に従わずに戒告などの懲戒処分を受け、再雇用を申請したが不合格となった。
吉田裁判長は「職務命令違反があったことだけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や知識などを全く考慮していない」と述べ、再雇用への期待を違法に侵害したと指摘した。再雇用された場合に、原告がそれぞれ得られる1年分の報酬を賠償額と算定した。
同様の再雇用拒否をめぐる訴訟では、1審判決が元教員への賠償を命じたが2審で逆転敗訴。23年に最高裁で敗訴が確定している。
判決後に会見した原告団代表で元教員の泉健二さん(68)は「都教委の行ったことはひどいものだと認めてもらった」と述べた。一方、都の中井敬三教育長は「判決は大変遺憾なことで、内容を精査して今後の対応を検討する」とコメントした。(引用ここまで)
職務命令は教師と生徒の人権を侵害できるか!
都教委と産経の職務命令正当化論は
権力を武器に人権侵害を「合法化」する疑似民主主義!
その誤りは、産経の記事に一目瞭然!
産経の不道徳史観を浮き彫りにした「荒唐無稽な『共同謀議』史観」論は世界に恥を晒す! 2015-05-22 20:24:03 | 戦後70年
【阿比留瑠比の極言御免】「世界征服のための戦争だった」 荒唐無稽な「共同謀議」史観 2015.5.22 06:00更新 http://www.sankei.com/premium/news/150522/prm1505220009-n3.html
志位氏が引用したポツダム宣言第6項は、この東京裁判でもインド代表のパール判事らから数々の反論がなされた荒唐無稽な「共同謀議」史観に貫かれている。どうして今さら、そんな珍妙な認識を日本が認めないといけないのか。
ここで思い出すのは、これまで国会で繰り返されてきた「日本は東京裁判を受諾したのだから、その歴史判断も受け入れなければならない」という議論だ。
国を個人に置き換えて考えてみたい。裁判を経てある判決を言い渡された場合、法治国家の一員である以上、当然、その刑に服さなければならない。
だが同時に、外形的に刑を受け入れても、内心で裁判官の判断を不服に思うのも、自身は実は無罪だと考えるのもその人の自由であるはずだ。憲法19条「思想および良心の自由」を持ち出すまでもない。
東京裁判を受け入れたからといって、その思想や歴史観、政治的背景、各国の都合や思惑を全部ひっくるめて引き受けることなどできようはずもない。
それが可能だと考える人は、他者の内心に容易に手を突っ込み改変できると信じる危険な傾向を持つ人物だということにはならないか。 (政治部編集委員)(引用ここまで)
権力者が国民に向かって人権と自由を主張する愚!
安倍首相も産経も重大な間違いをしていることに気づいていない!というか、知っていて知らんぷりしているのかも知れません!それは、権力者と一般国民の権利義務関係を意図的に同列に、逆さまにおいて、立憲主義を否定する、憲法尊重擁護の義務履行を覆すなど、自らの過ちを意図的に正当化していることです。
TBSのニュース番組に出演して、アベノミクスの成果に疑問を呈する国民の声を紹介した報道にクレームをつけて「表現の自由」を主張するとか、政権政党が、テレビ局を呼びつけて「事情調査」を行うとか、「公平な報道」を「要望」する、沖縄県に行政不服審査権を振りかざすなど、威嚇をしていることです。
これは安倍首相の発言を視ると浮き彫りになります。他人のヤジには「静かにしてください」などと言いながら、事実無近の「ヤジ」は平気で飛ばす!そもそも政権として、あるべきは、質問に対して、適格に応える義務があるのにもかかわらず、長々と発言して、テレビを使って政権の宣伝を行い、質問者の時間を浪費する。しかも発言は、抽象的な、それまでも説明してきたことを繰り返しているだけ、など、まともな政権とは言えない!対話力が欠落しているとしか言いようのない国家質疑を行ってきているのです。
サンフランシスコ条約否定はポツダム宣言をも否定する!
産経・安倍派は再度大東亜戦争をするのか!
今回志位氏の質疑に対して、上記のような論理展開をして、サンフランシスコ条約の義務履行を個人のレベルに置き換えて義務履行をサボることを正当化するなどという姑息な思想は、侵略戦争を正当化するためのものであることを告発しておかなければなりません。
個人がサンフランシスコ条約について、侵略戦争について、どのような思想を持とうが、それは、憲法に明記されている基本的人権の問題であり、産経の言うように、全く問題はありません。しかし、ことは国家として、批准した条約について、否定することは、条約の破棄をしなければならなくなります。産経はサンフランシスコ条約を否定するというのであれば、それなりの覚悟をもって、国際社会に自らの意見を主張しなければなりません。再度占領軍の占領統治を認めるのか、それとも、ポツダム宣言を否定して、再度戦争を挑むか、というレベルの話になるのです。
そのようなことはあり得ないことは、日米軍事同盟容認というか、深化派であり、そのことを口実にして憲法を改悪しようとしている産経ができるはずはありません。思想的にも論理的にも自己矛盾を暴露するだけです。このことは、以下の書籍に詳しく書かれています。ご覧ください。
白井聡『永続敗戦論』(太田出版13年3月刊】
産経は、そのようなことを知りながら、敢えて権利義務関係の主客転倒・本末転倒をデマで隠ぺいして、国民の中に沈殿させてきた「反日」感情を焚きつけているのです。
このような手口は、産経が日常的に批判している中国や北朝鮮の、その手口と全く同じであることを強調しておかなければなりません。
教育機関も教師も最大の任務何か!
生徒の人権を尊重し人権拡大の実践者を育てることだ!
「不断の努力」論そのものである!
憲法と子どもの権利条約にこそ根拠を求めるべき!
産経やと都教委にとって最大の根拠は「違法な職務命令」であり、「学習指導要領」です。憲法ではありません。サンフランシスコ条約を否定する際に使った憲法19条「思想および良心の自由」を「持ち出すまでもない」としていることは、そのまま、「日の丸」「君が代」の強制問題に当てはめられると言わなければなりません。産経は、この自己矛盾に気づいていません。それは身勝手思想であるが故の視界狭窄症に墜ちっているからです。
しかも、子どもの権利条約を踏まえるのであれば、教師も学校も、子どもの権利条約を徹底させること、そして国旗国歌を適切に、正しく理解するための教育を徹底していくこと、そして、その判断は、学校の主人公である生徒に任せることです。これこそが自由・人権・民主主義と法の支配を尊重する価値観と言えます。このことが出来なければ、安倍首相が目の敵にしている中国や北朝鮮と同じ価値観に、自らを貶めることになることは明白です。
更に言えば、政府・都教委などが繰り返し強調している「国旗・日の丸」・「国歌・君が代」を指導するとはどのようなことか、について、国家も行政も極めて曖昧です。「指導する」中身をスルーして、単に命令に服従させることのみが強調されていることです。ここに最大のゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソのトリックがあります。
このことは「日の丸」が太陽信仰による五穀豊穣=生産を願う信仰を天皇制国家に忠誠を強制し合法的に殺人を履行する装置としてスリカエたこと。「君が代」が長寿を祝う賀の歌であり、民衆の間に、生きることの大切を説いてきた歌であることを、「日の丸」と同様に、天皇制国家に忠誠を強制し合法的に殺人を履行する装置としてスリカエたことを、生徒にどのように教育するか、裁判所は、この問題については、黙殺しているのです。
ここに侵略戦争の反省の上に制定された日本国憲法の平和主義。国際協調主義にも違反する問題であることが浮き彫りになるのです。しかし、基本的人権問題について言及されてはいるものの、これらが戦前どのようにして侵害されてきたか、またそのことが日本国民とアジアや欧米の諸国民にどのような「惨禍」をもたらしたのか、そのような視点から論じられていないところに、この問題のスリカエ・デタラメ・ゴマカシ・大ウソのトリックが浮き彫りになるのです。
そのことは憲法問題を黙殺するばかりか、教育権と教育論を抜いた「日の丸」「君が代」、「国旗」「国歌」問題となっているところに奇妙さが浮き彫りになります。このことについては、この間記事にしてきましたので、ご覧ください。
「平和への権利」が提起する新しい人権観 http://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2011/09/post-148.html
植木枝盛の抵抗権、革命権の保障 http://www.jicl.jp/now/date/map/39.html
「日の丸・君が代」強制拒絶の憲法論 http://article9.jp/wordpress/?p=4217
不正への抵抗・不服従は正義である 2012-04-19 http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20120419/1334809180
国際人権規約と日の丸・君が代強制問題 国際的な人権諸規約にてらしても「日の丸・君が代」強制は異常だ 原告団・国際人権プロジェクトチームhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~yobousoshou/jinkennkiyaku/jinkennkiyaku.html
行政不服審査法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html
国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟第1審判決の意義(成嶋)http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/6065/1/18_0037.pdf